設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【憲法違反】 2023年4月9日 選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

2025-02-25 11:10:55 | 未分類

【憲法違反】 2023年4月9日 選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在

 

当日有権者数 (pref.aichi.jp)

 


 今回の選挙の当日有権者数です。PDF形式とXLSX形式でご覧いただけます。

■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数

※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。

 

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選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)

55選挙区、102名
愛知県議会議員選挙の選挙区及び定数
選挙区 区域 定数 選挙区 区域 定数
名古屋市千種区 名古屋市千種区 2 蒲郡市 蒲郡市 1
名古屋市東区 名古屋市東区 1 犬山市 犬山市 1
名古屋市北区 名古屋市北区 2 常滑市 常滑市 1
名古屋市西区 名古屋市西区 2 江南市 江南市 1
名古屋市中村区 名古屋市中村区 2 小牧市 小牧市 2
名古屋市中区 名古屋市中区 1 稲沢市 稲沢市 2
名古屋市昭和区 名古屋市昭和区 2 新城市及び北設楽郡 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
名古屋市瑞穂区 名古屋市瑞穂区 2 東海市 東海市 2
名古屋市熱田区 名古屋市熱田区 1 大府市 大府市 1
名古屋市中川区 名古屋市中川区 3 知多市 知多市 1
名古屋市港区 名古屋市港区 2 知立市 知立市 1
名古屋市南区 名古屋市南区 2 尾張旭市 尾張旭市 1
名古屋市守山区 名古屋市守山区 2 高浜市 高浜市 1
名古屋市緑区 名古屋市緑区 3 岩倉市 岩倉市 1
名古屋市名東区 名古屋市名東区 2 豊明市 豊明市 1
名古屋市天白区 名古屋市天白区 2 日進市及び愛知郡 日進市、東郷町 2
豊橋市 豊橋市 5 田原市 田原市 1
岡崎市及び
額田郡
岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市  

 

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【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制

 

愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB

 

定員102

 

4月10日 00:45 更新
党派 選挙前 今回 (女性) 候補者数
自民 55 58 50 0 8 3 61
立民 11 9 7 0 2 1 13
公明 5 5 4 0 1 0 6
国民 4 4 4 0 0 0 5
減税 2 3 1 0 2 1 13
維新 0 0 0 0 0 0 6
共産 0 1 0 1 0 1 5
参政 0 0 0 0 0 0 1
諸派 0 0 0 0 0 0 3
21 22 13 0 9 2 33

 


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主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

2025-02-25 11:08:58 | 未分類

主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

 

主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ

閣議決定・本部決定(総理が本部長であるもの)された
政府の基本方針のうち、官房長官が記者会見で説明を
行ったもの等で主なものをご紹介します。

最新の20件を表示しています。

 

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閣議決定とはそもそも何か?――その濫用は「法の支配」を蔑ろにし「人の支配」を生む(高安健将さんインタビュー)

- Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)

 

――安倍元首相の「国葬」が閣議決定で決められ、進められようとしているわけですが、そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

閣議決定というのは、文字どおり「閣議による決定」を意味するんですね。憲法65条で、「行政権は、内閣に属する」となっています。閣議というのは内閣法第4条に「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」というふうに出てきます。つまり閣議決定というのは、「行政権を持つ内閣の決定」ということになります。日本は議院内閣制という仕組みをとっていますが、国会、特に衆議院の信任を得ている内閣が政府を率いています。

日本の政府というのは「集団指導体制」を基本としています。首相はあくまでも内閣という委員会の議長――憲法の言葉で言えば、「首長」ということになります。そして、なぜそうした制度を用いているのかというと、ひとつには「議論によって、より良い決定に至るため」なんですね。

そしてもうひとつは、トップリーダー、日本の場合には「首相」になりますが、「首相の独走を阻止するため」に、こうした「集団指導体制」を用いているわけです。内閣は、憲法66条により、「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」ということになっています。つまり内閣は、議会によって監視されており、特に衆議院からは、「不信任制度」で首にもされえます。

ですので閣議決定というのは、「衆議院の信任を受ける指導者たちの集まりが、合議で決定に至った結果」ということになります。これにどのような意味があるのかということを説明するうえで、ひとつ例を示したいと思います。

かつて中曽根内閣時代に、イラン・イラク戦争というものがありました。当時、アメリカの要請もあり、自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣してほしいということが言われていたんですね。それに乗り気だった中曽根首相は、その派遣を閣議決定しようと動いていたのですが、当時の官房長官であった後藤田正晴氏が、「もし自衛隊を海外に派遣しようとするのであれば、自分は閣議決定にはサインしない」と大反対したんですね。後藤田氏は自らの首をかけてこの閣議決定に抗い、結果閣議決定は見送られました。閣議というのは、内閣のメンバーである国務大臣(閣僚)の全会一致が原則のため、全員が賛成しないと閣議決定に至らないという側面があるんですね。

こうした仕組みには賛否も色々ありますが、内閣の多数派が暴走したり、あるいは首相が独走したりする危険性を阻止する機能もあります。そのような事態となった場合、首相は諦めるか、代替案を作成する、あるいは閣僚を罷免するしかありません。小泉内閣時代には、郵政解散に反対した島村宜伸農相が閣議で署名も辞任も拒み、首相に罷免されています。

このように、閣議決定というのは政府内における最高の意思決定であり、その政府全体に貫徹されるべき決定・方針・合意事項ということになります。ただ、それはあくまで政府内の決定であり、法律ではありませんし、国会を縛るものでもありません。

むしろ、当然のことなのですが、憲法や法律の範囲内で行わなければならないものです。ただ、首相が議会の与党・政権党をがっしり押さえている状況で、内閣のメンバーも首相の顔色を伺う方々ばかりだと、リーダーの暴走に対する制御がうまく効かないということも起こりえます。

近年では、首相、あるいは官房長官の意向が強く反映される閣議決定が相次いでいることで、批判や揶揄の対象となっていますが、本来の閣議決定というものは、「政府を縛る」非常に大事な決定ということなんですね。

――本来は権力を縛る役割を持つ閣議決定ですが、近年を振り返ってみると、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更など、非常に重大な決定が閣議決定により行われてきました。この点についてはどのようにお考えでしょうか?

