兵庫県精神障害者連絡会・代表のブログ

1995年に設立された兵庫県精神障害者連絡会の設立時メンバーであり,20年間代表を務めているメンバーのブログです

「差別されない権利」を精神障害者はどう活用できるか?

2024-12-30 | 日記

最高裁で「差別されない権利」(憲法13条と14条に基づく)が確定しました。

これを援用できないでしょうか。

「被差別部落の地名リストを書籍として販売しようとし、インターネット上に同書籍のデータなどを掲載した出版社に対し、部落解放同盟らがデータ削除・書籍の出版差し止め、損害賠償を求めていた裁判で、12月4日、最高裁判所第三小法廷は原告側と出版社側の双方の上告を棄却。被告に削除・差止めと総額約550万円の損害賠償請求を命じた東京高裁判決が確定した。」(弁護士JPニュース)

「憲法13条は、すべて国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する権利を有することを、憲法14条1項は、すべて国民は法の下に平等であることをそれぞれ定めており、その趣旨等に鑑みると、人は誰しも、不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であるというべきである。」(2023年6月28日、東京高裁確定判決文より)

これを精神障害者はどう活用できるのでしょうか?
判決文では「人は誰しも、不当な差別を受けることなく」と主語は「被差別部落民は」ではなくて「人は誰しも」である点。
「不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有する」すなわち、『差別されない権利』は、「誰しもに法的に保護された利益である」と判決されている。
したがって、「差別されない権利を法的に保護することは行政機関としての義務である」と最高裁判所が言っていると言えるのではないか。
つまり「差別である」と論証すれば、行政機関は「差別されないように法的に保護する」義務が生じているということにならないでしょうか。私たちからすれば「差別である」と論証することが問題解決につながるということではないのでしょうか。
そのようなことを考えていました。
みなさんのご意見を求めます。