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NHKの受信料制度と既得権益、地上波受信契約と沖縄県民の習慣

7-12「NHKが主張する受信料「特殊な負担金」を徴収できる根拠は存在しない」に関連して、3年程前のネットニュースから作成した資料を紹介します。

NHK受信料制度 日本の競争力を削ぐ既得権益 掛谷英紀コラム
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59469.html
2020年6月26日、NHKだけ映らないテレビを自宅に設置した女性がNHKとの契約義務不存在確認を求めた裁判で、原告勝訴の判決が東京地裁で言い渡された。
この装置を開発したきっかけは、NHKの要請で YouTube に上がった2013年3月8日の中山成彬議員の国会質問が削除された事件である。
公共放送として守るべき政治的中立性を著しく欠くと同時に、国民の多様な意見を尊重する民主主義を脅かす行為である。
冒頭で述べたNHK敗訴の判決の反響は大きく、既に各種メディアで判決の概要と筆者のコメントが報じられている。
NHKだけ映らないテレビの裁判が、NHK改革を本気で議論し始めることの契機になることを願っている。

NHKの受信料値下げに於いて消極的な姿勢は「常識がない」、武田総務相・独占告白
武田良太総務大臣インタビュー(上)
https://diamond.jp/articles/-/257476?page=2
【年収1000万円超えのNHK】武田総務相「NHKは必ずしも必要なものではないのになぜ受信料を払うのか」「納得できない料金を徴収している点は、見直さないといけない。」
携帯電話料金の引き下げに続いて、武田良太総務大臣が肝いりの政策として着手しているのがNHK改革だ。
NHKへの国民の不信感が強い中、地上契約の受信料の早期引き下げについて「早期にやらずして何時やるのか」と批判し、値下げを求めています。

武田 携帯電話料金の引き下げを行う中で、国民の皆さまから激励のお言葉をもらいました。その中で、「携帯電話料金も重要だけれど、もっと改革に着手してほしいのがNHKだ」との声が非常に多かったです。
武田 携帯電話は国民にとって必要不可欠なものであって、ある程度のコストを支払うのは仕方ないとの意見が多いです。しかし、「NHKは必ずしも必要なものではないのに、何故我々が受信料を払うのか」という国民からの根本的な不信感があります。しかも受信料は高い。
武田 現在のNHK受信料は、口座振替・クレジットカード払いで地上契約が月額1225円(年額1万3650円)、衛星契約で月額2170円(年額2万4185円)です。国民が必ずしも必要と感じていないモノに対して、まして、受信料回収の取り立てに自宅にも来られるわけです。

馬渕 自宅まで来るというのは怖いですね。しかも、訪問要員の経費には年間300億円が費やされています。
武田 公共の電波を使って、まして公共放送として利益を得ているわけです。2019年度の受信料収入は約7300億円、利益は約220億円です。いかがなものかなと当然思います。国民が納得していないのに、納得できない料金を徴収している点は、見直さないといけない。
馬渕 少なくとも大臣から見て、ここは、すぐ対応できるんじゃないかと思えるところはございますか。
武田 子会社が多過ぎる。なぜそんなに子会社が必要なのか。今ある本体のセクションで十分賄えるところもあります。給与も民間の企業と冷静に比べてもらいたい。
馬渕 決算データから、平均給与額は1090万円と、1000万円を超えます。
馬渕 国民から、「もっと着手してほしいのがNHKの受信料だ」と。
放送法が制定された時代と、現代では通信環境が違い過ぎる。契約の意思の尊重もなく、契約の自由もない。どこに公平性があるのか?

地上波受信契約と沖縄県民の習慣

沖縄県民の半分が受信料を払わない理由は、沖縄県は1972年まで米国の統治下だったため、そもそもNHKを受信できず、無料の民放テレビ局が先に進出する状態だった。
沖縄県民にはカネを出してテレビの番組を見るという「習慣」がなかなか根付かなかったわけだ。
法律では受信契約で支払いの義務は謳っていません。
放送法では「有償の」受信契約をしなければならないとは、なっていないからNHKは「有償の」受信契約を強制出来ないそうです。
この条項を作成するときに時の政権は「有償の受信契約」としたかったが、さすがに「有償」では反対が多く断念した経緯があるのです。
従って、この条項を「有償の受信契約」を強制できると解することは不可能と言う。
これがNHKの最大の弱みなので、これが話題になることをNHKは極度に嫌うそうだ。
但し、昔と違い今はヒラメ判事だらけなのでそれが問題だと言う。
最高裁がきちんと判断すれば「受信契約」を、「有償の受信契約」と判断することは有り得ないそうだ。