集団的自衛権というのは、政府も国会もこれまで「憲法違反なので憲法改正をしない限り認められない」ということを明確にしてきたものです。それも“解釈”ではあるので、その“解釈”を変更すればよいという意見もありますが、国会の決議を尊重せずに、閣議決定だけで一方的に解釈変更していいということにはなりません。

1981年5月29日(内閣衆質九四第三二号)
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書

こうしたことを強行するとなると、国会の意思と政府が従うべき閣議決定の内容が「ずれる期間」が生じてしまいます。なので2015年、政府は「安全保障法制」をかなり強引に国会を通す必要があったわけです。けれどそれは「憲法問題」でもあり、その変更には国民的な合意が必要なことだったのではないでしょうか。

それまでの集団的自衛権に関する解釈というものは、軍国主義に傾き国を滅ぼすところまでいった戦前の経験を踏まえて、戦後日本が国民と周辺国になした「ある種の約束」「信頼醸成措置」に基くものなんですね。その解釈の変更というのは、安全保障政策の根幹を変更することになります。もしこれを変更するのであれば、「何が変更されて」「なぜそれが必要で」「それによって何をしようとしているのか」、そしてそこには「どんなリスクがあるのか」「何が失われるのか」――そうした可能性について説明し、国内でしっかりとした了承をとる……つまり憲法改正手続きを経るべき案件だったのだと思います。

「あの解釈変更決議は何だったんだろう」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、これまで認められなかったような安全保障上の施策というものが、すでに様々な形で進められています。今でもやはり、憲法改正手続きなしに進めて良いものではなかったと思いますね。

国会の決議を軽んじる閣議決定はこの社会をどのように変質させてしまうのだろうか。

 

「閣議決定撤回!憲法違反の集団的自衛権行使に反対する10・8日比谷野音大集会&パレード」発言録

 

集団的自衛権行使容認閣議決定後10年を迎えるにあたって改めて違憲であることを確認する会長声明|東京弁護士会

 


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【別々に選挙が希望(閣議決定も無し)】衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

2025-02-25 11:07:27 | 未分類

【別々に選挙が希望(閣議決定も無し)】衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

衆院選と同時はいつから?

最高裁判所裁判官の国民審査2024 経歴と注目裁判での判断は|NHK

 

衆院選と同時なのに影薄い「国民審査」 

最高裁裁判官を「クビ」にできる、世界でも珍しい制度を生かすには:東京新聞 TOKYO Web

衆議院選挙:10月27日投票日

 

誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK

 

最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。

15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。

大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。

 

2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)

 

80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令

 

憲法裁判所 - Wikipedia

 

憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である[1]

概要

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憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]

憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツフランスイタリアオーストリア韓国スペインタイチェコハンガリーベルギーポーランドポルトガルルーマニアロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。

違憲審査制

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ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]

この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。

日本において

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日本の内閣法制局

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日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。

日本における憲法裁判所設置の可能性

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前述の通り日本には憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に違憲審査を専門に行う「憲法部」を新たに設ける案などもある。

アメリカ型・付随的違憲審査制

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アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては、通常の裁判所が違憲審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほかの下級裁判所も判断を下す)。

このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、この違憲審査制が定められた条文や裁判所に違憲審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に違憲審査権があると判断した判例は、1803年に出されたマーベリー対マディソン事件の判決(首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

ドイツ型・憲法裁判制

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オーストリアの憲法裁判所

ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。ドイツでは伝統的に、大臣の責任追及や憲法機関相互の争議などについて、特別な裁判所を設けてその裁判手続に基づいて解決するという制度があった。近代以降も、この特別な裁判所の制度は、機関相互の争議裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに、第二次世界大戦後、アメリカの違憲審査制の影響を受けて、ドイツ基本法(旧西ドイツの憲法典)で採用されたのが、連邦憲法裁判制度(連邦憲法裁判所)である。

連邦憲法裁判所は、行政など他の権力はもとより通常の裁判所からも分離され、独立している裁判所である。その制度趣旨は、客観的な憲法秩序の保障[注 3]とされたため、その権限は、伝統的な憲法裁判の系統に属する憲法機関相互の争訟の裁定、連邦制度に関わる権限争議の裁定などのほか、法律に対する抽象的違憲審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的違憲審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会連邦参議院によって、党派比例的な選出方法に基づいて選任され、政治的に偏らないように配慮されていると言われる。

このようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国には、フランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判を専門に扱う一方、通常の最高裁判所は全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所より多数の裁判官を抱えているのが特徴である。たとえば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて連邦行政裁判所連邦労働裁判所連邦社会裁判所連邦財政裁判所の各裁判所がそれぞれの事件の最上級審を管轄している。また、フランスの最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として国務院が存在する。このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは人口800万人余の小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している[注 4]

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF◎最高裁裁判官の任命について 
○ 最高裁裁判官の任命は、最高裁長官の意見を聞いたうえで、内閣とし
閣議決定する。 

 


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日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2025-02-25 11:05:59 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
 
