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司法書士が書くペット信託ブログ

ペット信託によるペット保護

こんにちは、司法書士の金城です。

 

ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法のことです。

飼主が高齢者施設に入所した場合や死亡した場合などに備えて、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための手法です。



ペットを飼育するための費用を、例えば、信頼できる自分の子どもに託します。

ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。受託者を「信」じてペット飼育費用を「託」しますので、「信託」といいます。

 

そして、実際のペットの世話は受託者がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは動物愛護団体等が行ないます。

この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。

ペット飼育費用は、受託者が動物愛護団体等に定期的に送金(または持参)します。

 

以前説明した負担付遺贈や負担付死因贈与の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人は同一の人でした。

ペット信託の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人が異なるのが特徴です。

 

ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、負担付死因贈与等により、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースです。

この場合、飼主の近所の知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を信託します。

そして、ペットの世話をする知人等(受益者)に対しては、受託者である子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペット飼育費用を送金または持参することによりペットを守ることができます。

 

ペット信託を行なう場合も、負担付遺贈等の場合と同じく、財産を託すその人(受託者)が、間違いなくペットのために財産を使ってくれる、全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。

さらに、ペットの面倒を実際に見てくれる友人・知人等が、全幅の信頼を置ける人であることも条件になります。

 

次回のブログでは「ラブポチ信託」について説明します。

 

ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は下記HPをご覧ください

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※ペット信託相談所

※日本ペットトラスト協会《ペット相続士/会員番号1A-00143・関西・金城慶成》

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