LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

入国と上陸

2017年09月26日 |  1.クラブ員情報
入国とは、日本の領海・領空に入ることです。
上陸とは、日本の領土に足を踏み入れることです。
航空機の場合、日本の領空に入った時が入国であり、空港に着陸して審査を受けたときが上陸です。
入国するためには、有効な旅券(パスポート)が必要です。上陸するためには、入国審査官から上陸の許可を受けなければなりません。

群銀、金融機関で初!

2017年09月21日 |  1.クラブ員情報
<メモ確認>
9月21の上毛新聞記事、「群銀、金融機関で初」
ベトナム人活用で覚書、海外の労働局と月内

ベトナム人雇用促進と人材活用向け、群銀は月内に、ベトナム海外労働管理局と覚書を締結予定。技能実習生を送り出す現地機関と県内の受け入れ先を互いに紹介し合う。人手不足に悩む取引先のニーズに答え、地域経済活性化につなげる。
※覚書(検索)
形式としては契約書に近いもので、お互いが合意いた内容を互いに承認し合って、同一内容の書面にお互いが署名(又は記名)捺印し各自1通を所持。 覚書は、契約書では書かれていない詳細な内容、契約書内容の一部変更など、正式な契約書に記載されない当事者間で合意事項が記載させる。また、実際に契約書を交わす前の基本合意の確認などにも利用される。この場合、(基本)合意書と同様の書面となる。
 
覚書は、契約書の補助的書類ではあるが、基本的には契約書と同等の効果があると考えるのよが良い。例えば、「何々るすよう努力をする」などのように明確な表現を避けていても、後に都合が悪くなって努力もしないでその内容を白紙に戻したら、 契約不履行による損害賠償請求訴訟をおこされる虞がある。

準備会が開催されました!

2017年09月15日 |  <お知らせ>
昨日、事務局において準備会が開催されました。10月の月例会は以下の通りです。
◎10月「外国人共生クラブ月例会」
日時:10月12日(木)10:00~12:00
会場:LP21事務局
内容:
<1部>
ゲストスピーカー予定
多文化共生推進士とは?
<2部>
事例研究
①外国人の結婚離婚
②その他相談事例

日本語教室

2017年09月10日 |  1.クラブ員情報
伊勢崎市在住の外国人を対象にした日本語教室にボランティアとして参加してきました。
今日から毎週日曜日10回実施されます。午前と午後の2部制で合わせて80名が集まりました。
私は午後の中級クラス7名のアシスタントです。、国籍はみなさん違います。
来春にはクラスを持てるよう頑張ります。

日本人と外国人 1

2017年09月08日 |  1.クラブ員情報
日本人とは日本の国籍を持っている人で、持っていない人を外国人といいます。
憲法10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあります。定めた法律が国籍
法です。
国籍法には日本国籍の取得が決められています。一つは第2条の出生による取得で①父又は母が日本国民であるとき②出生前に死亡している父が死亡のときに日本国民であったとき。③日本で生まれたが、父母がわからないとき又は国籍不明のとき。もう一つが第4条の帰化です。

群馬の医療と言語・文化を考える会

2017年09月05日 |  1.クラブ員情報
<メモ>
群馬の医療と言語・文化を考える会
「言語や文化の壁なく、皆が手をつなぎ、大切な命や健康を守ることができる社会の実現を目指し活動します!」とある。
〒371-0014
群馬県前橋市朝日町4-23-11 
Tel.027-289-2440 Fax.027-289-2441
◎医療通訳技能認定試験
日本医療教育財団:締め切りは9月28日

入管法の目的・内容2

2017年09月05日 |  1.クラブ員情報
国益は、そのときの社会情勢により変わってきます。すべて決めておくのは不可能ですし、決めてしまうと対応ができなくなります。そのため、法務大臣に広範な自由裁量が認められています。
 これを認めた最高裁の判決にマクリーン事件判決(昭和53年10月4日)があります。
 「外国人の受け入れについては、当該国家が自由に決定できる」と判示しました。

入管法の目的・内容1

2017年09月04日 |  1.クラブ員情報
目的について第1条に「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整備することを目的とする」
と書かれています。
 ですから、外国人の入国・在留・出国だけでなく、日本人の出国・帰国も定められています。
それと、難民について書かれています。
 入管法の実際の目的は、日本の国益の保持にあります。ですから、法務大臣に広範な自由裁量が認められています。

入管法とは

2017年09月01日 |  1.クラブ員情報
 入管法とは「出入国管理及び難民認定法」のことです。
 基本は昭和27年に公布された「出入国管理令」という政令です。政令ですが他の法律により
「法律としての効力を有する」とされ、国会の審議と議会が必要とされています。
また、日本に在留する朝鮮半島及び台湾出身者の方については、入管法の特別法「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が適用され、「特別永住者」とされています。