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

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憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。国の交戦権は、これを否認することを宣言する。

2025-02-25 11:04:41 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。国の交戦権は、これを否認することを宣言する。
 
第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

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日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]

平和主義と資本主義

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第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]

防衛省・自衛隊

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防衛省自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]

わが国の安全保障防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]

安全保障の学説

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憲法の予定する安全保障方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]

立法の経緯・沿革

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本条の淵源

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本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国オーストラリアフィリピンソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]

発案者をめぐる議論

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このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]

マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]

 

不戦条約

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ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

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日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

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【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

2025-02-25 11:03:01 | 未分類

【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

 

都道府県知事 - Wikipedia

 

都道府県知事は、都道府県を統括し、これを代表する(第147条独任制執行機関であり、地方公務員法の適用がない特別職地方公務員である。

日本国憲法下では「地方公共団体の長」であるが、議決機関である地方議会の議員と同様に、住民の直接選挙によって公選される。それゆえ、知事と議会は対等の関係にある。

 

ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、

広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員の種類と数

公務員の全体像を概観するために、一般職国家公務員のほか、特別職国家公務員や地方公務員を含む公務員全体の種類と数を示せば次のとおりである。

日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」(第1項)とし、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」(第2項)と定めている。ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員は、国の公務に従事する国家公務員と地方の公務に従事する地方公務員に大きく二分される。国家公務員は、一般職と特別職とに大別されるが、後者の特別職国家公務員は、国家公務員法第2条に列挙されており、大まかに分類すれば、政務を担当するもの(内閣総理大臣、国務大臣等)、権力分立の憲法原則に基づき、その人事制度の設計を立法部、司法部に委ねることに合理性があるもの(裁判官及び裁判所職員、国会職員等)、職務の性質上、別個の身分取扱いの基準によることが適当であるもの(防衛省職員)、その他職務の特殊性により、採用試験や身分保障等の一般の公務員にかかる原則を適用することが不適当なもの(宮内庁職員、各種審議会委員等)に分けることができる。

一般職国家公務員には、公務の公正、中立な実施を担保する意味から、成績主義の原則、身分保障、厳正な服務に関する規定などの諸規定が国家公務員法上に定められている。また、その勤務条件の決定という観点からは、労働協約締結権を有する行政執行法人の職員と労働協約締結権を有しない「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける職員及び検察官(裁判官との処遇均衡を重視して決定。)に分類される。

地方公務員については、国家公務員とほぼ同様の整理がなされているが、国では一般職とされる非常勤の顧問、参与等についても、特別職として整理されているなど、若干の違いがある。

一般職国家公務員は、近年、郵政民営化、国立大学法人化、非特定独立行政法人化などにより公務からの民営化が進み、昭和40年代以降80万人を超える水準で推移していたその数は、現在(平成29年度末定員)、常勤職員で約28.5万人にまで減少している(次頁(参考)参照)。これに特別職約29.9万人を加えた国家公務員全体では約58.3万人である。また、地方公務員を含めた常勤の公務員の数は約332.3万人である。なお、国家公務員及び地方公務員の種類と数を示せば、次のとおりである(特別職国家公務員及び地方公務員等に関する公務員制度関係法制については、巻末参考資料7参照)。

国家公務員及び地方公務員の種類と数
国家公務員及び地方公務員の種類と数のCSVファイルはこちら

(参考)一般職国家公務員数の推移
一般職国家公務員数の推移のCSVファイルはこちら

 

国会のしくみ:国会のしくみと法律ができるまで:キッズページ:参議院

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

日本国憲法第99条 - Wikipedia

 

Ik766_2017_0626_giin-9.pdf (gikai-machida.jp)憲法99粂に違反する安倍首相の「改憲発言」に抗議する意見書

 

憲法尊重義務(憲法99条)を誠実に履行することを求める会長声明 | 岡山弁護士会 (okaben.or.jp)

 

公務員とは?種類や仕事内容、向いている人について解説!|資格の予備校 LEC東京リーガル

 


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【能登半島地震と豪雨と豪雪災害が心配】【他の雪国も】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧 衣と食と住 生活再建を。

2025-02-25 11:00:58 | 未分類

【能登半島地震と豪雨と豪雪災害が心配】【他の雪国も】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧 衣と食と住 生活再建を。

 

【能登半島地震と豪雨と憲法25条】

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

 

今の所これだけ「新日本婦人の会中央本部」は凄い!

 

日本共産党石川県委員会

 

ブロック事務所|日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

(1) 日本共産党(公式)🌾⚙ on X: "「能登半島豪雨災害緊急募金」へのご協力を訴えます 日本共産党中央委員会  21日から発生した石川県能登地方での豪雨によって、甚大な被害が発生しました。  犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表します。被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます。" / X

 

石川県委員会│石川県│日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

 日本国憲法第25条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

 

2024年10月10日 声明・談話・要請など

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 能登半島地震の被災地では、復旧途上のなか、9月20日から記録的豪雨が襲い、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。新婦人石川県本部、白山支部、中央本部の4人が10月1日、被災した輪島支部の会員といっしょに輪島市内の避難所2カ所を訪れ、水や食料、衣料品、日用消耗品など支援物資を届けました。新婦人中央本部は10月9日、政府に被災地支援の一日も早い復旧と生活再建に向けた支援拡充をもとめ要請書を提出しました。

 

2024年10月9日

内閣総理大臣 石破 茂様
内閣府防災担当大臣 坂井 学様
総務大臣 村上 誠一郎様

新日本婦人の会会長
米山 淳子

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、
一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 

