馬渕睦夫「和の国の明日を造る」第83回
<質疑の時間より>
外務省は〝東京裁判史観〟
これが結局、〝自虐史観〟ということになる可能性もあるんですが、外務省の主流は〝東京裁判史観〟です。これは外務省だけではありません。日本政府がそうなんです。
サンフランシスコ条約「第11条」の解釈
日本語訳では「東京裁判を受諾し」となっているんですね。しかしそれは、〝誤訳〟なんです。「東京裁判の〝判決〟を受諾し」というのが正しいんですね。従って、この「第11条」をどう解釈するかということに依ってるわけです。
しかし、「東京裁判を受諾し」と国会で答弁したのが、あの〝小和田さん〟なんですよ、お分かりですね。当時の条約局長ですけどね。あの小和田恒さんが、そういう風に答弁しているわけです。これは完全に間違った答弁なんですけどね。間違った答弁というか、小和田さんも本当はお分かりになっていたと思うんですが、当時の社会党の土井たか子の質問に答えられたんですけどね。
しかし、どー考えても、サンフランシスコ条約「第11条」を読んでくださいということです。これは皆さんもお読みになるといいです。英語、フランス語、スペイン語が正文ですからね。全部センテンスの意味で使っているわけです。だから東京裁判の判決ってのは、受諾せざるを得ない。判決を受諾しないと言ったら、もう処刑された人がどーなるのかと、そうすると処刑された人に対して損害賠償を求めると、処刑された方の損害賠償を求めるということになりますからね。私はそうやってもいいと思ってますがね。当時の状況ではそこまでは言えなかったと思いますが、とにかく〝判決〟だけは受諾せざるを得ない、ということだったと思います。
しかし、それにしても、その条文にすら多くの国が疑問を呈したわけですね。「そこまで日本を縛り付ける必要があるのか」というのは、他の中南米の諸国とか、ようするに実態上、日本と戦争はしていないけども、アメリカが無理に連合軍に入れた、そういう人たち、そういう国々が、「これはサンフランシスコ条約は日本に厳し過ぎる」と言ってくれたんですね。そのうちの一つは、あのスリランカなんですよ、皆さん。だから世界の心ある人は知ってたわけですね。
それを日本自身が、それを表面から否定しちゃいけませんね。どんなに立派な人でも、こういうことをやってはダメですね。
これは〝判決〟しか日本は受諾しておりません。これはこれからも引き続き主張していきます。日本は決して東京裁判を受諾してないんです、条約上は。〝判決〟だけですから。そういうことを改めて知っていただく、そういう〝精神武装〟をしていただきたい。
もし、日本の政治家で、「日本は東京裁判を受諾したから仕方がないんだ」という方々には、是非、サンフランシスコ条約「第11条」の意味を説明してあげていただきたい、という風に思います。
【討論!】政治と宗教の現在[H26/5/10]