障害者基本法
1970年(昭和46)制定
2004年(平成16)大幅に改正
(法律の目的 障害者の定義、基本的理念等)
2011年(平成23)一部を改正
目的(第1条)
すべての国民が、障害の有無にかかわらず、
ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重されるものであるとの理念にのっとり、
すべての国民が障害の有無によってわけ隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を
総合的かつ計画的に推進すること
障害者の定義(第2条)
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、
その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び
社会的障壁(事物、制度、慣行、観念等その他一切のもの)により
継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。
教育について(第16条関係)
年齢、能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、
障害者でない児童及び生徒とともに教育を受けられるよう配慮しつつ、
教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等、必要な施策を講じること。
可能な限り、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し
十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重すること
交流及び共同学習を積極的に進めることによって
その相互理解を促進すること
調査及び研究、人材の確保及び資質の向上、適切な教材の提供、
学校施設その他の環境の整備を促進すること
差別の禁止(第4条)
具体化する立法・・・障害者差別解消法(2013年)
合理的配慮の提供が義務付けられた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『差別の禁止が具体的な法律になったのは、
つい最近のことなんだね・・』
そうなんだね。
白いボタンとマリン、玄関の窓にて。
(2015年 5月)
1970年(昭和46)制定
2004年(平成16)大幅に改正
(法律の目的 障害者の定義、基本的理念等)
2011年(平成23)一部を改正
目的(第1条)
すべての国民が、障害の有無にかかわらず、
ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重されるものであるとの理念にのっとり、
すべての国民が障害の有無によってわけ隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を
総合的かつ計画的に推進すること
障害者の定義(第2条)
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、
その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び
社会的障壁(事物、制度、慣行、観念等その他一切のもの)により
継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。
教育について(第16条関係)
年齢、能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、
障害者でない児童及び生徒とともに教育を受けられるよう配慮しつつ、
教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等、必要な施策を講じること。
可能な限り、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し
十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重すること
交流及び共同学習を積極的に進めることによって
その相互理解を促進すること
調査及び研究、人材の確保及び資質の向上、適切な教材の提供、
学校施設その他の環境の整備を促進すること
差別の禁止(第4条)
具体化する立法・・・障害者差別解消法(2013年)
合理的配慮の提供が義務付けられた。
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『差別の禁止が具体的な法律になったのは、
つい最近のことなんだね・・』
そうなんだね。
白いボタンとマリン、玄関の窓にて。
(2015年 5月)
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