 能登半島地震の被災地では、やっと復旧へと歩みだそうとするなか、9月20日からの半島北部の豪雨で、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。被災者からは、「停電が解消しない。電話や通信が思うようにできない」「地震の修繕の請求が来るタイミングでまた新たな被害」「頑張ってきたがとどめを刺された」との悲痛な声が上がっています。一方、各地に避難している被災者から、早期に元の地域に戻り、被災前の生業、暮らし、コミュニティを取り戻したい、住み慣れた地域で暮らし続けたいと願う声も多く聞かれます。政府は憲法25条を保障しながら住民・被災者本位の復旧・復興のために、最大の支援を、速度を上げてとりくむよう求めます。

 

【要請項目】

1、温かい食事の提供など避難所環境改善、家屋の周りの土砂や倒壊家屋の撤去、道路、電気、通信、水などライフラインの復旧を急ぐこと
1、政府備蓄米を活用し、避難所、仮設住宅、自主避難者への食料支援をおこなうこと
1、被災者や被災自治体職員のメンタルケアのための職員派遣など支援をおこなうこと
1、被災対応にあたる自治体職員の体制を大幅に強化し、復旧・復興のために被災自治体の裁量で使える交付金を増やすこと
1、2024年12月以降も、引き続きすべての被災者の医療、介護の一部負担金、利用料免除のため、費用の全額を国の財政で支援すること
1、自宅敷地内への水道の引き込み管補修費は公費とすること
1、被害を地震、豪雨と災害ごとに分けず、複合的、一体としてとらえ、自宅再建をめざす被災者には最大2000万の支援をし、一部損壊も支援対象とすること。コミュニティに配慮した災害公営住宅のさらなる増設をはかること
1、10月27日に投開票が行われる衆議院議員選挙では、被災者や被災地の住民が主権者としての権利を確実に行使できるよう、被災自治体への支援を強化し、手だてをとること

 

要請文書は下記よりダウンロードできます

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます


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日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2025-02-25 10:58:20 | 未分類
日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 
 
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

日本国憲法 - 衆議院

 

日本国憲法第21条 - Wikipedia

 

立民など 企業・団体献金禁止を盛り込んだ法案 衆議院に提出 | NHK | 政治資金

2024年12月9日 19時24分

 

日本維新の会が企業・団体献金の全面禁止案 議論協議し来年 国会提出へ | NHK | 政治資金

 

 

首相答弁に根拠なし/「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」/山添氏会見 しんぶん赤旗

2024年12月14日(土)

 首相答弁に根拠なし

「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」

 

山添氏会見

写真

(写真)記者会見する山添拓政策委員長=13日、国会内

 日本共産党の山添拓政策委員長は13日、国会内で記者会見し、同日の衆院政治改革特別委員会理事会で、企業・団体献金の禁止が表現の自由を保障する憲法21条違反かについて、「一概に申し上げることはできない」との政府の見解が示されたとして、「石破茂首相が21条を持ち出して、企業・団体献金禁止に背を向け、拒み続けるという姿勢は根拠のないものだとはっきりした」と強調しました。

 石破首相はこの間国会で「企業・団体献金の禁止は憲法21条に抵触する」などと答弁しています。しかし同日示された政府の見解は、企業・団体献金の禁止について「政府としては、具体的に検討していないため、憲法21条に違反するかどうか一概には申し上げることはできない」としたうえで、「慎重に討論されるべきもの」としています。山添氏は、「21条への抵触の具体的な根拠を示すことができなかったということだ」と指摘しました。

 そのうえで、企業・団体献金は本質的に政策をお金で買う賄賂性があり、企業などが巨額の資金で政治をゆがめることは、国民の参政権を侵害するものだと主張。「企業・団体献金によって、国民の参政権、表現の自由、政治活動の自由が侵されているにもかかわらず、企業側の表現の自由だといって禁止に背を向けるのは全く不見識だ」と述べ、「引き続き企業・団体献金禁止を求めていく」と強調しました。

 

憲法第21条の条文をわかりやすく説明|検閲や通信の秘密の意味とは?|政治ドットコム

 

第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号) - 東京弁護士会

 


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

2025-02-25 10:55:40 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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2月25日 新着情報 - 愛知県 

2025-02-25 10:51:10 | 未分類

新着情報 - 愛知県 

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県知事 大村秀章のプロフィール - ようこそ知事のページへ - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

大村秀章 (@ohmura_hideaki) / X (twitter.com)

 

愛知県知事選|地方選挙 | NHK選挙WEB

 

告示日:2023年1月19日 投票日:2023年2月5日
おおむら ひであき
大村 秀章
  • 62歳
  • 当選:4回目
  • 推薦:自民県連・立民・公明・国民 
  • 元衆議院議員
    1,452,648(67.5%)

最多当選知事

[編集]

8選

最長在任知事

31年間
 
 
おがた けいこ
尾形 慶子
  • 65歳
  • 推薦:共産
  • 支持:社民
政治団体代表
251,263(11.7%)
 
 
すえなが けい
末永 啓
  • 37歳
元愛知県春日井市議会議員
130,374(6.1%)
 
 
やました しゅんすけ
山下 俊輔
  • 諸派
  • 60歳
経営コンサルティング会社代表
123,940(5.8%)
 
 
うえはら しゅんすけ
上原 俊介
  • 46歳
薬剤師
103,883(4.8%)
 
 
やすえ あきら
安江 朗
  • 55歳
医療コンサルティング会社経営
88,981(4.1%)
 

大村秀章 - Wikipedia

 

