令和5年4月23日の「多治見市長選挙・違反事件」
「誹謗中傷の違法ビラ」による「公職選挙法違反事件」、高木陣営における空前の選挙違反・選挙犯罪でした。昨年の令和5年8月中に「告訴・告発」が受理され、令和6年3月まで、7か月間にも及ぶ捜査をして頂きました。
多くの「証拠」により「高木陣営の悪質な公職選挙法違反」は明確です。
被告発人 多治見市長「高木貴行」
ふるさと多治見を守る会 代表「田嶋寛記」
岐阜県議会議員「判治康信」
には、厳正な法の裁きを!
名古屋テレビのみが映像で報道
読売新聞「3人を書類送検と記載したのは読売新聞」
岐阜新聞「送検ではなく送付」と報道
中日新聞「送検ではなく送付」と報道
<速報>
下記事件 他 1件が、本日「令和6年3月25日」 岐阜県警より
多治見検察庁へ、【事件送致、送付】
(マスコミ用語・送検)されました。
◆告 発 状 公職選挙法違反事件
令和5年8月16日
◆ 告 発 人 山 本 勝 敏
告 発 人 多治見市長選挙の不正を正す会
代表・美 和 勇 夫
賛同者・356名〈別紙 目録記載の通り〉
◆ 被告発人
① 田 嶋 寛 記
② 高 木 貴 行
③ 判 治 康 信
④ その他本件犯行に加わった氏名不詳者
<目次>
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑴ 本件犯行は、令和5年4月23日執行の多治見市長選挙で、候補者であった山本勝敏の当選を得させない目的で、25,700枚もの虚偽事項公表罪・事実歪曲公表罪〈懲役4年以下・・〉など重罪に当たる「公選法違反ビラ」(D4特殊サイズの大型チラシ)を、
岐阜県議会議員当選者(当時)判治康信が勤務していた(多治見市根本町の)トーヨー印刷株式会社で印刷し、「新聞折り込み」として、多治見市内の新聞専売店10店舗を介して、4月21日の中日新聞・岐阜新聞・朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・日経新聞の朝刊に広告として大々的に頒布したという悪質な規模の大きさの選挙犯罪である。
岐阜県議会議員当選者(当時)判治康信が勤務していた(多治見市根本町の)トーヨー印刷株式会社で印刷し、「新聞折り込み」として、多治見市内の新聞専売店10店舗を介して、4月21日の中日新聞・岐阜新聞・朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・日経新聞の朝刊に広告として大々的に頒布したという悪質な規模の大きさの選挙犯罪である。
⑵ 文書の起案から、印刷、頒布、折り込み費用支払いなども含め、(ビラ発行の確認団体代表)田嶋寛記の「単独の犯行」では、到底なしえず・・・また候補者、高木貴行本人の全く承知しないまま新聞折り込み・頒布が敢行された事などはありえない。
⑶ 4月16日(告示日)から19日ころまでの間に公職選挙法違反ビラを印刷作成し、候補者であった高木貴行を含めて、その陣営の者、複数名との共犯関係のもとに、計画的に綿密に練られて、実行された蓋然性が極めて高い。
⑷ 本件の「虚偽事項公表罪」、「事実歪曲公表罪」は、カネが動く「買収罪」の原則懲役3年より重い、懲役4年以下と規定されている。 これは虚偽事項公表の態様が、〔言論の暴力〕として次第に悪質化し、「選挙の自由妨害罪」と同様の公選法では最も重い罪となったことによる(ぎょうせい・逐条解説・公職選挙法)。
◆ 告発の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 告発の事実の各詳細について
1 虚偽事項の公表罪 第235条第2項違反・・・・
2 事実歪曲公表罪 第235条第2項違反・・・・
3 ビラの表示義務違反 第201条の11第5項違反 ・
4 氏名類推事項記載違反第201条の13第1項2号違反