今日はTwitterから・・・
青山 まさゆき
@my_fc1
集団訴訟、個別訴訟の被告になる日を首を洗って待ってな!
引用ツイート
手を洗う救急医Taka
@mph_for_doctors
· 6時間
返信先: @mph_for_doctorsさん, @my_fc1さん
じゃあこれは一体なんなんだ?
スパイクタンパク質に対する抗体が着床を障害する?
1つでもいいからそんなデータ出してみろよ。
これで打つのやめた妊婦さんにはなんて言うんだよ。
素人が頭の中の妄想で医学語ってんじゃねえ。
twitter.com/my_fc1/status/…
午後9:12 · 2022年6月20日·Twitter for iPhone
木原功仁哉(きはらくにや)法律事務所
@kiharakuniya
·6月19日
公式ホームページをリニューアルしました!
ポスター貼りを含む「選挙ボランティア」を募集しております。同HPからご登録ください。
併せて、後援会へのご支援をお願いいたします。
脱マスク社会・ワクチン被害者救済を訴える数少ない候補者に、皆様のお力をお貸しください!
木原くにや公式サイト 兵庫県選挙区 参議院選挙特設サイト (kiharakuniya.jp)
高橋雄一郎
@kamatatylaw
·14時間
訴訟中の事件についてSNS等で場外乱闘をするのは
良くないというのはそのとおりだと思う。
しかし、自ら訴え提起のタイミングで記者会見をしてマスコミを利用し、
自分から場外乱闘を始めた人であれば、
同じように場外乱闘で批判されるのは自業自得だと思う。
高橋雄一郎
@kamatatylaw
·13時間
はあちゅう(代理人福永活也弁護士)・高橋事件は、5月31日に、
はあちゅうが嘘をついたかどうかという点について
真実性の抗弁が容れられて請求棄却判決をいただいてましたが、
控訴なしで判決が確定しました。
早速、訴訟費用額確定申立に移ります。
こちらは記録厚いし結構お高いっすよ。
高橋雄一郎
@kamatatylaw
2件とも控訴までいっているから5万円弱だね。
午後1:58 · 2022年6月20日·Twitter Web App
菊川弁護士/青梅&新宿の弁護士
@kikugawa_ben
·10時間
敗訴したおじさんからお小遣いもらうか〜😇
高橋雄一郎
@kamatatylaw
日経新聞に女性弁護士比率が2割に過ぎない現状を批判されているが、
これ、司法試験の合格者の女性比率を5割にしないとだめということだよね。
そのためにはフランスの県会議員のように、
男女ペアでの受験を必須にすればいいのではないか。
そうすれば変な人やコミュ障をあらかじめ排除できる。
午後2:48 · 2022年6月20日·Twitter Web App
弁護士自治を考える会
@bengoshijichi
·12時間
過去に例がありません。弁護士自治の裁量
日弁連の新解釈?「自由と正義」6月号処分要旨に登録換え先の法律事務所を記載。
静岡)の弁護士会が東京神田の(第一東京)の法律事務所の弁護士を処分??
転載以上・・・
弁護士自治さん、久しぶりに懲戒逃げ?の記事が出ています。
通常懲戒請求が係属している間は他の単位会への移動は出来ませんが、
何故か第一東京のある弁護士に静岡の単位会が新たに処分を出していました。
その真相は如何に?