大村 秀章
おおむら ひであき
内閣府より公表された肖像
生年月日 1960年3月9日(64歳)
出生地 日本の旗 日本 愛知県碧南市
出身校 東京大学法学部卒業
前職 農林水産省職員
内閣府副大臣
現職 愛知県知事
所属政党 自由民主党額賀派)→)
日本一愛知の会
称号 法学士
公式サイト 大村ひであき公式WEBサイト

愛知県の旗 第17・18・19・20代 愛知県知事(公選)
当選回数 4回
在任期間 2011年2月15日 - 現職

選挙区

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県知事 大村秀章のプロフィール - ようこそ知事のページへ - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

大村秀章 (@ohmura_hideaki) / X (twitter.com)

 

愛知県知事選|地方選挙 | NHK選挙WEB

 

告示日:2023年1月19日 投票日:2023年2月5日
おおむら ひであき
大村 秀章
  • 62歳
  • 当選:4回目
  • 推薦:自民県連・立民・公明・国民 
  • 元衆議院議員
    1,452,648(67.5%)

最多当選知事

[編集]

8選

最長在任知事

31年間
 
 
おがた けいこ
尾形 慶子
  • 65歳
  • 推薦:共産
  • 支持:社民
政治団体代表
251,263(11.7%)
 
 
すえなが けい
末永 啓
  • 37歳
元愛知県春日井市議会議員
130,374(6.1%)
 
 
やました しゅんすけ
山下 俊輔
  • 諸派
  • 60歳
経営コンサルティング会社代表
123,940(5.8%)
 
 
うえはら しゅんすけ
上原 俊介
  • 46歳
薬剤師
103,883(4.8%)
 
 
やすえ あきら
安江 朗
  • 55歳
医療コンサルティング会社経営
88,981(4.1%)
 

大村秀章 - Wikipedia

 

大村 秀章
おおむら ひであき
内閣府より公表された肖像
生年月日 1960年3月9日(64歳)
出生地 日本の旗 日本 愛知県碧南市
出身校 東京大学法学部卒業
前職 農林水産省職員
内閣府副大臣
現職 愛知県知事
所属政党 自由民主党額賀派)→)
日本一愛知の会
称号 法学士
公式サイト 大村ひであき公式WEBサイト

愛知県の旗 第17・18・19・20代 愛知県知事(公選)
当選回数 4回
在任期間 2011年2月15日 - 現職

選挙区

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【9日告示、16日投票】埼玉県入間(いるま)市22 3 千葉県東金(とうがね)市20 1 日本共産党党の立候補予定者

2025-02-25 10:48:44 | 未分類

【9日告示、16日投票】埼玉県入間(いるま)市22 3 千葉県東金(とうがね)市20 1 日本共産党党の立候補予定者

 

2~3月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者

 

日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙ (@jcp_cc) / X (twitter.com)

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党中央委員会

〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

2~3月 地方議員選挙 下

日本共産党の立候補予定者

 (自治体名、定数。候補者の右は年齢、現新元)

 

【9日告示、16日投票】

◆埼玉県入間(いるま)市22

 安道よし子68現

 佐藤ただし65現

 たやま雅子61新

 (前回当選3)

◆千葉県東金(とうがね)市20

 まえだ京子61現

 (前回当選1)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【14日告示、23日投票】

◆静岡市48

 [葵区]17

 杉本まもる64現

 鈴木あけみ61新

 [駿河区]15

 寺尾あきら80現

 [清水区]16

 内田りゅうすけ71現

 (前回当選4)

【16日告示、23日投票】

◆茨城県北茨城市19

 鈴木やす子68現

 (前回当選1)

◆東京都小金井市24

 水上ひろし64現

 たゆ 久貴36現

 森戸よう子68現

 (前回当選4)

◆奈良県香芝(かしば)市16

 中井まさとも66現

 青木つね子70現

 (前回当選2)

◆岡山県赤磐(あかいわ)市18

 はなおかみほ74現

 杉野 千秋69新

 (前回当選2)

◆広島県廿日市(はつかいち)市27(1減)

 大畑 みき67現

 (前回当選1)

◆福岡県那珂川市17

 平山ひとみ63現

 よしなが直子54現

 (前回当選2)

◆長崎県諫早市26

 中野 太陽47現

 西田 京子76現

 (前回当選2)

【18日告示、23日投票】

◆宮城県柴田町18

 広沢  真57現

 (前回当選1)

◆山形県真室川町10

 平野まさずみ57現

 (前回当選1)

◆長野県飯島町12

 三浦寿美子72現

 宮下 秀和72新

 (前回当選2)

◆長野県信濃町12

 永原 和男74現

 伊藤ひろみ74現

 片野よしゆき56現

 (前回当選3)

◆広島県海田町16

 岡田よしのり69元

 (前回当選1)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【23日告示、30日投票】

◆埼玉県富士見市21

 川畑かつひろ54現

 宮尾りょう52現

 木村くにのり55現

 すざき悦子72現

 (前回当選4)

【25日告示、30日投票】

◆岡山県鏡野町13(2減)

 藤田 照子69現

 (前回当選1)

◆長野県野沢温泉村8

 宮崎 早人77現

 (前回当選1)

 


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11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表 11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

2025-02-25 10:46:43 | 未分類

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

 

11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表

 

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

 

共産党 参院選挙区予定候補を発表 日本共産党の田村智子委員長は15日の都道府県委員長会議の報告で、来年の参院選の選挙区予定候補について、すでに発表している現職の東京選挙区の吉良よし子、埼玉選挙区の伊藤岳、京都選挙区の倉林明子の各氏に加え、新たに神奈川選挙区のあさか由香、愛知選挙区のすやま初美、大阪選挙区の清水ただしの各予定候補を発表しました。

