LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直し

2018年01月16日 |  <お知らせ>
◎難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直し
平成29年1月から9月までの難民認定申請、「難民」に明らかに該当しない申立てが全体の約半数となっている。
そこで、更なる運用の見直し。以下
(1)初回申請では、案件の内容を振り分ける期間を設け、その振分け結果を踏まえて、
速やかに在留資格上の措置(在留許可、在留制限、就労許可、就労制限)
(2)難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には、速やかに就労可能な在留資格を付与し、
更なる配慮を行う。
(3)初回申請でも、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しない(在留制限)。
(4)在留制限をしない場合でも、失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に
申請した申請者には就労を許可せず(就労制限)、在留期間も「3月」に短縮する。
法務省のHP

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