こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
先日、犬を飼っている方から遺言執行の依頼がありました。
ご主人が亡くなったため、ご主人の遺言を執行してほしいという依頼です。
ところで、その依頼者自身もガンに罹っていることが判明したとのことで、余命がどれぐらいあるか分からない状態です。
そのご夫婦には子どもがいなかったため、子どもの代わりに犬を飼って可愛がっていたようです。
飼犬は老犬とのことですが、依頼者が飼犬よりも先に亡くなる可能性もあります。
依頼者に確認したところ、自身が犬よりも先に亡くなった場合でも、甥や姪が犬を引き取って飼ってくれることになっているとのことでした。
この依頼者の場合は、幸いにも親戚が犬を引き取ってくれます。
ただ、飼主が亡くなったり施設に入所することになった場合、飼主が事前の対策をしていないと、最悪のケースでは、残されたペットが保健所に持ち込まれることにもなります。
可愛がっているペットが殺処分という悲しい目に遭わないよう、事前の対策をしておくことが不可欠だといえます。