以下報道より
【判決要旨全文】「結婚平等が認められないのは合憲」大阪地裁が判断 | ハフポスト NEWS (huffingtonpost.jp)
大阪地裁はなぜ、法律上の性別が同じふたりの結婚が認められないことを「合憲」と判断したのか。判決要旨の全文を掲載します。
「法律上の性別が同じふたりの結婚が認められないのは憲法違反だ」として、複数の同性カップルらが国を訴えた裁判で、大阪地裁の土井文美裁判長は6月20日、合憲判決を言い渡した。
2021年3月に「違憲」とした札幌地裁判決と、判断がわかれた今回の判決。なぜ「合憲」という判断を示したのか。裁判の判決要旨を全文掲載する。
平成31年(ワ)第1258号
【判決骨子】
1 憲法24条1項、13条に基づいて同性間で婚姻をするについての自由が保障されているとは認められないから、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が憲法24条1項、13条に違反するとは認められない。
2 個人の尊厳の観点からは、同性カップルに対しても、公的承認を受け公証されることにより社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(公認に係る利益)を実現する必要があるといえるものの、そのためにどのような制度が適切であるかの国民的議論が尽くされていない現段階で本件諸規定が立法裁量を逸脱するものとして憲法24条2項に違反するとは認められない。
3 本件諸規定によって生ずる差異は憲法24条1項の秩序に沿ったものであり憲法14条1項の許容する範囲を超えるものとはいえないから、本件諸規定が憲法14条1項に違反するとは認められない。
4 本件諸規定は、憲法の規定に違反しないから、本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとは認められない。
大阪地方裁判所第11民事部
裁判長裁判官 土井 文美
裁判官 神谷 善英
裁判官 関 尭熙
平成31年(ワ)第1258号 損害賠償請求事件
事案の概要と主な争点】
本件は、同性の者との婚姻届を不受理とされた原告らが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(本件諸規定)は、憲法24条、13条、14条1項に違反するとして、被告が必要な立法措置を講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法である旨主張して、慰謝料の支払を求める事案である。
本件の主な争点は、①本件諸規定が憲法24条、13条、14条1項に違反するか、②本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるかである。
【主文】
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
【判決の要旨】
1 原告らの主張する、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が、憲法24条1項、13条に違反するかについて
(1)憲法24条1項に違反するかについて
憲法24条1項においては、婚姻について「両性の合意」や「夫婦」との文言が、2項においても「両性の本質的平等」との文言が用いられており、これらの文言は、婚姻が男女から成ることを意味するものと解するのが通常の文理解釈である。明治民法の起草過程においても、婚姻は異性間でするものであることが当時から当然の前提とされ、同性間で婚姻をすることができないことはあえて民法に規定を置くまでもないものと考えられていた。憲法24条の起草過程でも「男女両性」等の文言が用いられ、同条の要請を受けた民法改正においても、その起草過程で同性間の婚姻について議論された形跡はない。このような憲法24条の文理や制定経緯等に照らすと、同条1項における「婚姻」は、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではないと認めるのが相当である。
よって、憲法24条1項から導かれる婚姻をするについての自由は、異性間についてのみ及ぶものと解されるから、本件諸規定は憲法24条1項に違反するとは認められない。
もっとも、憲法24条1項が設けられた趣旨は、明治民法における旧来の封建的な家制度を否定し、個人の尊厳の観点から婚姻が当事者間の自由かつ平等な意思決定である合意にのみ委ねられることを明らかにする点にあることに加え、誰と婚姻をするのかの選択は個人の自己実現そのものであって、同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでないことからすると、憲法24条1項が異性間の婚姻のみを定めているからといって、同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築することを禁止する趣旨であるとまで解すべきではない。すると、後記の本件諸規定についての同条2項適合性の検討は、上記の解釈を前提として検討すべきである。
(2)憲法13条に違反するかについて
婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律に基づく制度によって初めて個人に与えられるか、又はそれを前提とした自由であり、生来的、自然権的な権利又は利益であるということはできない。異性間の婚姻のみを前提とする婚姻制度しか存在しない現行法の下では、同性間で婚姻をするについての自由は憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえないから、本件諸規定は憲法13条に違反するとは認められない。
(3) 憲法24条2項において考慮すべき権利利益について
既に述べたとおり、同性間で婚姻をするについての自由が憲法24条1項や憲法13条から導かれるとはいえない。
しかし、婚姻によって享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益のみならず、当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(公認に係る利益)も含まれ、このような利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるもので、自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益であるといえ、異性愛者だけでなく同性愛者にもこのような利益が認められる。そして、この人格的利益(公認に係る利益)は、本件諸規定が憲法24条2項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると解される。
転載ここまで・・・
余命ブログを読んでいると、裁判所はリベラル支持とついつい
思ってしまいますが、婚姻制度に関して多様性を認める気はなさそうです。
外国人へのヘイト発言等に関しては、保守派に厳しいという印象が有りますが
同性婚や男女別姓訴訟は軒並み原告側が敗訴しています。
裁判官はプライベートも何かと不自由だと思いますがその為なのでしょうか?
_
当ブログからのお知らせです
左派弁護士の離婚ビジネスについて
北村弁護士✖櫻井よしこ氏
終わりに、「天之御中主様」さんのブログより
※記事は既に削除されています
TWITTER
最終更新日 2021.09.27 16:23:10
2021.09.26
満額裁判官~余命記事より転載
カテゴリ:有罪か無罪か
余命記事にも書いてある通り、原告の主張を追認し、コピペしたような判決文を書いたような裁判官も見られた。
おそらく、思想的に北朝鮮シンパの裁判官であると推察する。
一連の裁判を振り返ると、被告らの主張が徐々に理路整然としてきており、原告の主張はほとんど論破されている。
法は、日本国民の倫理、道理、道徳、常識が根底を支えており、それらに立脚しているからこそ、私たちは法を信頼し、信用し、日本は法治国家であると喧伝もできた。
今、それを誇れようか?
