経済学の世界やファイナンスの世界には、book ではなく、body of knowledge という考え方がある。ここらへんまで、覚えて使えるようになってよというやつである。新司法試験の国際法ではその細かいものが決められているのか?という問題点がある。教科書も国際法、国際人権法、国際経済法と3つの領域をフォローしなくてはならない。有斐閣も三省堂も東信堂もゆうしんどうこうぶんしゃも法律文化社も、企画 . . . 本文を読む
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