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国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約批准問題

2010-05-28 23:37:42 | Weblog
また、貴学部の○○○○教授と研究会を行うと外延(関連法領域)が見えると存じます。国内の履行措置は、法務や総務、厚生労働、最高裁など巻き込んでいく可能性が高く、存外難しいのですから、慎重な検討が必要だと思います。(本件jsil関係者通告済)主宰者のご紹介の趣旨は、法務省から商事法務への受託調査も踏まえた書き込みでしょうか。【補足説明】 . . . 本文を読む