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主権免除は何処へ

2021-01-14 22:34:04 | 日記

 

<慰安婦被害者賠償判決>日本政府の資産で賠償は…「大使館不可侵、差し押さえ、売却できず」 | Joongang Ilbo | 中央日報 (joins.com)

中央日報/中央日報日本語版2021.01.09 10:32
 
韓国の裁判所が8日、慰安婦被害者に対する日本政府の賠償責任を認め、1人あたり1億ウォン(約950万円)ずつの慰謝料支払い義務も明確にした。しかし専門家らは日本政府が協力しない限り実際の賠償までは困難があると予想している。韓国国内の日本政府の資産(大使館施設および財産)は国際条約「外交関係に関するウィーン条約」上、差し押さえ・売却どころか不可侵であるからだ。

◆売却可能な日本政府の国内資産は?

この日、日本政府は判決直後「裁判自体が無効」と主張し、控訴しないと明らかにした。したがって日本政府の1審敗訴判決がそのまま確定するとみられる。民事訴訟法上、判決文が送達された時から2週以内に控訴しなければ判決が確定するからだ。

ただ、実際に賠償金を受けるのは容易でない。まず裁判自体を認めない日本が賠償する可能性が低い。この場合、日本企業強制徴用賠償判決のように被害者が日本政府の国内資産を差し押さえた後に売却して賠償金に変える方法を見いださなければいけない。2018年10月に大法院(最高裁)が原告勝訴判決をした強制徴用訴訟の場合、被告の新日本製鉄がポスコと設立した合弁会社の株式を差し押さえ、売却手続きを進行中だ。
 
◆日本大使館は売却できず…「イタリアのドイツ文化資産競売事例」

問題は韓国国内に差し押さえ可能な日本政府の資産があるかという点だ。訴訟を遂行したキム・カンウォン弁護士も判決直後、「強制執行が可能な財産があるかは別に検討すべき事項であるため、即答は難しい」と述べた。外交部もこの部分は正確に把握できないという。

まず在韓日本大使館の建物と敷地、大使館の車両などは強制執行が不可能だ。ウィーン条約第22条第3号は「公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される」と規定している。

日本文化院も外務省所属の政府機関であり、各国派遣大使館(または総領事館)の一部としてウィーン条約の特権が保証されるという。

しかし大韓弁護士協会日帝被害者人権特別委員会委員長の崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士は中央日報との電話で、「イタリアの場合、(ドイツ政府に対する賠償執行過程で)ドイツ文化院内の資産を差し押さえて不動産競売をしたことがある」とし「日本政府の債権の差し押さえなども考えられるが、実際の強制執行に入る場合、韓日関係が最悪に向かうこともある」と話した。
◆強制執行手続きに2、3年も

日本国内の政府資産に対する差し押さえも不可能と分析される。韓国の裁判所が日本司法当局を相手に「執行承認」を要請しなければならないが、日本の裁判所が執行を許諾する可能性はない。2003年、日本最高裁判所は慰安婦被害者が日本裁判所に起こした損害賠償訴訟で原告敗訴判決を出している。

慰安婦被害者の別の訴訟を代理するイ・ドンジュン弁護士は「もう一つの方法は、日本政府の第3国内の資産、例えば米国や中国などで我々の裁判所が強制執行を要請する姿を考えることができるが、これは実益よりもメッセージを強く見せる側面が強い」と述べた。

たとえ裁判所が強制執行に入るとしても長い時間がかかるとみられる。執行手続きは判決とは違い別の送達手続きを踏まなければならないが、日本政府が国内の裁判に応じないのと同じように送達を拒否する可能性が高い。
 
◆「主権免除を認めない最初の事例…日本を交渉テーブルに引き込むべき」

法曹界は今回の訴訟が日本政府の不法行為と賠償責任を明確にしたという「象徴的な意味」が大きいとみている。今回の判決は他国を訴訟の当事者として裁判はできないという主権免除原則に例外を認めた国内最初の事例であるからだ。

2017年に大法院は、解放直後の米軍政庁の日本財産没収過程で損害を受けた子孫が米国政府を相手に起こした訴訟で、主権免除原則に基づき司法管轄権がないとして敗訴判決を確定している。原告は同じ事案で憲法裁判所に憲法訴訟を起こしたが、他国の裁判で主権的行為は免除されるという国際慣習法に背き、請求自体が不適法だとして却下した。

崔鳳泰弁護士は「国内裁判所が強制執行に入る場合、日本政府との外交的摩擦が避けられない」とし「今回の判決をきっかけに日本政府を交渉テーブルに引き込むことが重要だ」と強調した。

 

※主権免除とは・・・

国際民事訴訟において、被告が国または下部の行政組織の場合、外国の裁判権から免除される、というもの。国際慣習法の一つ。国家免除(こっかめんじょ、State immunity)、裁判権免除(さいばんけんめんじょ、jurisdictional immunity, l'immunité de juridiction)とも呼ばれる。

wikiより

 

