【著作権の登録】
著作権は特許などとは違い出願の手続きは不要で、創作と同時に権利が発生します(著作権法第17条)これを無方式主義といいます。
また第三者への対抗要件として登録制度も設けられています。
【著作権の存続期間】
著作権の効力発生時から死後50年までと定められています(著作権法第51条)。
【著作権の制限】
公衆の著作物利用の利益が著作者の保護を上回ると考えられる場合。著作権の保護は及びません(著作権法第30条~)
たとえば、私的使用のための複製、図書館における複製、教育機関における複製などが該当します。
【共有著作権】
共有にかかる著作権(著作権法第65条1)です。共有著作権の持分は、他の共有者の同意がないと譲渡できません。
【著作権の利用許諾と譲渡】
著作権者は他人に対し、著作物の利用を許諾でき、許諾を受けた者は許諾された利用方法や条件の範囲内で利用できます(著作権法第63条)
その他では、複製権を有するものは第三者に対して出版権を設定できる(著作権法第79条)、出版権者は登録によってこれを保護できる(著作権法第88条1)、著作権はその全部又は一部を譲渡できる(著作権法第61条1)などがあります。
【著作隣接権】これは実演家やレコード製作者、放送事業者など著作者以外の一定の者に特別の権利を付与して保護を図る権利です。著作権法第89~100条4によれば実演家には自己の録音権、録画権、放送権などが、放送事業者には複製権、再放送権などが認められています。
当然のことですがこれらの著作隣接権を利用する場合には、著作隣接権者に許諾を得たり、対価を支払ったりしなければなりません。
【コンピュータプログラムの著作権】
著作権法で保護されるプログラムとは、コーディングされた「表現」のことをいいます。よって言語やアイデアは「表現」の手段であり保護されません。具体的にはコンピュータ・プログラムの開発者の権利行使は「表現の複製行使」のみ認められ、アイデアの使用については保護されないことになります。
平成14年にコンピュータ・プログラムか特許権として保護されるようになり、従来の著作権のみならず特許権上の譲渡やライセンス契約を契約に盛り込む必要がでてくるなど注意が必要かつ難解なところです。
次回は不正競争防止法です。
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