涼風やさしく

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万引きは窃盗です

2014年08月22日 | 窃盗

まんだらけでブリキのおもちゃが盗まれましたが、後日犯人は捕まりました。これを機に万引きが大問題になることを知り犯罪抑止に繋がって欲しいものです。

ところでこんなことをご存知でしょうか。大型スーパーでは商品の整合性(入りと出)に異変があり、それが一定の割合を超えた場合には本店報告して調査があるようです。

悲しいのは商品を100%売り切るつもりはあっても、予め万引き等の被害を想定し損失割合を設定しているのです。更に悲しいのは、被害が大きい店舗は、「いらっしゃいませ~」といいつつも、お前、万引き犯じゃないよなって、心のどこかで不審になっているかもしれないという事実です。

今回の事件については、テレビのニュースだけ見ていると顔を公表するって酷いとか、万引きくらいでなにを騒いでいるんだと言う意見があるようです。でも商売する側の立場からすれば、売る以前に犯罪者に分け前を提供するってことが異常であり、やりきれない気持ちであることは間違いありません。

万引きばかりが騒がれていますが、損失は万引きばかりではありません。

もちろんロストする原因は、商品の賞味期限切れ、過失による壊れ等もありますが、切実な問題として“内引き”という公表できない問題があります。内部の犯行による被害です。この場合(勤務中)は窃盗でなく、横領となるのですが、商品ロストということになります。

商業店舗等の場合、窃盗によるロスト対策には夜間等の侵入者による商品ロスト、営業中の万引きによる商品ロスト、従業員、関係者等の出入りによる内引きによる商品ロストの3つになるかと思います。

これらの対策を防犯カメラ、監視カメラ、保安警備員、常駐警備員、店員の協力、その他抑止効果等により必死の対策を試みているのが現状と言えます。

お隣の国の言い方をすれば、盗られる側が悪いと言うことになるのですが、ここは日本です。宗教的な教えの前に、日本人としての心得として他人に迷惑をかけないという大前提があるのです。

万引きも、誰もいないところに侵入して盗み取る行為(通称:泥棒)も窃盗罪で、泥棒なのです。泥棒と同じ行為じゃなく、泥棒なのです。

泥棒行為も横領行為も罪で“刑法”で、その罪を償わなければならないものとして明記されているのです。

万引きをしても前科がつかなかったなんて間違いで、少年法の縛り、または店舗側の示談によって不問に処された結果だけなのです。躊躇せず警察に通報されたらアウトなのです。

考えるべきは、家に牛乳を5本毎朝頼んだものが、なぜかいつも4本しか届いてなく、第三者に持っていかれているとしたらどうしますか?(5本が必要な理由があり、お金を自分が支払っているのですから困るわけです。)

あなたはこれを慈悲深く許せますか?

他人の被害は許せても、自分の被害は絶対に困るなんて身勝手に考えたら、それが世の中の万引き行為を助長しているのではないでしょうか。

万引きは窃盗です。目の前の商品をどう盗むかの違いだけで“犯罪”なのです。

もちろん高価なものは店舗側もショーケース等は施錠するなどして、犯罪行為を助長する、魔が差すよう、その気にさせるようなことはあってはならないとも考えます(それ以外の商品も管理する必要があります)。

検討すべきは人件費削減で店員さんが少なくなっていることも“人の目による犯罪抑止効果”が不足して、犯罪に繋がっているのではと考えます。犯罪抑止の前に犯人逮捕に気持ちを向けないで欲しいとも思います。

また、世の中の買い取りシステムも個人的には見直す必要があるとも感じているのですが、今回の“まんだらけ”が社会的に取り上げられたことで、良い変化は望みますが、悪い変化には繋がって欲しくないと考えます。



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