岡山市に住む浅田達雄さんが65歳になったことを理由に障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)による制度利用を打ち切られた問題について、以前のブログで書きました。その後の経過です。
このまま制度利用できずに暮らすとなると、全額自己負担で介護を受けなければならず、莫大な費用負担となります。支援の方々とも相談し、いろいろ悩んだ末、不本意ではありますが、浅田さんは介護保険の申請をすることにしました。介護度の正式決定はまだですが、「要介護3」とみなして暫定支給が始まっています。ここでの支給量は、以前の障害者自立支援法にもとづく支給量に比べて全然足りません。仮に「要介護5」(通常はありえない)だとしても、まだ不足します。
国の通達では、「介護保険優先」という考え方とともに、介護保険で不足する場合には障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)で「上乗せ」することができるとされています。また、介護保険には存在しないサービスは、必要に応じて障害者総合支援法による制度利用(「横だし」)が可能とも記されています。私は、岡山県の担当課長にこの点は何度も確認をしていますが、「必要ならば『上乗せ』『横だし』ができることになっている」ということでした。
ところが先日の学習会では、浅田さんを支援している弁護士さんが岡山市に問い合わせたところ、「(介護保険にない)移動支援は利用できるが、障害者総合支援法の重度身体介護は利用できない」ということでした。一般的に年を取れば体を動かすことが困難になりより多くの介護を要するのに、岡山市の言い分に従えば、障害者は65歳を境に介護保険に強制的に移行させられ、利用できる介護の時間は大幅に短縮されたうえ、1割の自己負担(数万円)が生じるということになります。必要な制度を市の都合で利用させないなどということは絶対に許されないことだと思います。
学習会では、次のような話もききました。岡山市は浅田さんに対して「介護保険を申請していない」との理由で、すべての支援を打ち切ったわけですが、たとえば広島市などでは、65歳を超えた障害者が介護保険を申請しない場合でも、「上乗せ」に相当する量や「横だし」部分は、引き続き障害者自立支援法で支給しているということでした。すべてを打ち切ったというのは、全国の障害者団体がつかんでいる範囲では、他に例がないそうです。
和歌山市では、65歳を超えて障害者手帳を交付された方が、介護保険で不足する部分について、障害者自立支援法を利用しようと申請したところ「65歳を超えて障害者になった場合は障害者自立支援法は適用されない」と、申請を却下したそうです。この方は、県に異議申し立てをしたところ「市の解釈が間違い」であると判断され救済されました。単に「解釈の相違」ではすまされないひどい話です。(ちなみに、「65歳を超えて障害者になった人は、障害者総合支援法の制度が使えないのか、岡山県の考えを担当課長にたずねたところ、「手帳が交付された年齢での利用制限はない。その方に必要と判断されれば上記と同様に『上乗せ』『横だし』が利用できる」とのことでした)
経済的に大きく発展しているこの日本で、障害者がこんなにつらい思いをしつづけなければならないというのは、本当に異常なことです。1981年、国際障害者年にあたっての、確か「国連・障害者長期計画」だったでしょうか、「社会が、構成員の一部を排除する場合、それは弱くてもろい社会である」というような文章があったことを思い出しますが、政府はじめ政治家は今一度この意味を考えてほしいと思います。
このまま制度利用できずに暮らすとなると、全額自己負担で介護を受けなければならず、莫大な費用負担となります。支援の方々とも相談し、いろいろ悩んだ末、不本意ではありますが、浅田さんは介護保険の申請をすることにしました。介護度の正式決定はまだですが、「要介護3」とみなして暫定支給が始まっています。ここでの支給量は、以前の障害者自立支援法にもとづく支給量に比べて全然足りません。仮に「要介護5」(通常はありえない)だとしても、まだ不足します。
国の通達では、「介護保険優先」という考え方とともに、介護保険で不足する場合には障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)で「上乗せ」することができるとされています。また、介護保険には存在しないサービスは、必要に応じて障害者総合支援法による制度利用(「横だし」)が可能とも記されています。私は、岡山県の担当課長にこの点は何度も確認をしていますが、「必要ならば『上乗せ』『横だし』ができることになっている」ということでした。
ところが先日の学習会では、浅田さんを支援している弁護士さんが岡山市に問い合わせたところ、「(介護保険にない)移動支援は利用できるが、障害者総合支援法の重度身体介護は利用できない」ということでした。一般的に年を取れば体を動かすことが困難になりより多くの介護を要するのに、岡山市の言い分に従えば、障害者は65歳を境に介護保険に強制的に移行させられ、利用できる介護の時間は大幅に短縮されたうえ、1割の自己負担(数万円)が生じるということになります。必要な制度を市の都合で利用させないなどということは絶対に許されないことだと思います。
学習会では、次のような話もききました。岡山市は浅田さんに対して「介護保険を申請していない」との理由で、すべての支援を打ち切ったわけですが、たとえば広島市などでは、65歳を超えた障害者が介護保険を申請しない場合でも、「上乗せ」に相当する量や「横だし」部分は、引き続き障害者自立支援法で支給しているということでした。すべてを打ち切ったというのは、全国の障害者団体がつかんでいる範囲では、他に例がないそうです。
和歌山市では、65歳を超えて障害者手帳を交付された方が、介護保険で不足する部分について、障害者自立支援法を利用しようと申請したところ「65歳を超えて障害者になった場合は障害者自立支援法は適用されない」と、申請を却下したそうです。この方は、県に異議申し立てをしたところ「市の解釈が間違い」であると判断され救済されました。単に「解釈の相違」ではすまされないひどい話です。(ちなみに、「65歳を超えて障害者になった人は、障害者総合支援法の制度が使えないのか、岡山県の考えを担当課長にたずねたところ、「手帳が交付された年齢での利用制限はない。その方に必要と判断されれば上記と同様に『上乗せ』『横だし』が利用できる」とのことでした)
経済的に大きく発展しているこの日本で、障害者がこんなにつらい思いをしつづけなければならないというのは、本当に異常なことです。1981年、国際障害者年にあたっての、確か「国連・障害者長期計画」だったでしょうか、「社会が、構成員の一部を排除する場合、それは弱くてもろい社会である」というような文章があったことを思い出しますが、政府はじめ政治家は今一度この意味を考えてほしいと思います。