 参院選挙区予定候補は次の通りです。選挙区の右のカッコ内は改選数、予定候補者名の右は年齢、現=現職、新=新人。

写真

(写真)吉良よし子予定候補(東京)

◇東京選挙区(6)

 吉良よし子 42現

 2期、党常任幹部会委員、参院文教科学委員


写真

(写真)伊藤岳予定候補(埼玉)

◇埼玉選挙区(4)

 伊藤  岳 64現

 1期、党中央委員、参院総務委員、地方デジタル特別委員


写真

(写真)倉林明子予定候補(京都)

◇京都選挙区(2)

 倉林 明子 63現

 2期、党副委員長、参院厚生労働委員、行政監視委員会理事


写真

(写真)あさか由香予定候補(神奈川)

◇神奈川選挙区(4)

 あさか由香 44新

 党准中央委員、神奈川県副委員長、2016年から3回参院神奈川選挙区候補


写真

(写真)すやま初美予定候補(愛知)

◇愛知選挙区(4)

 すやま初美 46新

 党中央委員、愛知県副委員長、県ジェンダー平等委員会責任者、2016年から3回参院愛知選挙区候補


写真

(写真)清水ただし予定候補(大阪)

◇大阪選挙区(4)

 清水ただし 56新

 元衆院議員(当選2回)、党中央委員、大阪府副委員長、2007年大阪市議(1期)、2010年参院大阪選挙区候補

 

 

 

 

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

 

参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次

 

小池書記局長 全員必勝へ決意

第1次

 日本共産党の小池晃書記局長は26日、国会内で記者会見し、来年夏に行われる参議院選挙の比例予定候補(第1次)を発表しました。(関連記事)

 予定候補は次の通りです。

 はたやま和也(新)、小池晃(現)、井上さとし(現)、山下よしき(現)、白川よう子(新)。

 小池氏は「比例の5人全員必勝でがんばりたい」と決意を語りました。

 小池氏はまた、次期衆院選に向け、10月の総選挙で当選に届かなかった高橋千鶴子(東北ブロック)、宮本徹(東京ブロック)の両前衆院議員を引き続き衆院比例予定候補として擁立することも合わせて発表しました。

参院選比例予定候補5氏

写真

(写真)はたやま和也予定候補

 はたやま和也(畠山かずや) 新53

 党中央委員、元衆院議員1期、党北海道委副委員長 活動地域=北海道・東北・北関東

 

写真

(写真)小池晃予定候補

 小池 晃(こいけあきら) 現64

 党書記局長、参院議員4期 活動地域=東京・南関東

 

写真

(写真)井上さとし予定候補

 井上さとし(いのうえ哲士) 現66

 党幹部会委員、参院議員4期、参院幹事長・国会対策委員長 活動地域=北陸信越・東海・京都

 

写真

(写真)山下よしき予定候補

 山下よしき(やました芳生) 現64

 党副委員長、参院議員4期 活動地域=京都府を除く近畿5府県(大阪、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)

 

写真

(写真)白川よう子予定候補

 白川よう子(しらかわ容子) 新58

 党中央委員、元香川県議4期 活動地域=中国・四国・九州沖縄


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「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

2025-02-25 10:45:23 | 未分類

「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

「赤旗」販売スタンドMAP

「しんぶん赤旗」を購入できる場所が一目でわかる「『赤旗』販売スタンドMAP」です。無人販売ケースなどで日刊紙・130円、日曜版・250円でそれぞれ1部から購入できます。
※売り切れの場合もございますので、あらかじめご容赦ください。

ストリートビューで見る場合はこちらへ➡

 

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しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

 


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2月25日(火) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対 消費税5%減税(廃止めざす) 脱ダムで政権交代

2025-02-25 10:34:41 | 未分類

2月25日(火 しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対 消費税5%減税(廃止めざす) 脱ダムで政権交代

 

赤旗電子版紙面

 

しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2022年7月11日 参議院選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙さん (@jcp_cc) / Twitter

 

中央委員会の機構と人事(第29回党大会)|党紹介│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

中央委員会議長 ○志位和夫

幹部会委員長 ○田村智子

書記局長 小池晃

幹部会副委員長 山下芳生(筆頭)、○田中悠、市田忠義、緒方靖夫、倉林明子、浜野忠夫

 

田村智子さん (@tamutomojcp) / Twitter幹部会委員長

 

小池 晃(日本共産党)(@koike_akira)さん / Twitter書記局長

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp) ご意見・お尋ねお待ちしております

日本共産党中央委員会あて

政策や活動などについての意見、質問などは、次のアドレスにお送りください。

 

電話相談・月 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

 くらし相談ステッカー(2)

 

エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

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このたび、日曜版の料金改定がどうしても必要となり、月々の購読料を7月分から、1カ月930円(税込み)を990円(同)に改定させていただくことにしました。

 

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2月25日

 

ロシアは撤退せよ/ウクライナ侵略3年 東京でデモ600人photo

 

横須賀基地/米艦船整備に民間業者募集/過半数の8隻でchart

 

B52機参加の日米豪共同訓練/安保法制後、7回に/田村貴昭氏に防衛省chart

 

優生思想払拭する基本法を/参院調査会 山添氏に参考人photo

 

ウクライナ戦争 国際法原則強調が大事/参院調査会 岩渕氏に参考人photo

 

これまでの対策に“抜け穴”/企業・団体献金禁止こそ/朝まで生テレビ 井上議員が出演

 

希望届ける党大きく/大阪府党会議 山下・清水予定候補決意photo

 

“4人全員勝利を” 伊藤氏/埼玉・富士見市photo

 

“生活守る鈴木氏” 塩川氏/北茨城市photo

 

