つれづれまりん

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労働者の心の健康に関する指針 その2

2018年06月23日 | 学習ノート2
5 職場復帰支援

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
 (2004) 事業場向けマニュアル

・職場復帰支援の5つのステップ
①病気休業開始及び休業中のケア。
②主治医による職場復帰可能の判断。
③職場復帰の可否の判断
 及び職場復帰支援プランの作成。
④最終的な職場復帰の決定。
⑤職場復帰後のフォローアップ。

・円滑な職場復帰を支援するため、
 事業者(産業保健スタッフや管理監督者等)によって、
 実施されることが望ましい。




6 ストレスチェック実施の義務化

・安衛法 2014年の改正において、第66条で、
 事業者は、労働者に対し、
 「心理的負担の程度を把握するための検査を
  行わなければならない」とされた。
・ストレスチェック実施の義務化。

・ストレスチェック制度の目的
 ・労働者自身のストレスへの気づきや対処の支援による
  メンタルヘルス不調の一次予防(未然防止)
 ・ストレスの高いものを早期に発見し、
  医師による面接指導につなげる。(早期発見)

・常時50人以上の労働者を使用する事業場で、
 1年ごとに1回。(50人以下は努力義務)

・検査の中に、
 ①職場における心理的な負担の原因
 ②心身の自覚症状
 ③他の労働者(上司、同僚など)による支援に関する項目
 を含むこと。
・国が示す「職業性ストレス簡易調査票」使用が望ましい。

・流れ
「実施前の準備」→「ストレスチェック実施」→「面接指導」→「集団分析」

・高ストレス者と選定された労働者が希望した場合、
 事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
 医師から就業上の措置に関する意見を聴取し、
 必要に応じて就業上の措置(労働時間の短縮など)
 を講じる。

・結果の不正入手、結果に基づく不利益な取り扱いを禁じる。





7 労働災害防止計画

 労災を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画
 2013(平成25)年4月~2018(平成30)年 3月の
 「第12次労働災害防止計画(12次防)」が公示。

・重点となる健康確保・職業性疾病対策の1つに、
 「メンタルヘルス対策」があげられている。
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を、
 80%以上にすることが目標。
・目標達成のため、
 「メンタルヘルス不調予防のための職場改善の取り組み」
 「ストレスへの気づきと対応の促進」
 「取り組み方策の分からない事業場への支援」
 「職場復帰対策の促進」
 が推進されている。




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『心の健康って、大事なんだね』

そうだね。
マリンちゃんは大丈夫かな。








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