LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

行政書士相談の情報確認

2021年01月13日 |  <お知らせ>
【行政書士相談クラブ】
  ー実務研修会ー
◎外国人関連
1.永住許可申請
2.帰化許可申請
3.在留期間更新許可申請
4.在留資格変更許可申請
◎自動車登録
1.新規登録申請
2.移転登録申請
3.変更登録申請
4.抹消登録申請 等
◎相続手続き
1.相続人の確定調査
2.相続関係説明図の作成
3.相続財産目録の作成
4.遺産分割協議書の作成
◎土地利用
1.農地転用の許可申請
2.農地転用届
3.開発行為許可申請
4.建築行為等許可申請
5.公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
6.公有地の使用許可、工事承認等
7.用途廃止申請
◎契約書
1.売買・不動産賃貸借・請負契約書
2.金銭消費貸借契約書
3.各種契約書に関するご相談
◎交通事故
1.交通事故調査・報告書の作成
2.過失割合算出
3.相続財産目録の作成
4.自賠責保険請求手続き
5.示談書の作成
◎内容証明郵便・公正証書・その他

月例会議は、Zoom開催!

2021年01月12日 | 【月例会(合同)】
◎1月「外国人共生&行政書士相談クラブ」
日時:1月14日(木)10:00~
月例会議は、「Zoom(ズーム)」で開催いたします。
各自、ご準備をお願いいたします。
参加者:行政書士数名・他(5~6名)
<内容>
★外国人共生に伴う関連情報
★行政書士業務に必要な関連情報

在留カード預かり証

2021年01月07日 |  1.クラブ員情報
外国人が持参する在留カードは、肌身離さず持っていなければなりません。
日本に暮らす外国人にとっては命の次に大事なものといっても過言ではありません。
ただ・・・
我々のような行政書士に在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可申請を依頼する場合、在留カードとパスポートを預けなければなりません。
もし・・・預けているときに警察官に職務質問とかされたらどうなるのでしょうか・・・?
ご安心ください。
在留カードを預かるにあたり、「在留カード預かり証」をお渡しします。
「預かり証」を携帯していれば、もし職務質問を受けても大丈夫です。
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ビザ申請・永住申請・帰化申請|つばくろ国際行政書士事務所@群馬

就労ビザ等の外国人ビザ申請、永住申請や帰化申請の「つばくろ国際行政書士事務所」

ビザ申請・永住申請・帰化申請|つばくろ国際行政書士事務所@群馬

 

帰化申請について①

2021年01月06日 |  1.クラブ員情報
日本国籍を取得することを帰化といいます。
帰化するには一般的に国籍法5条1項の条件をクリアする必要があります。
帰化の相談で多いのが出国歴の問題と収入面の問題、それと交通違反(とくにスピード違反)です。
先ほど1年間で250日間以上も出国していたんですが・・・という相談がありましたが・・・
いくら仕事でもそれはダメです・・・
なぜならば国籍法5条1項1号に「引き続き5年以上日本に住所を有するもの」と定められていて、「引き続き」となっているので連続して日本で暮らしていなければなりません。
150日~180日程度ならば何とか「やむを得ない事情」として対処できますが、200日以上は完全にアウトです。

行政書士 五十嵐崇治
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帰化の条件|つばくろ国際行政書士事務所

帰化の条件についてわからない事があれば「つばくろ国際行政書士事務所」へ

ビザ申請・永住申請・帰化申請など国際業務専門
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