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経営法務(株式)

今日は株式について学習します。

【株式とは】
株式とは、会社に対する出資者の地位のことです。そしてこの地位を紙上に表したものが株券です。
株式会社においては原則として株券を発行し自由に株式を売買、譲渡することができます。
参考までに、有限会社の出資者の会社に対する地位は持分という言葉で表されます。
持分は株式会社の株式に該当するものですが、この持分については、他の出資者以外の人に売買、譲渡するには社員総会の承認を受けなければなりません。

【株主の権利】
(自益権)
自益権とは、株主の経済的利益となる権利のことです。
具体的には利益配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式転換請求権、株式買取請求権などがあります。
(共益権)
共益権とは、会社の利益や運営に関する権利のことです。
具体的には議決権、代表訴訟提起権、取締役等の解任請求権、解散請求権などがあります。
(単独株主権と少数株主権)
株主の権利には、一人の株主が単独で権利を行使できる単独株主権と、会社の発行済み株式の一定の割合以上もしくは,一定数以上の株を保有する株主(単独でも複数でも可能)に限って行使できる少数株主権とがあります。
自益権は、株主自身の利益のために認められている権利ですので、すべての株主が自益る権利を単独で行使できる単独株主権ですが、共益権には単独株主権と少数株主権とがあります。

【株式の種類と形式】
(無額面株式)
無額面株式とは、定款上、額面金額の定めがない株式のことをいいます。
平成13年の商法改正以降、企業で発行される株式はすべて無額面株式となりました。
(優先株・劣後株)
優先株とは特殊株の一種で、利益の配当あるいは残余財産の分配のいずれかについて権利内容が優先的になっている株式のことをいいます。ただしその代わり、会社の経営に参加する権利(議決権)については制限されるのが一般的です。
一方劣後株とは、利益の配当あるいは残余財産の分配について劣後的取扱いを受ける株式のことをいいます。劣後株を保有する株主は、普通株に一定の優先配当又は優先的分配をした後に配当又は分配を受けることになります。
(議決権制限株式)
議決権制限株式とは、議決権を行使できる事項に制限のある株式のことをいいます。
なお、議決権制限株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えることができないと定められています。
(転換予約権付株式)
転換予約権付株式とは、他の種類の株式に転換できる権利の付いた株式のことをいいます。
(強制転換条項付株式)
強制転換条項付株式とは、他の種類の株式に強制的に転換できる株式のことをいいます。転換は、会社側の都合により行われます。

【単元株・端株制度】
(単元株制度)
単元株とは、銘柄ごとに決められている最低売買単位のことです。株式の売買を単元株の整数倍で行う制度を、単元株制度といいます。議決権は、単元株ごとに与えられます。
なお単元株制度では、発行企業が最低売買単位(単元)を自由に設定できるようになりましたが、1単元の株式数の上限は1000株で、株式総数の200分の1を超えることはできません
(端株制度)
端株制度とは、株式の1株に満たない端数で1株の100分の1の整数倍にあたるものを端株として一定の自益権を認める制度です。
端株主には、配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式転換権などの権利が認められています。また会社に対していつでも買取請求を行うことができます。
なお端株制度については今後の法改正で単元株制度と一本化されるようです

次回は株券と株主名簿について取り上げます。

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