HPについて書く前に、公職選挙法について一言。私は、細かい規制をなくして自由な選挙を保障するべきだと思っています。当然、買収、地位利用など、投票者の自由を奪うものは厳しく取り締まるべきですが、誹謗中傷でない限り、政策や見解の訴え、選挙中の投票依頼も基本的に自由であるべきです。そういう立場から、障害者の参政権保障をはじめ選挙の自由を求める各種運動にとりくんできました。
一方、いくら納得がいかない法律であっても、それを守らざるをえないのも今日の社会です。
現行法では、選挙中に候補者のHPを更新することは、「法定外文書の頒布」となり違法の可能性大です。
政党や政治団体(後援会など)の場合は、衆・参院選、県・政令市議選、知事・市長選では、政治活動の規制があり(法201条各項)、HP更新は候補者と同じく違法の可能性ありです。
さて、問題は候補者でない第3者。法146条には「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない」とされています。「選挙運動にわたらない(投票依頼などは書かない)で、客観的事実のみであればよい(ただし候補者名や政党が特定されるものは違法とされる可能性あり)」と理解できます。しかし、私たち政党を掲げた議員の場合にはそう単純にいかない様々な事情が加わってきます。また、判断するのは「権力」の側ということもあります。いろいろな角度から検討し、不本意ですが更新を中止することにしたものです。一日も早く選挙中のHP更新が解禁されるよう求めるとともに、自由な選挙運動が実現されるよう今後もがんばります。憲法を守るたたかいを大きくすることももちろんです。
一方、いくら納得がいかない法律であっても、それを守らざるをえないのも今日の社会です。
現行法では、選挙中に候補者のHPを更新することは、「法定外文書の頒布」となり違法の可能性大です。
政党や政治団体(後援会など)の場合は、衆・参院選、県・政令市議選、知事・市長選では、政治活動の規制があり(法201条各項)、HP更新は候補者と同じく違法の可能性ありです。
さて、問題は候補者でない第3者。法146条には「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない」とされています。「選挙運動にわたらない(投票依頼などは書かない)で、客観的事実のみであればよい(ただし候補者名や政党が特定されるものは違法とされる可能性あり)」と理解できます。しかし、私たち政党を掲げた議員の場合にはそう単純にいかない様々な事情が加わってきます。また、判断するのは「権力」の側ということもあります。いろいろな角度から検討し、不本意ですが更新を中止することにしたものです。一日も早く選挙中のHP更新が解禁されるよう求めるとともに、自由な選挙運動が実現されるよう今後もがんばります。憲法を守るたたかいを大きくすることももちろんです。