党の集いに思い持ち寄り/市田氏、値打ち語るphoto

 

業者支援の財源示す/岩手・北上で穀田氏photo

 

軍拡やめ教育に予算/山口・岩国で宮本氏photo

 

玉木氏の排外主義/分断持ち込み社会保障を壊す

 

きょうの潮流/障害があっても、障害のない人と同じ収入を得られる社会に…

 

2月24日

 

クライナ侵略3年/全土被害 貧困下に900万人/難民690万人

 

戦争呼び込む弾薬庫/鹿児島・さつま町予定地視察 反対訴え/沖縄・西日本ネットphoto

 

暮らし・政治に春よこい/岡山 大平予定候補らシールアンケphoto

 

交通運輸守る大幅賃上げを/自動車デモ 名古屋photo

 

沖縄・与那国で事故の陸自オスプレイ/修理費に5.6億円/駐屯地への輸送費だけで2億円

 

「一部修正」でも命脅かす/高額療養費制度見直し案撤回を

 

JCPサポーターが文化祭/倉林氏のジェンダートーク もやもやがすっきり/京都photo

 

希望・平和の新しい市政を/沖縄・うるま市長選 照屋氏事務所開きphoto

 

労働運動の階級的・民主的強化で、「国民が主人公」の日本を/千葉 志位議長の講演からphoto

 

教育予算・教員定数増を/宮城 はたやま予定候補が集いに参加photo

 

革新懇運動の前進を/大阪の会が総会/清水候補があいさつphoto

 

裏金自民都議ら9人告発/上脇氏 パー券収入中抜きなど

 

裏金幕引き許さない/清水・上脇氏が対談/大阪photo

 

ロシアの侵略3年/流血止め公正な和平の実現を

 

きょうの潮流/全面的な軍事攻撃が始まってから1週間ほどがたったころ。…

 

2月23日

 

政治・暮らし語り合う/商店街で田村委員長/東京・葛飾 和泉都議勝利へ いっせい行動photo

 

学費値上げ止めたい/120大学などの学生賛同/“がまんしろ”はおかしいphoto

 

大軍拡反対 暮らし守れ/総がかり実行委が新署名訴え/東京・新宿photo

 

市民連帯で戦争止める/14府県30団体など 沖縄・西日本ネット結成/白川予定候補が参加photo

 

コメ不足・高騰異常/田村貴昭氏“需給安定責任の放棄”/衆院予算委chartphoto

 

医療者増で地域医療守れ/医師らがシンポ 「全額国費で賃上げを」photo

 

消費税減税・インボイス廃止を/埼玉 はたやま候補が飲食店など訪問photo

 

群馬 桐生の生活保護違法事件/調査団「水際作戦」ただすphoto

 

要求対話広げ党躍進を/全国労働者党後援会が総会/山下・吉良両氏が発言photo

 

軍港反対が浦添の民意/西銘県議が代表質問/沖縄県議会photo

 

大軍拡の政治ストップ/新婦人が事務局長談話

 

時間もお金も自分のために/名古屋 党と民青が若者宣伝photo

 

学術会議法人化/政治介入の制度化は撤回せよ

 

きょうの潮流/維新の会の兵庫県議が政治的目的で相手を誹謗(ひぼう)中傷する、…

 

2月22日

 

消費税の減税 今こそ/田村委員長が迫る/首相 累進性効かないと認める/衆院予算委

 

“ウクライナ抜き”ない/ロ大使館近く 平和委など抗議photo

 

フジTV労組6倍化/80→500人超 会見やり直し実現/MIC集会で報告

 

8割 改姓話し合わず/別姓訴訟弁護団が調査

 

消費税減税・学費値下げ…/シール投票に次々/参院大阪選挙区 清水予定候補が対話photo

 

審判受け止めた運営を/参院与野党国対 井上氏が強調photo

 

高等教育予算増ともに/大学横断ネット・私大教連と懇談/吉良議員photo

 

大雪被害の新潟・南魚沼市/田村委員長が見舞電

 

衆院予算委 田村委員長の質疑chartphoto

 

戦後処理問題 解決を/補償4団体 日本共産党に要請

 

エネルギー基本計画/言語道断の原発回帰・新増設

 

きょうの潮流/悲しみと憤りに満ちた会見でした。あまりにも冷たい仕打ち…

 

2月21日

2月20日

2月19日

2月18日

2月17日

2月16日

2月15日

2月14日

2月13日

2月12日

2月11日

2月9日

10日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

2月8日

2月7日

2月6日

2月5日

2月4日

2月3日

2月2日

2月1日

1月31日

1月30日

1月29日

1月28日

1月27日

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1月25日

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1月23日

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1月20日

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1月17日

1月16日

1月15日

1月14日

1月13日

1月12日

1月11日

1月10日

1月9日

1月8日

1月7日

1月6日

1月5日

1月4日

1月3日

1月1日

 2日(木)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

 


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中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。 CD-Rw保存も。

2025-02-25 10:33:09 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

CD-Rw保存も。

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

1800322monnka-siryou0.pdf小学校から高校までの教育課程における憲法教育等について

平成24年3月22日(木)文 部 科 学 省

○ 小学校、中学校、高等学校の教育課程については、学校教育法等の
規定により、教育課程の基準として文部科学大臣が定める学習指導要
領によることとされております。


○ 憲法に関する教育については、社会科・公民科の中で行われており、
児童生徒の発達段階を考慮しつつ、小学校、中学校、高等学校の各段
階で学習することとしております。
○ 小学校社会科の第6学年においては、民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基礎を養う観点から、
・ 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること
・ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び
義務など国家や国民生活の基本を定めていること
を学習し、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づい
ていることを考えるようにすることとしております。
また、国会などの議会政治や選挙の意味、国会と内閣と裁判所の三
権相互の関連、国民の司法参加、租税の役割、天皇の国事に関する行
為、参政権、納税の義務などについても取り上げることとしておりま
す。

