国会法69条は、内閣が衆参両院議長の承認を得て、首相や閣僚を補佐するために内閣法制局長官、人事院総裁、公正取引委員会委員長、公害等調整委員会委員長の4人を政府特別補佐人として国会の会議、委員会に出席させることが出来ると規定している。
3人は申請するとしているが、民主党は法制局長官の答弁を封じようとしているのか、通常国会で国会法改正案を出すとしている。
民主党による憲法第9条改悪への布石か、『政府の憲法解釈の番人』とされてきた法制局長官の答弁封じは、政府による恣意的な憲法解釈を可能にするもので、日本国憲法第9条改悪を目論んでのこととしか思えない。
絶対に国会法改正をさせてはならない!!
3人は申請するとしているが、民主党は法制局長官の答弁を封じようとしているのか、通常国会で国会法改正案を出すとしている。
民主党による憲法第9条改悪への布石か、『政府の憲法解釈の番人』とされてきた法制局長官の答弁封じは、政府による恣意的な憲法解釈を可能にするもので、日本国憲法第9条改悪を目論んでのこととしか思えない。
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