2009.4.16
もう半年ほど前になってしまいましたが、4月に届いた三鷹市総合オンブズマンの調査報告書を公開いたします。
ぜひ、調査書後半の太字部分にご注目ください。
ここにきて、ようやく女性の相談員が登場したことに、セクハラ問題に関する行政の意識の低さを痛感します。(もっとも、市の付属機関である男女共同参画相談員は女性もおりましたが、相談員である男性弁護士のほうがセクハラ裁判の経験もあるということで、あえて男性の相談員を指名したことを、ここに補足しておきます。)
以下、三鷹市総合オンブズマンからの調査報告書(↓)
苦情調査結果通知書
20総オ第2号の2
平成21年4月16日
三鷹市総合オンブズマン 加藤 恵津子
○○ ××子(私の本名) 様
平成21年3月5日付けで調査開始の通知をしました苦情の調査結果について、三鷹市総合オンブズマン条例施行規則第8条第1項の規定により通知します。
苦情の申立ての趣旨
2009年1月20日付苦情申立書添付「苦情申立の趣旨詳細」の事項について三鷹市の関係部署(健康福祉部健康推進課及び企画部企画経営室)の対応及び本件を解決するために設置された「三鷹市委託業務に係るセクシュアル・ハラスメント調査委員会」の対応に不備があるので改善してほしい。
調査の経過
総合オンブズマンは以下のとおり調査を行いました。
11月29日(木)[予備調査]
オンブズマンは、相談・情報センター情報公開・個人情報保護担当課長轟氏に、「三鷹市委託業務に係るセクシュアル・ハラスメント調査委員会」(以下「セクハラ調査委員会」という。)の構成員及び「男女平等参画相談員」の氏名、部署、性別、出勤形態、職業について尋ね、それを把握した。
2 2月5日(木)[予備調査]
オンブズマンは、「セクハラ調査委員会」を構成するI藤氏(企画部企画経営室長で、同委員会から苦情申立人への連絡役)、I上氏(企画部企画経営室平和・女性・国際化推進係長)及びU田氏(健康福祉部健康推進課長)に、同委員会の苦情申立人へのこれまでの対応について聞き取りを行った。その理由は
(1)苦情申立人が、同委員会のどのような対応を不服として、今回オンブズマンと男女平等参画相談員に申立てを行うに至ったかを把握するため、また
(2)本件がオンブズマンの調査範囲内であるかを判断するためである。
この聞き取りでは、三鷹市医師会が当該医師に聞き取りをした際、市職員がどの程度、どのような形で関わったかが一つのポイントであった。ここでオンブズマンは、市職員が、医師会による聞き取りに同行していなかったことを把握した。
3 2月26日(木)[予備調査]
オンブズマンは苦情申立人に、
(1)申立てのポイントを確認するため、
(2)苦情申立書内容のより細部について本人から聞き取りをするため、
(3)オンブズマンの権限で調査できる範囲・できない範囲を伝えるため、
(4)本件がオンブズマンの調査範囲内であるかを判断するため、苦情申立人と面談を行った。
この際オンブズマンは、苦情申立人にとって、これまでの三鷹市の対応のどこが不服かに着目して聞き取りをした。そして苦情申立人から「セクハラ調査委員会は、三鷹市医師会の発言をそのまま伝えているだけであり、独自の調査をしているとは思えない。」「同委員会は、男女平等参画相談員とオンブズマンを紹介した後、自らの調査は立ち消えにさせている。」との印象を持っている旨を聞いた。また、「男女平等参画相談員が調査をしてくれるとは聞いていない。」とも語った。
またこの日、苦情申立人は、「苦情申立の趣旨詳細」(1月20日付け)の項目①~⑤に加え、新たに項目⑥として、苦情を訴えた際に「健康推進課が、オンブズマンや男女平等参画相談員の制度を、一切説明しなかった。」ことも不服として付け加えた。
以上の予備調査をもとに、オンブズマンは、本件がオンブズマンの調査範囲内であると判断し、平成21年3月5日、「苦情等調査開始通知書」を送付した。
4 3月10日(火)
オンブズマンはI藤氏に、
(1)男女平等参画相談員による調査活動とはどのようなものか、
(2)それは本件に関し、現在どこまで進んでいるか、
