虚偽告訴罪とは、人に刑事・懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の申告をおこなうと成立する犯罪のことです(刑法第172条)。 虚偽の申告によって警察や検察の捜査、裁判所による適正な公務が脅かされることがないようにすることが目的です。 また、二次的には虚偽の告訴によって被害を受ける個人を守る役割もあります。
罰則は、3か月以上10年以下の懲役で罰金刑はありません
「虚偽告訴罪」が成立するには、警察等への申告が客観的に虚偽であり、かつ、申告者が虚偽であるとわかっていた場合に成立する。犯人だと勘違いして申告した場合には、申告者に虚偽であることの認識がないので「虚偽告訴罪」は成立しない
不当に犯罪者扱いされるなどして、人の人生を狂わせてしまう危険がある重大な犯罪である為、軽い気持ちで行ったとしても重く処罰されるものと認識する必要があります。
多治見市長「高木貴行」は、取り返しのつかない「犯罪を犯した」疑いがあります