今日も一日終わったっす。

時間だけは皆に平等にあるそうですよ。´▽`

事実確認した結果。(`・ω・´)キリッ。

2020-01-21 16:37:16 | 呟き
ポイっとしていた税金のはなしのつづき。

今回も長ぇっす。(;´∀`)


市役所と税務署に行って確認してきました。

結論としては、市役所も税務署も想定通りの回答でした。(∩´∀`)∩


◆まず市役所で確認したこと。

「住民税については申告不要制度を選択します。」ということを

住民税の納付書が自分の元に届くまでに申告します。


自分の市では

『市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)』

という名前の書類を提出します。


市役所のHPにpdfファイルがあったので自宅で印刷できます。

自分で印刷しなくても、市役所に行けば用紙をもらえると思います。。


書類の名称や記入方法は市や区により異なるようなので、地元の役所やHPで確認してください。

自分のところは用紙の『申告いたしません。』というのを選択すれば住民税から還付されません。

そのかわり、国民健康保険料の計算時の所得に譲渡益が加算されることもありません。


◆次に税務署で確認したこと。

・特定口座年間取引報告書、
・社会保険料の支払証明書(国民年金分のみ、国民健康保険料の支払証明書は無し)、
・生命保険の支払証明書、
・作成した医療費集計表

自分の場合、↑が申告書を作成するときに元になる書類一式です。

これをもとに作成した申告書一式と上記資料の金額を見ていただき、

・記載漏れや記載ミスがないか、
・金額が申告書の該当箇所に正しく記入されているか、

を確認していただいて、大丈夫とのことでした。


国税庁の確定申告書等作成コーナーのサイトを利用して入力したので、計算自体は正しいはず。

入力ミスがないかを再度、確認し、準備して提出しようと思います。


申告書作成に必要な資料をすべて持って税務署に行けば、教えて頂きながら確定申告書を作成できるようでした。


ちなみに・・還付申請なので確定申告受付開始の2月17日以前でも提出できます。。

まだ1月ですが結構、税務署、人が来ていました。待ち時間が発生します。

早めに行くのがお勧めです。


以上です、キャップ。(`・ω・´)ゞ


↓これは自分の妄想です。記載内容が正しいとは限りません。。

◆状況
・所得がなく、控除を受けていない。
・株式の譲渡益があるが、特定口座(源泉徴収あり)で既に所得税(15.315%)と住民税(5%)が源泉されている。

◆やりたいこと
・源泉徴収されているので、控除の申請をして過剰納税分の還付を受けたい。

◆懸念事項
・単純に還付を受けると、国民健康保険料が上がってしまうらしい。

 ①確定申告をすると、還付は所得税と住民税の両方から受けることになる。

 ②特定口座(源泉徴収あり)の口座で管理している株式を譲渡した場合
  譲渡のタイミングで、譲渡益にかかる所得税と住民税が徴収される。
  が、譲渡益分は所得として加算されないので、翌年に払う国民健康保険料などにはねない。

  だが、確定申告し徴収された所得税・住民税から還付をうけると、譲渡益が所得に加算されてしまう。
  そうすると国民健康保険料など計算時の所得額が上がり、結果、国民健康保険料額が上がってしまう。

 ※ 所得税と住民税から還付される金額と、
   上がってしまう国民健康保険料などの金額を天秤にかけて、
   得な方を選べばいいと思います。。

◆回避方法
 ・上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(みたいな名前の書類)を役所に提出すればいいらしい。

  ⇒住民税は税務署ではなく、市役所や区役所が管轄になる。のかな。。
   この書類をもって、住民税からは還付を受けないことを申請すれば、
   ・譲渡益の金額が所得に加算されない。
   ・なので国民健康保険料は上がらない。

 ・所得税に関しては、確定申告して還付を受ける手続きは必要。

↑これは自分の妄想です。記載内容が正しいとは限りません。。



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