多治見市長選挙は、令和5年4月23日(日)の投開票で「高木貴行」が当選した
投票の2日前(4月21日)の新聞朝刊に25700枚の「違法ビラ」が頒布された ↓
この「違法ビラ」は、名前こそ印刷されていないが、相手候補の「山本勝敏氏」のことを指しており、高木貴行陣営からの「誹謗中傷したビラ」であったことは明白である。この「違法ビラ」を発行した団体は「ふるさと多治見を守る会」で、発行人は「高木貴行」の秘書である「田嶋寛記」と言う人物で、政治団体として登録されている住所は「多治見市滝呂町17-60-1」で「高木貴行事務所」と同じ住所である。
「違法ビラ」発行にあたっては、多治見市の選挙管理委員会にて、事前に審査されており「選挙用チラシ」としては、記載事項に不備があり訂正するように勧告されていたものの、発行人の「田嶋寛記」と言う人物は勧告を無視して「急いでいた」との理由で強引に新聞折込に頒布したものである。
「違法ビラ」の解説(下記に詳しい解説があります)
当然のことながら、選挙無効を訴えて「多治見市選挙管理委員会」に「意義申立て」を申請したが、選挙委員会からの回答は「意義申出を棄却する」であった
https://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/senkyo/documents/ketteisho.pdf
令和5年6月21日に
委員長;木股信雄 委員:長谷川博 その他2名の名義で発表されている
簡単に説明すると「あの誹謗中傷ビラは必要事項記載の不備あり修正するように通知した。しかし、不備のあるビラであっても選挙管理委員会はビラの頒布を差し止める権限はない。よって、選挙の自由公正の原則が著しく阻害される事実は、認められない。
多治見の世帯数は47,673世帯、新聞折込は25,700枚 53.9%である。このビラによって自由な投票行動が左右されたとする客観的根拠は認められない。
これでは、どんな「違法なビラ」であっても拡散しても何ら問題ではありませんと言っているようなものである
また、投票行動が左右されたとする「客観的根拠」は認められないといっているが、大きく左右されたとする分析がある。多治見市選挙管理委員会の見解についてもその責任を追及していかなければならない。
ここで、今回の多治見市長選挙の構図として
「山本勝敏VS高木貴行」の決戦であったが、その前に「吉田企貴」なる市議会議員が早くから「立候補の意向」を表明していた。しかし、前市長「古川雅典」は「多治見本庁舎移転」を白紙撤回とする政策で打って出た山本勝敏候補に対し、必要に反論してきた。
つづく