【NHK集金人へ、立花孝志に連絡して下さい。09033500267】の貼り紙をした視聴者のお宅にNHKが行ったと言う情報は入ってきていません。

NHKの受信料はその侭でいいのか、下げるべきか。国民的な議論は高まっている。
本誌・週刊ポストの読者1000人アンケートでは「下げるべき」との意見が約8割を占める結果となった。
ジャーナリストの長谷川幸洋氏は、「下げるべき」のスタンスだ。それが国民全体の利益にかなうと主張する。
NHKは地上波にBS、ラジオと電波を持ち過ぎている。民放を意識したバラエティ番組がそんなに必要なのかと問いたい。
持ち過ぎている電波を整理した上でコンテンツを取捨選択し、政見放送や災害放送、ニュース番組などに絞る。
そうして組織と人員をスリム化すれば受信料はまず半分まで下げられる筈。
黙っていても受信料が入るから、コスト意識もない。
報道が弱体化した民放に比べてNHKが相対的に有利になり、今より世論形成に力をもてば、政府はNHKさえ抱き込めば政策宣伝に都合がよくなる。
それは健全ではないでしょう。NHKには抜本的改革を求めます」

「ネット機器に公共放送受信料は不要」、スウェーデン最高行政裁 インターネット接続機能があるコンピューターはテレビ放送の受信を意図したものではないとの判断
2021年02月05日
日本新聞協会メディア開発委員会は5日、同日国会提出されたNHKの2021年度予算や21~23年度の中期経営計画に対する見解を公表した。
23年度に受信料値下げを実施する方針を打ち出したことは評価したが、現預金や有価証券が計4412億円に上るなど膨大な内部留保があると指摘。
23年度から10年間、毎年700億円規模の値下げが可能だと指摘した。
NHKから自国民を守る党は5日、党名を「NHK受信料を支払わない方法を教える党」(略称・NHK党)に変更した。総務省が同日発表した。

2023年9月追記

2023年6月21日に、総務省はNHKの受信料を1割引き下げる規約変更を認可したと発表しました。 
口座振替やクレジットカードで受信料を支払っている場合、地上波契約は現在、月額1225円ですが、今年10月からは1100円になります。
同様の場合で6か月の前払額では、今年10月からは6309円になります。

因みに、2020年10月から口座振替やクレジットカードで受信料を支払っている場合、地上波契約は月額で35円の値下げして1225円になりました。
同様の場合で6か月の前払額では、7,190円から7,015円に値下げしています。
しかし、大前研一氏は公共放送としては紅白・大河・朝ドラ・大相撲・高校野球は不要で、NHK受信料は月100円が妥当だと言います。

NHKネット配信を本来業務へ

NHKネット配信「必須業務化」提言。受信料は「スマホ購入のみで費用負担求めるべきではない」
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1527255.html
NHK地上波放送の番組をネットでの同時・見逃し配信を、NHKの“必須業務”とする事や、テレビを持たずにネットを通じてNHKの番組を視聴する人についても、相応の費用負担を求める事などを盛り込んだ取りまとめ案が作られた。
スマホを購入しただけでは対象とならず、例えば、NHKの放送番組を視聴する意思が外形的に明らかになるような、「アプリのダウンロード、IDやパスワードの取得・入力、定期間の試用・利用約款への同意など積極的な行為が費用負担の要件であることを、視聴者にとって分かり易い形で明確化を図っていくべき」とした。

今まで、NHKは放送を「本来業務」とし、ネット配信を「補完業務」としていたのですが、Z世代とミレニアル世代はテレビを見る習慣がなく、高齢者の間でもNHK離れが進んで、見ない人の割合が全体の半数に迫ってきている状況から、危機感を抱き史上最大の方針転換に着手したとも言われます。

ネットのYouTubeで人気を博しているコンテンツは、NHKがこれまで作ってきたコンテンツとはあらゆる面において対極にあるものだ。
NHKがネット配信を行いNetflix (ネットフリックス)と同じ料金にしても、コンテンツが異なりNetflixは視聴してもNHKは観ないだろうと言う人もおります。

NHKの受信料制度の起源

元来、受信料によってNHKを存続させて行くと云うのは、無理なことだった。
7-12「NHKが主張する受信料「特殊な負担金」を徴収できる根拠は存在しない」で、紹介しました「占領軍は既存の組織を維持するため、当座の便法として、受信料の徴収を認め、徴収率を高めるために、放送法の中に受信契約義務規定を入れるのを許してしまった」と、いう事が受信料制度の起源であるのです。
それには当時の通信官僚とNHKがごり押しし、当時の総理大臣吉田茂がそれを政治利用したことによって、公共放送として憲法違反の矛盾をはらんだまま、現在まで残って来てしまった経緯があるのです。
時代に合わなくなった放送法、NHK、受信料制度は、根本的に変えなければならない。
現在、ニュージーランド、オーストラリア、フランスなどの先進国は、公共放送の受信料に当たるものを廃止している。イギリスもこれに続くことになっていると、早稲田大学社会科学部の有馬哲夫教授は言います。

放送法抜粋
 第3章 日本放送協会
 第6節 受信料等
(受信契約及び受信料)
 第64条1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
第3章 日本放送協会
 第1節 通則
 (目的)
 第15条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

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