日本の外地法制は、各区域ごとに高等法院が最終審で三審制を採用。英国貴族院のような植民地の最終審機能を大審院に認めず、浅野豊美教授の先行研究がある。例外は南樺太のみ。布施弁護士に縁のある出版社としては適切か?評価を差し控える。 経済社会構造より高等法院判例集読むことが実践(終)
— satoshi nakao (@hyperwizard) 2017年11月10日 - 00:01
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