・・・の 勉強会に参加した 私が思っている年金ではない ○○年金(忘れた^^;)
厚生年金に1年以上加入してたことがある場合 60歳(これは生まれた年度によって違う)から請求することができるそうだ
猶予期間は5年 それを過ぎての請求は いただくことができないらしい これは 知ってないと損をする仕組み
共済年金や国民年金も 支払っていたので それはまた別の話
そして 生まれた年度によって 請求できる年齢も違うらしい 上記にも書いたけど(。→‿←。)ププッ
ほかにも遺族年金・加給年金などなど いろいろあって めんどー 分かりにくい
とにかく 年金事務所に問い合わせたり 支給年齢になる前に 勉強しておいたほうがいいらしい!