【株券とは】
株券とは、株式会社の株主としての地位を表彰する有価証券のことです。
【株券の発行】
株式を譲渡するには株券の交付が必要とされているため、株式会社は会社成立後または新株の払込期日後、遅滞なく株券を発行しなければなりません。
(株券不発行制度)
平成16年の商法改正により、株式会社は、定款で株券を発行しない旨の定めができるようになりました。
この定款の定めをした会社を「株券廃止会社」といいます。
株券不発行制度には株券発行コストや事務手続きの削減、盗難・偽造のリスク軽減などのメリットがありますが、反面、口座管理手数料の負担増や名義書換手続の厳格化などのデメリットもあります。
なお、 株主の申し出により株券を発行しない「株券不所持制度」もありますが、これは株主の請求があるときは、いつでも株券の発行をしなければならず、コスト削減や株式取引の迅速化という点で株券不発行制度の果たす役割は大きいといえます。
*このあたりはかなり細かいのであまり気にしなくてもよろしいかと思います。
(株券失効制度)
株券失効制度とは、株主が株券を喪失した場合に、株券が善意取得されるのを防止するため、手続きにより株券を無効にすることが出来る制度です。
従来、株券を紛失や盗難などにより喪失した者は、公示催告を申し立て、除権判決を受けた後で新株券の発行を請求していました。
しかし商法改正により、株券失効手続は株券の発行会社が行うこととし、株券喪失者は、会社に対し株券喪失登録の申請をし、申請後1年間経過後に当該株券を無効にすることとなりました。
【株主名簿とは】
株主名簿とは、株主の氏名、住所、保有株式数、取得年月日など株主・株式・株券に関する事項を記載した帳簿のことです。
商法では会社は必ずこれを作成し、名義書換を代行する名義書換代理人の営業所に備え置かなければならないとされています。
(株主名簿の効力)
株券を取得すると、株主名簿に株主として記載されます。
原則として、株主名簿への記載がなければ、株券を所持していても、配当金の受領や株主総会への出席などの株主としての権利を行使することはできません。
(株主名簿の閉鎖日と基準日)
基準日とは、会社が一定の日を定めて、その日に株主名簿に記載されている株主に権利行使を認める制度です。
また閉鎖日とは、一定期間、株式名簿の記載又は記録変更を停止して株主を固定する制度をいいます。
ただ上述の株券不発行制度の創設により、株券がペーパーレス化された未公開会社について、株主名簿の閉鎖を行えば、その間、株主の権利保全が困難になるとの判断から、閉鎖日制度は廃止されました。
次回から会社の資金調達にかかわる分野について取り上げます。
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