(3)(1)及び(2)について苦情申立人に知らせているか、について聞き取りを行った。
その理由は、2月26日の苦情申立人との面談の際、苦情申立人が、「男女平等参画相談員が調査をしてくれるとは聞いていない。」と語ったので、事実確認をするためである。
ここで、実際には男女平等参画相談員は、三鷹市の関連部署(企画経営室及び健康推進課)、及び当該医師に、すでに2月17日に聞き取り調査を行っており、その結果通知書を作成中であることが明らかになった。この経過を、I藤氏は苦情申立人に知らせていないとのことだった。オンブズマンは、少なくとも「男女平等参画相談員による調査が進行中である。」ことを苦情申立人に知らせるよう助言し、I藤氏はそれを同日中に行った。
また、オンブズマンは、男女平等参画相談員による結果通知書を、でき次第オンブズマンに提出するよう、I藤氏に要請した。
5 3月19日(木)
この時点で、男女平等参画相談員による結果通知書は、まだ三鷹市に提出されていなかった。男女平等参画相談員によると、当該医師に内容確認をしてもらうのに時間がかかっていたとのことである。
よって、オンブズマンはI藤氏に、
(1)男女平等参画相談員が、三鷹市の関連部署に対して行った調査はどのようなものだったか、記録はあるか、
(2)男女平等参画相談員が結果通知書を作成するのに締め切りはあるか、
(3)男女平等相談員による調査の進捗状況を、三鷹市が苦情申立人に伝えることに関する規定はあるか、について聞き取りを行った。
(1)については、三鷹市の関連部署は、苦情申立人との間に交わされたすべての文書(電子メールを含む。)を男女平等参画相談員に提出し、それについて男女平等参画相談員は、事実確認の聞き取りを行ったとのことである。この同じ文書の写しを、オンブズマンも参考までに受け取った。なお、男女平等参画相談員による関連部署への聞き取り内容については、男女平等参画相談員は特に報告書を作らず、I藤氏側でも具体的な問答の記録はとっていないとのことである。
(2)については、特に締め切りはなく、「セクハラ調査委員会」としては男女平等参画相談員に「3月中に」と依頼してあるとのことである。
(3)については、「そのような規定はない。」とのことである。
以後オンブズマンは、男女平等参画相談員による結果通知書の完成を待った。
6 4月2日(木)
オンブズマンは相談員による結果通知書を受け取り、男女平等参画相談員の提言を含め、その内容を把握した。
調査の結果
本件に関する三鷹市の対応についてのオンブズマンの所見は、以下のとおりです。
1 総論
申し立てを受け、三鷹市が、部署を越えた「セクハラ調査委員会」を設置したことの柔軟性は評価に値します。問題は、それにも関わらず申立人に「何の調査も行われていない。」という印象を与えたことにあると思われます。その原因としては、
(1)同委員会が、自立的な調査委員会であるというよりも、三鷹市医師会による調査の結果を申立人に伝える、仲介機関に留まったことが挙げられます。
たとえば同委員会は、三鷹市医師会が当該医師に聞き取りを行う際に同席したり、当該医師や三鷹市医師会に対して、三鷹市としての質問や「望ましい検診」や「セクハラ防止」の方針をあらためて呈したりすることによって、より「調査委員会」の名に値する役割が果たせたものと思われます。この点で今後、類似の委員会が設置された際の改善が望まれます。
(2)企画経営室は、男女平等参画相談員を紹介した後、同相談員によって調査が行われていることを苦情申立人に知らせませんでした。このことも、苦情申立人が「何の調査も行われていない。」「セクハラ調査委員会は調査を立ち消えにさせた。」と考えるに至った原因と思われます。企画経営室には、同相談員が調査を行う場合、オンブズマン制度に倣い、「調査開始通知」を特定期日内に発行するよう勧告いたします。
