モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

コロナの影響で一定程度売上が減少している中小企業者・小規模事業者の固定資産税・都市計画税の減免制度


コロナの第3波で苦しんでいる事業者の方。少しでも支出を抑えるために、政策をフル活用しましょう。


どうもkurogenkokuです。


表題の件について、知らない方が多いのでご紹介します。


■新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

*********************
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
*********************

<減免対象> 
■事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
(通常、取得額または評価額の1.4%)
■事業用家屋に対する都市計画税
(通常、評価額の0.3%)


<減免率>
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
①50%以上減少 ⇒ 全額
②30%以上50%未満 ⇒ 2分の1


申請書に記入の上、お近くの認定支援機関の証明を受けて、当該地方自治体に申請してください。

秩父市の場合、2月1日までに申告書を提出してください。なお秩父商工会議所が認定支援機関になっています。
http://www.city.chichibu.lg.jp/9206.html

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「中小企業診断士」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事