「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が交付され、2015年12月1日から施行される制度が何かをご存知でしょうか?
それは「ストレスチェック制度」のことです。
職場の社員が50名以上の場合、義務化され、50名以下は当面の間「努力義務」となっています。
詳細は、「厚生労働省ホームページ」を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
働く人たちの6割がストレスを抱えている現状に目を向けた対策なのですが、自殺を防止し、一人でも多くの尊い命を救うための制度でもあります。
少数の社員を抱えている会社も取り組んでほしいものです。
背景をもっと詳しく知りたい方は、平成18年頃からの厚生労働省の通達等を確認してください。
また、精神に支障を抱えている人の判定マニュアルなんてのも存在します。
その辺からの拝啓を確認し、今日の施行日を迎えた経緯を知ると良いかと思います。
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