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新聞記事の 著作権は????

2010-12-24 06:36:21 | 日記
写真は未来への贈り物  「写真好きみんな仲間」
デザインフォトムービー Photo Produce の お茶目な今井です

23日祭日にもかかわらず早朝に集まってくるIBMの仲間たち
それぞれの報告と メンバーによる20分程のスピーチがある
本日は「あなたの健康に役立つ!リンパについて知って欲しいこと」であった

その後はフリートークで情報交換
今日は著作権の話に華がさいた・・・・

レンタル店で借りたDVDの映画や音楽はダビングしてもよいのか?
ダビングしたものを 不特定多数の人に見聞きさせてよいのか????・・・・

どこかの国の人たちの認識が不足しているように
我々も 何処までが良いのか悪いのか 究極なところまでの
認識は意外と判断が出来ていないものである

本日 NIKKEI 2010.12.23 にこんな記事をみた・・・・
   

記事には
「公正」かたる著作権侵害許すな・・・と大見出し

記事冒頭には
 他人の著作物を断りなく利用するのは著作権侵害だが、インターネットの普及もあり
 現実にそぐわない例が出ている。今は権利侵害にならない範囲を著作権法で個別に
 規定しているが、あらかじめ一般的に定めておこうーー。文化庁がそんな考え方を打ち出した。
中略
 新しい制度では、法律の規定に対する理解不足から権利侵害が起きたり、
 侵害に当たる行為をしておいて公正な利用だと抗弁する例も予想される。
 例外規定が勝手に解釈されぬよう注意が要る。

そしてさらにこう続く・・・
 新聞記事を会議資料として大量に複写したり、記事の全文をネット上で引用したりする例が
 後を絶たないが、これらは新しい制度でも例外規定の対象とならず、違法である。・・・・・と

私がこれまで 他人から伝え聞いていたこと・・・
 
それは 新聞記事の掲載には気を配り 何時・何処からの記事かを明らかにし
しかも全文掲載しなくてはいけないと・・
そこで私は
確かに一部分の引用は 記事自体が正しく伝えることが出来ていない場合が起これば それは 
問題になるのであろうと・・思っていた・・・

この記事に記載されている 全文を掲載するから違法なのか、一部なら違法にならないのか????

この記事にある「例外規定が勝手に解釈されぬよう注意が要る」という以前に
何が どの行為が違法でありどうすれば違法でないのかを明確にしておく必要があるのではなかろうか・・・・

今の どこかの国も自分の 尺度で物事を判断し行っていたことが
世界の尺度と合わず バッシングを受けてしまう・・・・

何が正しく何がいけないのかを 正しく理解しようと思っている人や企業もあろうと思う 
どうしたら良いのか考えさせられる記事でした・・・・・

新しいルールは時代に沿って必要となろうが
基本がわかっていてのルールであり 発表するときには 詳しく周知して頂きたいものだと思う
でなければ 今までと同じことの繰り返しでさらにルールが必用になる
行きつく先は・・・・記事に対して発言が出来なくなる世界・・・
その世界では 何も表現できなくなってしまう・・・のではなかろうか??

さもなくば 新聞や書物の記事の最初の数ページには 
だれも詳しく見もしない説明文で埋め尽くされた世界になっているのかも・・・・知れない