ようやく手に入り読みました。 論稿+資料集といった趣ですね。キーワード/領海/接続水域/国境警備/EEZ 前半は判例の紹介、後半はドイツ国境警備制度の緻密な紹介である。なんとなく、領海・接続水域で終り、EEZと追跡権については、わざとはぐらかして書いているのはなぜと、考えました。
法律時報の学界回顧「国際法」昭和25年から分をまた見直さなくてはいけませんか。EEZにおける主権的権利の国内法実行をもう一度再確認しなければ
参考文献
海上保安庁の武力紛争法上の地位http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/00249/mokuji.htm
防衛大学校の武力紛争法上の地位という論文も発掘しました。
http://www.akashi.co.jp/Asp/details.asp?isbnFLD=4-7503-2535-X
この手のものも書きつなげそうな論題というところでしょうか。追記2007年5月20日