◎ぐんまの講師(ブログ)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い・・・
在留資格認定証明書の有効期間が通常の3ヵ月ではなく、
当面の間、認定証明書の作成日から「6ヵ月間」は有効なものとして扱われます。
ただし、交付後3ヵ月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は、在外公館で査証(ビザ)を発給申請する際に、受入機関※が作成した「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。
※受入機関とは・・・
就労系の在留資格の場合は・・・日本側の雇用主
日本人の配偶者等、身分系の場合は・・・日本人配偶者や両親
留学の場合は・・・学校
また、受入機関が提出する文書については、定型様式はとくになく、任意の様式でかまわないようです。
どのような文面で良いのかどうかは今後も情報収集していきます。
ちなみにこの扱いは3月10日から実施されています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治
一般的な帰化の条件は、国籍法5条1項に定められており、6つの条件があります。前回までは「住所要件」と「能力要件」について解説しました。
今回は、その3つ目・・・「素行要件」について解説します。
【国籍法5条1項3号(素行要件)】
素行が善良であること
Point 1 前科や犯罪歴、オーバーステイ歴がないこと
当然のことであり、犯罪歴やオーバーステイ歴などあると素行が善良であるとはみなされません。ただし、一概には言えませんが、ある程度の年数が経過していれば審査が通ることもあります。法務局での事前相談で担当官とその事についてしっかりと相談した方がよいでしょう。
Point 2 交通違反をしていないこと
帰化申請においては過去5年間の交通違反記録を提出することを法務局に要求されます。
駐車違反、スピード違反など比較的軽い違反であれば特に問題ないですが、件数があまりに多いと許可されない可能性が高くなるので注意が必要です。
また、重大なスピード違反(30km/h超過等)や飲酒運転となると不許可になるか、相当期間経過していないと帰化の許可は難しいでしょう。
Point3 納税義務を果たしていること
素行要件については、税金や年金の未納がある場合も問題になります。ただし、過去に税金未納があっても、帰化許可申請までに完納すれば帰化が許可される可能性があります。
Point4 その他素行に不良がないこと
要するに人に迷惑をかけず「当たり前の生活」を送っていれば良いわけです♪
ライフプラン21では「帰化」のお悩みについてご相談をうけたまわっています。お気軽にお問合せください。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。
著:つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐崇治
政府が新型コロナウイルスに対する緊急経済対策として実施する方針の「国民1人あたり10万円の給付」について、所管する総務省の担当者は「住民基本台帳に登録されていれば、国籍に関わらず給付の対象とする方向で検討を進めている」と明らかにした。※ヤフーニュース
ーメモー
群馬県内の外国人住民数の状況を、市町村の協力を得て「外国人活躍推進課」がまとめたもの※令和元年12月末時点
外国人住民数
60,036人(対前年比 3,439人増(6.1%増))
※過去最多の人数となり、県人口(1,969,459人)の3.0%を占める。
一般的な帰化の条件は、国籍法5条1項に定められており、6つの条件があります。
前回は、その1つである「住所要件」について解説しました。
今回は、その2つ目・・・「能力要件(国籍法5条1項2号)」について解説します。
【国籍法5条1項2号|能力要件】
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
※行為能力とは・・・契約などの法律行為を自分一人で有効に行うことのできる能力のことをいいます。
★能力要件のポイント①
「20歳未満は、単独で帰化申請できません」ということです。
★能力要件のポイント②
たとえ20歳以上であっても、本国法(母国の法律)で成人として認められないものは、単独での帰化申請はできません。
例えば・・・シンガポールでの成人年齢は21歳となっています。そのためシンガポールの方が帰化申請をするには21歳に達していなければなりません。
※日本人の配偶者などは、この能力要件を満たす必要はありません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ライフプラン21では「帰化」のお悩みについてご相談を受付けています。
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著:「つばくろ国際行政書士事務所」行政書士 五十嵐崇治
一般的な帰化の条件は国籍法5条1項に定められており、6つの条件があります。
今回は、その1つである「住所要件」について簡単に解説します。
【国籍法5条1項1号|住所要件】
引き続き5年以上日本に住所を有すること
「帰化申請」をする際・・・まずはこの条件をクリアしていなければ話になりません。
★住所要件のポイント①
この条件が認められるためには・・・単純に「5年以上」日本に住所を有するだけでなく・・・
「3年以上の就労期間」が要求されます!
例えば・・・大学4年間在籍の後、就職して1年経過した時点ではこの基準を満たさないため、帰化は許可されません。
ただし・・・例外として10年以上日本に住んでいれば「住所要件」は不要になるので「就労期間」がなくても帰化が許可される可能性はあります。
★住所要件のポイント②
「引き続き」と規定されているところがポイントです。
明確な基準はありませんが・・・
① 1度の海外渡航で3ヵ月以上出国していた場合
② 年間でおよそ合計150日以上日本に出国していた場合
以上の2つに該当する場合は、それまで日本に在留した期間は、「引き続き」と見なされずに通算されない可能性が高くなります。ただし・・・勤務する会社の都合上など、やむを得ない出国の場合は、その根拠を十分に説明すれば可能性は出てきます。
★住所要件のポイント③
特別永住者の方々や日本人の配偶者、日本人の子、日本で生まれた者などについては、住所要件を一部緩和しています。
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著:「つばくろ国際行政書士事務所」行政書士 五十嵐崇治
帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得することをいいます。
では、すべての外国人が帰化申請をすれば日本国籍を取得することができるのでしょうか・・・?
帰化申請をして日本国籍を取得するには法務大臣の許可を得なければなりません(国籍法4条)
そして、帰化が許可されるには、7つの条件をクリアする必要があります。
その条件は、国籍法5条1項に規定されています。
【国籍法5条1項|一般的な帰化の条件】
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること
② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③ 素行が善良であること
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥ 日本国憲法施行の日の以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
以上の6つをまずはクリアする必要があります。
さらに・・・国籍法には定められていませんが・・・
最低限の日本語能力があることが求められます。
次頁から1つ1つ詳しく解説していきます。
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著:「つばくろ国際行政書士事務所」行政書士 五十嵐崇治
新型コロナウイルス感染状況を注視しておりましたが、直近の状況をふまえ、各行事すべて中止することにいたしました。
<事務局>
月曜日と木曜日(10:00~16:00)は、通常どおり各スタッフが担当します。