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抵当権と根抵当権


久しぶりの好天に、気持ちよくランニングしてきました。


どうもkurogenkokuです。


先日のエントリーに関連して、抵当権と根抵当権の違いってなんですかって質問を某経営者からいただきました。今日は簡単にその違いをまとめておきます。

【先日のエントリー】
事業再構築補助金~根抵当権に関する注意
https://blue.ap.teacup.com/motokuni/6770.html


下記の通り、抵当権には「付従性」と「随伴性」という性質があります。借入れの際、抵当権を設定したのでは、融資の都度、登記手続きが必要になります。これは面倒ですし、登記費用も掛かるので、根抵当権が設定されるケースがほとんどです。
根抵当権は一度設定してしまえば、借入れの都度、登記する必要はありません。一方、「付従性」と「随伴性」がないので、融資の返済が終わっても、根抵当権の設定が残っているケースはよくあります。


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■抵当権
(定義)
債務不履行の場合、当該担保について、他の債権者に優先して弁済を受けうる権利のこと。

(性質)
①付従性
被担保債権が成立しなければ、抵当権も成立しない。
②随伴性
被担保債権が移転すれば、抵当権も移転する。

(効力と範囲)
土地や建物だけでなく、地上権などにも設定することができるが、賃借権には及ばない。

(物上代位)
対象物件が火事になった場合、火災保険を差し押さえることができる。
※ただし、金銭が債務者に支払われる前に差し押さえることが必要。

(抵当権の優劣)
登記の先後で決まる。抵当権の設定よりも、先に賃借権を結んでいれば、抵当権を行使されても出ていく必要はない。抵当権の設定が先なら、出ていかなければならない。



■根抵当権
(定義)
一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のこと。

(性質)
「付従性」と「随伴性」はない。
すなわち、弁済によって債権が消滅しても根抵当権は消滅しない。また債権を譲り受けた人も、根抵当権を取得することができない。
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今回、事業再構築補助金が問題になっているのは「建物費」を補助対象経費として認めていることです。そして上記のような抵当権と根抵当権の性質の違いにより、国としては、補助金上の取扱いに一定のルールを設定せざるを得ないのでしょう。ただし、事業用資産に根抵当権を設定し、融資を受けている企業は存外多いので、国にはなんらの措置を講じていただきたいと思っています。

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