相次ぐ児童虐待…動かぬ行政、希薄な人間関係(読売新聞) - goo ニュース動かない、情報がないからって、いったい何人の人が児童福祉関係に従事してるんだ!許せないよ!
幼児虐待、児童虐待を知りうる人間、知った人は通報義務があるんだ。これ以上の身勝手な親たちの生贄にさせてはならない!
児童虐待に関連する条約・法律にはこんなものがある。
1 児童の権利に関する条約
「児童の権利に関する条約(Convention on the Rights of the Child)」は、子どもの権利を直接保護する目的で作られました。平成6年4月22日に日本が条約を批准し、同年5月22日から効力が発生しています。
第18条で、親(法定保護者)の第一義的養育責任と、親が養育責任を遂行できるように援助を与えるべき国の義務を明らかにしています。
第19条では、子どもが親などによって虐待・放任・不当な取り扱い又は搾取されているような場合に、国が直接子どもを保護しようとする規定を設けています。
2 児童福祉法
(要保護児童発見者の通告義務)
第25条は、「要保護児童を発見したものは、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。」と定め、全ての国民に虐待を発見した場合の通告義務を課しています。
(市町村長、児童相談所長と児童委員との関係)
第18条では、児童委員が児童相談所長に虐待等の緊急の通知をする場合、「児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急があると認める場合を除き、市長村長を経由するものとする。」と定め、緊急の場合は市町村長を経由せずに直接児童相談所長へ通知できることになっています。
(一時保護)
第33条で、児童相談所長は必要があると認めるときは、親が拒否しても、職権で親子を分離し、児童相談所が虐待されている子どもを一時保護できることが規定されています。
(施設入所)
第28条では、保護者の意思に反しても児童相談所長が家庭裁判所の承認を得て、子どもを児童養護施設などに入所させることができることが規定されています。
3 民 法
(親権の停止)
この保護者では、もはや虐待を止めさせられないという場合など、最終的な手段として、家庭裁判所に対し、親権を喪失させる宣告を請求することができます。申立権者は、子どもの親族、児童相談所長、検察官とされています。(民法第834条、児童福祉法33条の6)
4 児童虐待の防止等に関する法律
(児童虐待の定義)
第2条で児童虐待を次のように定義しています。
「この法律において『児童虐待』とは、保護者がその監護する児童に対し、次に掲げる行為をすることをいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又はおそれのある暴行を加えること。
ニ 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の
保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における
配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の
事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす
もの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。」
(児童に対する虐待の禁止)
第3条では、児童に対する虐待の禁止を次のように規定しています。「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」
(児童虐待の早期発見)
第5条では、特定の職業についているものについて、特に児童虐待の早期発見に努めるよう次のように規定しています。「学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。」
(児童虐待の通告)
第6条では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、市町村、福祉事務所、児童相談所に通告することとされており、通告と守秘義務の関係について次のとおり規定している。「刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、児童虐待を受けた児童を発見した場合における児童福祉法第二十五条の規定による通告する義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。」
(立入調査等)
第9条では立入調査について次のとおり規定している。「都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。」
(警察官の援助)
第10条では、警察官の援助について次のとおり規定している。「児童相談所長は第8条第2項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居住地を管轄する警察署長に対して援助を求めることができる。都道府県知事が、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合についても、同様とする。」
(親権の行使に関する配慮等)
第14条では、親権等について次のとおり規定している。「児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。」
親の身勝手な都合で未来ある子供たちの命が簡単に奪われています。幼児虐待の容疑者は、私の子供でなかったら元気に育っていたと思いますというような言葉を吐いています。許せません、まるで他人事です。
朝日「新聞に虐待を知っていた、悔やむ地元住民」という記事が載りました。児童福祉法、児童虐待防止法違反を行政、地元住民ぐるみでやっていたということと同じです。
幼児虐待、児童虐待を知ったらためらわずに『通報』してください。それが国民として、子供を守るための義務です。ためらって、その子供が殺されたらあなたも同罪ですよ!