「日本への攻撃ではない」「ICJは恐れない」…慰安婦訴訟の代表弁護士が語る”日本政府賠償判決”の全て(徐台教) - 個人 - Yahoo!ニュース

前略

●裁判の焦点は「主権免除」と「裁判管轄権」

本文に入る前に、8日の判決文を参考に裁判の内容と判決要旨を簡略に説明しておきたい。この裁判は2013年に、日本軍’慰安婦’被害者女性達が日本政府を相手に慰謝料を請求する調停申請を行ったことから始まった。

だが日本政府が調停に応じないため、被害者女性たちは裁判に移行することを決め、2016年12月に裁判所が受け付けた。日本政府はさらに裁判書類の受け取りを拒否するなどこれに応じなかったため、19年になって裁判所は「公示送達」を行い同年5月に裁判が始まった。

裁判の焦点は、「国家免除(主権免除とも。以下、日本での通用度を考え主権免除とする)」、すなわち韓国の裁判所が日本政府を裁けるのか、韓国の裁判所に裁判権があるのかという部分にあった。

「主権免除」とは、「全ての主権国家は平等で独立している」という原則に基づき、「ある国の裁判所が別のある国を対象とする訴訟の裁判権を持たない」という国際慣習法を指す。

日本の立場としては(ア)被告が国家(日本政府)であるため、韓国の裁判所では裁けない、(イ)裁判をできるとしても、これらは日本で計画し、主導したものなので日本の裁判所で行うべき、と主張できるということだ。

判決文では、(ア)について「主権免除」の範囲を定めた国内法を持たない韓国が、国際的な事例を根拠に「日本政府(日本帝国)による反人道的犯罪行為は『強行規範』を違反したものであり、国家の主権といえども主権免除を適用できない」としたのだった。

さらに(イ)の裁判管轄権については、▲日本軍の不法行為が韓国の領土の中で行われた点、▲被害者が韓国国民である点、▲すでに国連人権委員会の報告書などにより慰安所の現地調査が不必要な点、▲世界各地で訴訟を提起した原告が韓国で訴訟を提起することを日本政府が予想できた点、▲国際裁判管轄権が排他的でない点、▲訴訟当事者の公平性を損ねない点を根拠に「国際裁判管轄権が存在する」と見なした。

判決文の冒頭では、原告である12人の元’慰安婦’たちが受けた被害が詳細に書かれている。ある者はだまされ、ある者は強制的に連れられ「慰安所」に集められ、日本軍兵士に性的暴行を加えられる’慰安婦’としての生活を余儀なくされた。

以下略・・・

 

慰安婦の賠償請求については、請求権協定や日韓慰安婦合意で既に解決済みである、

との日本政府の認識に対し、韓国の裁判所は日本政府は慰安婦問題に関しては

「強行規範」に反しており、主権免除は適応されないとの判断を下しています。

 

※強行規範とは・・・

強行規範(きょうこうきはん)とは、国際法上いかなる逸脱も許されない規範である[1]ユス・コーゲンスラテン語:jus cogens)ともいう[1]条約法に関するウィーン条約(以下条約法条約)によると、強行規範を変更や終了できるのは強行規範のみであり、強行規範に反する条約は無効とされ(第53条)、条約締結後にその条約に反する新たな強行規範が生まれた場合にはその条約は終了するとされる(第64条)[1]。そのため国際法の縦の序列関係においては上位の法として位置づけられ[2]、強行規範に反する条約慣習国際法に対して絶対的優位に立つ[3]。このような上位規範の存在は国際法秩序における法の支配の進歩といえるが、その一方で条約関係を不安定なものとするおそれもある[1]。しかし強行規範の具体的内容については、条約法条約の審議において侵略奴隷取引海賊行為、ジェノサイドの禁止などを強行規範として認める規定を置こうとする主張もあったが、このような性質をもつ規範は未だ少数であり、強行規範と主張する意見がありながらも未確定のものが多い[1][3][4]

wikiより・・・

 

日本政府は裁判自体の無効を主張している為、勝訴判決が確定したとしても

賠償金が支払われる可能性はほぼ無く、慰安婦側は補償を受ける為に差し押さえ、

強制執行を行わなければなりませんがそれも難問山積みの様です。

韓国側が差し押さえを強行した場合、日韓関係が悪化する事を心配する声も有りますが、

それを理由に韓国と距離を置く事が出来るとするならそれはそれで良いと思います。

国交を断絶せよ、とまでは言いませんが、日韓関係で今迄要求を出すのは

韓国側だけでしたので、今回の判決がそれを変える良いきっかけとなるかもしれません。

 

ここから余命裁判のお話を少し・・・

以下せんたくさんのブログから・・・

446 これが訴状だ② | 余命三年時事日記から日本の名誉を取り戻す会 (yomei.jp)

 

転載ここまで・・・

上記はNHK、せんたくさんを提訴した際の訴状です。

訴訟を遂行するのは選定者8名、原告総数は604名と記載されていました。

幸い、最近はドットコムがたまにレポする位で

余命事件は報道機関が余り注目していませんので、

今後も余命側に訴えられるのはNHKのみではないかと思われます。

 

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません

🐵只今監視中です🐒

 

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1月14日

2021-01-14 00:19:08 | 日記

 

今日は左議長、尖閣諸島開拓の日

タローとジローの日(愛と希望と勇気の日)

旧 12月2日 いぬ

二黒先勝

 

 

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