(3)男女平等参画相談員による調査の「結果通知書」発行までの期間が定まっていないことは、苦情申立人にとって新たな苦痛の要因となることが想像されます。企画経営室には、オンブズマン制度に倣い、「結果通知書」を相談受理日から特定期日内に発行する規定を設けるよう勧告いたします。聞き取り相手による内容確認などに時間がかかることはあり得ますが、三鷹市側から期日を示すことによって、より迅速な協力を促せると思われます。
(4)「セクハラ調査委員会」に、セクハラ問題に知識や経験のある者(できれば
女性メンバー)がいないことは、今後改善されるべき点と思われます。資料を見る限り、三鷹市医師会や当該医師の返答には、一般社会(自治体・企業・教育機関など)で常識となりつつあるセクハラの定義(加害者にその意図はなくとも、被害者がセクハラと感じたら、それはセクハラである。)とはかけ離れた姿勢を見ざるを得ません。三鷹市は地方自治体として、真の男女平等参画を実現するための明確なポリシーを、業務委託団体・個人に提示する必要があると思われます。
2 各論
苦情申立人による「苦情申立の詳細」項目①~⑥について、オンブズマンの扱える範囲(市民への三鷹市の対応の部分)での所見は、以下のとおりです。
① 当該クリニックを、市の乳がん検診指定医院から除外してほしいとの要望については、1件のみの報告への対応として、三鷹市が取るべき態度としては性急にすぎると思われます。むしろこれを機会に、同クリニック及び指定医院全体のレベルアップを、三鷹市が、三鷹市医師会に要請し、医師たちへの啓蒙活動のきめ細かなフォローをすることを進言いたします。
② 苦情があったという情報を市民に提供し、広く注意を喚起してほしいとの要望については、1件のみの報告への対応として、災害と同じレベルで「市民に広く注意喚起」することは、三鷹市の業務としては外れていると思われます。犯罪者の出没に対する「広い注意喚起」と同種とも考えられず、たとえそうだとしてもそれは警察の業務といえます。
③ 乳がん検診に対する苦情窓口・ホットラインを設置してほしいとの要請については、医師の不適切な言動は、市の他の委託検診においても起こりうること、また「苦情」「ホットライン」という名称を使うには、検診そのものが不快・危険な行為であるとの断定をふくむことを考えれば、狭窄にすぎると思われます。しかし同時に、医師による不適切な言動は、市の委託業務において起こり得ます。これらすべてを考慮するならば、三鷹市は、乳がんその他の検診の案内に「わたしたちはよりよい検診を目指しています。ご意見・ご質問は健康推進課まで」といった文言とともに、連絡先を目立つ形で表記することを勧告いたします。
④ 乳がん検診実施医院の選任を、市も医師会と共同して行えるよう制度を改定してはしいとの要望については、三鷹市の職員が、医師会よりも個々の医師について把握しているとは考えられないため、制度改正をする必要性は高いとは思われません。ただし、市の関連部署に受診者からの苦情が寄せられた場合は、三鷹市は医師会にすみやかに報告し、医師会から当該医師・医療機関にそれを転送、場合によっては面談をしてもらうことは、啓蒙活動として有益だと思われます。また複数の苦情が寄せられた医師に対しては、三鷹市・医師会・当該医師で会合を持ち、場合によっては三鷹市と医師会で合議の上、リストからの当該医師の削除を決断しても良いと考えます。その意味でも③に述べたように、三鷹市が、受診者の意見受け付けの窓口としての積極的な姿勢を見せることは、有益だと思われます。
⑤ オンブズマンの管轄外につき省略。
⑥ (2月26日のオンブズマンとの面談の際に、苦情申立人が追加) 苦情申立人が、本件を健康福祉部に最初に伝えた際、オンブズマンや男女平等参画相談員の制度の紹介がなく、自分で調べてこれらの部署を知った、健康福祉部は最初からこれらの制度を紹介してほしいとの要望については、本件の場合、三鷹市としては「セクハラ調査委員会」を設置したことで、他の部署を紹介するよりも誠実な対応をおこなったといえます(ただしその委員会は、十全な機能を果たさなかったとオンブズマンは考えます)。しかし今後、同様の苦情が寄せられた場合、関連部署または特設委員会が、適切なタイミングでこれらの部署を苦情申立人に紹介することは望ましいと考えます。
以 上