 

憲法 - YouTube

 

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公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 

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小・中学校学習指導要領(平成20年3月告示)における政治的教養を高めるための教育に関する記述例:文部科学省

 

小学校 社会

第1 目標
 社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各学年の目標及び内容
〔第6学年〕
  2 内容
  (2)我が国の政治の働きについて,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること,現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。
   ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。
   イ 日本国憲法は,国家の理想,天皇の地位,国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること。
(内容の取扱い)
  (2)内容の(2)については,次のとおり取り扱うものとする。
   ア  政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には,各々の国民の祝日に関心をもち,その意義を考えさせるよう配慮すること。
   イ  国会などの議会政治や選挙の意味,国会と内閣と裁判所の三権相互の関連,国民の司法参加,租税の役割などについても扱うようにすること。
   ウ  アの「地方公共団体や国の政治の働き」については,社会保障,災害復旧の取組,地域の開発などの中から選択して取り上げ,具体的に調べられるようにすること。
   エ  イの「天皇の地位」については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また,イの「国民としての権利及び義務」については,参政権,納税の義務などを取り上げること。


中学校 社会

第1 目標
  広い視野に立って,社会に対する関心を高め,諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め,公民としての基礎的教養を培い,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各分野の目標及び内容
〔公民的分野〕
  2 内容
  (3)私たちと政治
    ア  人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
       人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深めさせ,法の意義を理解させるとともに,民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解させ,我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。また,日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについての理解を深め,日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。
    イ  民主政治と政治参加
       地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際,地方公共団体の政治の仕組みについて理解させるとともに,住民の権利や義務に関連させて,地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てる。また,国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解させ,議会制民主主義の意義について考えさせるとともに,多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めさせる。さらに,国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解させるとともに,民主政治の推進と,公正な世論の形成や国民の政治参加との関連について考えさせる。その際,選挙の意義について考えさせる。
(内容の取扱い)
  (4)内容の(3)については,次のとおり取り扱うものとする。
    ア  アについては,日常の具体的な事例を取り上げ,日本国憲法の基本的な考え方を理解させること。

 

2 義務教育の目的,目標:文部科学省

 

(1)義務教育の目的

 義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである。

 本分科会の審議においては,義務教育の目的について,主に以下に示すような意見があった。

  • 義務教育は欧米の発想で,教育が庶民にまで行きわたっていなかった時代に,国の力でどの子どもも学校に行くことを保障しようというもの。社会が豊かになった現在,その概念を考え直すことが必要だが,その際も,1.国家・社会の構成員としてふさわしい最低限の基盤となる資質の育成(社会の統一性・水準維持),2.国民の教育を受ける権利(学習する権利)の(最小限の)社会的保障という2つの目的は維持されるべき。
  • 義務教育の意義は,1.国として,国民としての統一性や水準の維持,2.多様な変化の時代に生きていく子どもたち一人一人の個性や特性の基礎づくりの2点。
  • 義務教育においては,1.社会の良き形成者を育てるという「社会の側からの教育」と,2.人生をより良く生きるための土台をつくるという「個人の側からの教育」の両方のバランスが重要。「我」の世界と「我々」の世界を生きることのできる人間を育てることが必要。
  • 義務教育の目的,目標は,憲法,教育基本法,学校教育法,世界人権宣言,国際人権規約,子どもの権利条約,障害児関係法などに規定された市民権としての教育への権利を保障すること。
  • 義務教育の目的,目標は,高度に発達した複雑な現代社会において,生涯を人間としてとにもかくにも生きていけるだけの資質能力を体得させること。
  • 義務教育には,「国家として,あるいは国民としての統一を目指す」という側面と,「子どもや学校の持ち味,個性,独自性を育てる基礎づくり」という側面とがあり,この両者をバランスよく維持していくことが重要であり使命である。
  • 義務教育の目的とは,「人間力」を備えた市民となる基礎を提供すること。つまり,社会に生きる市民として,職業生活,市民生活,文化生活などを充実して過ごせるような力を育むことと言える。これは,「生きる力」として文部科学省が教育改革の中で提唱してきたことと軌を一にするもの。

 これらの意見を大づかみに集約すると,義務教育の目的については,次の2点を中心にとらえることができるものと考える。

  1. 国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成
  2. 国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障

 義務教育を通じて,共通の言語,文化,規範意識など,社会を構成する一人一人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより,社会は初めて統合された国民国家として存在し得る。このように,義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形成者としての国民を育成するという側面を持っている。
 また,一方で,義務教育には,憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から,個人の個性や能力を伸ばし,人格を高めるという側面がある。子どもたちを様々な分野の学習に触れさせることにより,それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の一つであり,義務教育の目的を考える際には,両者のバランスを考慮する必要がある。

 

教育基本法:文部科学省

 

教育基本法

教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

目次

  • 前文
  • 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
  • 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
  • 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
  • 第四章 法令の制定(第十八条)
  • 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)

  • 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

  • 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
    • 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
    • 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
    • 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
    • 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
    • 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

  • 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

  • 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  • 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
  • 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)

  • 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
  • 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
  • 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
  • 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(学校教育)

  • 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
  • 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)

  • 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
  • 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)

  • 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(教員)

  • 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  • 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)

  • 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  • 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)

  • 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(社会教育)

  • 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
  • 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校


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