偽造された証拠を使い提訴し、10人の人が死ぬぐらいの額ほども「私の心は傷ついた」なんて堂々と主張し、法廷がそれを認めてしまう異常性。
法が日本人の道理、常識から外れたら、もうそれは信頼に足りないものであり、法律家への信頼も地に落ちよう。
世の中が乱れると言うのは、こんな事態を言うのかも知れませんね。
歴史を振り返ると、世が乱れるとき必ず風雲児が現れる。
木曽義仲、高杉晋作、陳勝
「王侯将相寧んぞ種あらんや」なんて暴れ回るやつが出てくるかもしれませんね。
それぐらいの破壊力のある人物が出てこないと、残念ながら日本は取り戻せないかも知れませんね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
過大・不正請求を全力応援 ブラック裁判官
(所属は判決当日による)
この裁判は、訴状追認と審理不尽つまり裁判否定により、憲法第32条違反が疑われる。
正常な審理がなされなければ、それは単なる届け出と同じであり、訴状の請求書をそのまま承認するだけのこととなり、裁判所は自らの役割を否定していることになる。
現に、訴状をコピペしているだけのような判決文も多数存在していることを述べておく。
さらには結論に合わせて、裁判官が原告の利益を代弁するような箇所も多数見られる。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
※弁護士費用を認めなかった判決2件が含まれるが、賠償額は満額のため記載した。
平成31年4月11日
原告嶋﨑量弁護士 横浜地方裁判所 第4民事部
石橋俊一裁判長 斎藤巌裁判官 川野裕矢裁判官
4月12日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第16部
谷口安史裁判長 渡邉麻紀裁判官 安江一平裁判官
4月19日
原告金哲敏弁護士 東京地方裁判所 民事第39部
田中秀幸裁判長 品川英基裁判官 細包寛敏裁判官
令和元年6月12日
原告金哲敏弁護士 東京地方裁判所 民事第15部
東亜由美裁判長 内藤寿彦裁判官 北島聖也裁判官
6月13日
原告嶋﨑量弁護士① 横浜地方裁判所 第4民事部
石橋俊一裁判長 斎藤巌裁判官 川野裕矢裁判官
原告嶋﨑量弁護士② 横浜地方裁判所 第4民事部
石橋俊一裁判長 斎藤巌裁判官 川野裕矢裁判官
7月8日
原告金哲敏弁護士 東京地方裁判所 民事第42部
松田典浩裁判長 安田裕子裁判官 加賀谷友行裁判官
7月10日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第28部
田中一彦裁判長 信夫絵里子裁判官 中原諒也裁判官
7月11日
原告嶋﨑量弁護士 横浜地方裁判所 第4民事部
関口剛弘裁判長 齋藤巌裁判官 川野裕矢裁判官
7月31日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 広島地方裁判所 民事第2部
高島義行裁判長 大嶺崇裁判官 塚本知樹裁判官
8月5日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第17部
田中寛明裁判長 早田久子裁判官 吉原裕貴裁判官
8月21日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第49部
松本真裁判長 早山眞一郎裁判官 今泉颯太裁判官
9月18日
原告嶋﨑量弁護士 東京高等裁判所 第11民事部
野山宏裁判長 橋本英史裁判官 片瀬亮裁判官
10月3日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京高等裁判所 第2民事部
白石史子裁判長 角井俊文裁判官 大垣貴靖裁判官
10月3日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 大阪地方裁判所 第22民事部
龍見昇裁判長 新海寿加子裁判官 菅野裕希裁判官
10月9日
原告金哲敏弁護士 東京高等裁判所 第22民事部
白井幸夫裁判長 中山典子裁判官 小田真治裁判官
11月20日
原告嶋﨑量弁護士 東京高等裁判所 第11民事部
野山宏裁判長 橋本英史裁判官 片瀬亮裁判官
12月5日
原告嶋﨑量弁護士 東京高等裁判所 第8民事部
阿部潤裁判長 嶋末和秀裁判官 田口治美裁判官
令和2年1月16日
原告金哲敏弁護士 東京高等裁判所 第10民事部
大段亨裁判長 小林元二裁判官 大野和明裁判官
2月20日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第49部
武笠圭志裁判長 佐藤しほり裁判官 髙橋優太裁判官
2月26日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第32部
中吉徹郎裁判長 田中正哉裁判官 遠藤安希歩裁判官
3月27日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第4部
伊藤繁裁判長 大原哲治裁判官 濱中利奈裁判官
6月5日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第16部
沖中康人裁判長 藤永かおる裁判官 渡邊麻紀裁判官
6月30日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 大阪高等裁判所 第3民事部
石原雅也裁判長 大藪和男裁判官 角田ゆみ裁判官
7月31日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第43部
市川多美子裁判長 佐野倫久裁判官 山中秀斗裁判官
8月24日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第43部
市川多美子裁判長 佐野倫久裁判官 山中秀斗裁判官
9月11日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士① 東京地方裁判所 民事第34部
