【国籍法1条(目的)】
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
【国籍法2条(出生による国籍の取得)】
子は、次の場合には、日本国民とする。
① 出生の時に父または母が日本国民であるとき
② 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
③ 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
ー解説ー
この頁では国籍法2条について説明します。
① 出生の時に父または母が日本国民であるとき
子が生まれた時に父または母が日本人であれば、その子は日本国民となります。
② 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
例えば・・・日本国籍を取得した夫A(元々は中国人)と中国人妻Bがいたとします。
妻Bは夫Aの子を身ごもっていますが、Aは交通事故が原因で急死してしまいました。
その3ヵ月後、Bは男の子を出産しました。
この男の子は、国籍法2条2項の要件を満たすので日本国籍を取得することになります。
③ 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
「父母がともにしれないとき」とは「捨て子(棄児)のことをいいます。
日本で発見された捨て子については、反証がない限り、
事実上日本で出生したものと推定され、日本国籍を取得するものとします。
「国籍を有しないとき」とは、無国籍者のことをいいます。
国籍法2条3号では、無国籍者の発生防止を図るため・・・
日本で生まれた無国籍者の子には日本国籍を与えることにしています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐崇治
https://www.tsubakuro1208kika.com