桃崎剛裁判長 稲玉祐裁判官 清光成実裁判官
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士② 東京地方裁判所 民事第34部
桃崎剛裁判長 稲玉祐裁判官 清光成実裁判官
9月16日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第25部
鈴木明洋裁判長 森優介裁判官 窓岩亮祐裁判官
10月9日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第43部
市川多美子裁判長 佐野倫久裁判官 山中秀斗裁判官
10月21日
原告嶋﨑量弁護士 東京高等裁判所 第17民事部
川神裕裁判長 橋本英史裁判官 今井和桂子裁判官
10月30日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第7部
小川理津子裁判長 山岸秀彬裁判官 山田裕貴裁判官
11月4日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第16部
田中寛明裁判長 益留龍也裁判官 大竹泰章裁判官
11月5日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第25部
古田隆夫裁判長 島尻香織裁判官 白井宏和裁判官
12月22日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京高等裁判所 第7民事部
安立哲裁判長 河本晶子裁判官 堀田次郎裁判官
令和3年1月14日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京高等裁判所 第2民事部
白石史子裁判長 角井俊文裁判官 大垣貴靖裁判官
1月21日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京高等裁判所 第8民事部
三角比呂裁判長 上田洋幸裁判官 小西慶一裁判官
2月16日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 嶋﨑量弁護士 東京地方裁判所 民事第16部
沖中康人裁判長 五十嵐浩介裁判官 大竹泰章裁判官
2月18日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第43部
下澤良太裁判長 伊藤康博裁判官 増崎浩司裁判官
3月30日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 嶋﨑量弁護士 東京地方裁判所 民事第25部
古田隆夫裁判長 島尻香織裁判官 白井宏和裁判官
4月8日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京高等裁判所 第14民事部
石井浩裁判長 塚原聡裁判官 飯畑勝之裁判官
4月12日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京地方裁判所 民事第12部
小田正二裁判長 松下絵美裁判官 山村涼裁判官
4月14日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京高等裁判所 第17民事部
矢尾渉裁判長 橋本英史裁判官 今井和桂子裁判官
5月26日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士① 東京高等裁判所 第15民事部
八木一洋裁判長 三村義幸裁判官 横地由美裁判官
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士② 東京高等裁判所 第15民事部
八木一洋裁判長 三村義幸裁判官 横地由美裁判官
6月10日
原告嶋﨑量弁護士 東京高等裁判所 第14民事部
石井浩裁判長 (飯畑勝之裁判官 塚原聡裁判官 篠原康治裁判官)
6月16日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士① 東京高等裁判所 第15民事部
八木一洋裁判長 三村義幸裁判官 中丸隆裁判官
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士② 東京高等裁判所 第15民事部
八木一洋裁判長 三村義幸裁判官 中丸隆裁判官
6月24日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 東京高等裁判所 第4民事部
鹿子木康裁判長 大西勝滋裁判官 田原美奈子裁判官
7月8日
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士① 東京高等裁判所 第4民事部
鹿子木康裁判長 大西勝滋裁判官 伊藤清隆裁判官
原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士② 東京高等裁判所 第4民事部
鹿子木康裁判長 大西勝滋裁判官 伊藤清隆裁判官
7月14日
原告嶋﨑量弁護士 東京高等裁判所 第17民事部
矢尾渉裁判長 三浦隆志裁判官 田中一隆裁判官
8月4日
原告嶋﨑量弁護士 東京地方裁判所 民事第32部
中吉徹郎裁判長 田中正哉裁判官 遠藤安希歩裁判官
転載以上・・・
上記は昨年の記事です。
東京地裁、高裁の裁判官の氏名がずらりと記載されています。
裁判所は北朝鮮にシンパに乗っ取られている?そうですが
確かに北朝鮮ではLGBTや同性カップルの人権などは
全く顧みられていません。
ロシアや中国も同じでしょう。
共産主義は多様性を認めませんから・・・
にも関わらず、何故日本の共産党シンパの弁護士だけは
同性婚合法化に拘るのでしょうか?
本日もありがとうございました
※当ブログはアフェリエイトはありません
🐵只今監視中🐒