先日お客様とお会いする機会があり、名刺交換した。その際に名刺を見てふと思った。名刺の肩書きに課長補佐と記載されていたからだ。課長補佐?分かるけど・・・。課長代理の方が分かりやすいのではとどうでもよい事ながら思った。色々な会社の方とお会いするとこれ以外にも肩書きに、部長代理、部長補佐、次長、支店長補佐、支店長代理などの肩書きを見かける。
当社(親会社)では、この肩書きと言うか職位が、非常にシンプルだ。工場の生産関係を除き(職場長、組長等)、課長と部長の二つで、係長や○○補佐や○○代理、そして次長と言う職位も基本的にはない。もちろんこれ以上の管理職、事業部長、本部長などはあるが。つまり課長以上が管理職と言う事になる。
しかしこれだけだと給料への反映や個人の自己啓発などで、問題が発生する。その為に、資格制度(職級)がある。1~14級までかなり細かく決められており、この資格と職位が関連付けられている。この資格にそれぞれ相当する資格名が決められており、主任、副主事、主事、副参事、参事、副参与、参与等が規定されている。この資格をベースにその資格に相当する能力や義務が果たされたかが評価となり、給料や賞与に反映される事になる。但し上位の資格者程、評価が厳しいのは当然だ。
さて、今出向している会社だが、ここには資格制度がない。そして区別は管理職か一般社員しかない。更に親会社の直系の会社の為、基本的には職位は同じ考え方に沿っている。つまり課長以上にならないと、給料が増えない事になる。そうすると個人の仕事への取り組み方や自己啓発上問題が発生する。
一般の会社で、資格制度がない場合には、最初に上げた職位が個人の給料を反映し、自己啓発を促す為にも、非常に多くの職位をあらわす肩書きが必要となってくる。結果支店長代理、支店長補佐、部長代理、部長補佐、次長、課長、課長代理、課長補佐、係長、主任等と一瞬考えるとどっちが上か分からない事になるが、これは人事制度や会社組織のあり方の話なので、良い悪いもないと思う。
しかし当社は親会社の方針に従うしかない為、資格制度がない中で、職位については親会社で許容されている妥協案等で対応するしかない。
親会社でも、この職位が課長と部長と言うシンプル過ぎる組織を補完し、業務遂行を円滑に行う為に、リーダーやマネージャーと言う職位を任命している。これは人事的に正式な物がどうかは私は知らないが、各部門で運用されている。これはある意味仕方がない。管理職たる課長職を簡単に増やす訳にもいかないからだ。それだけ親会社の課長は大変重い責任と権限を持っていると言う事になる。逆を言えば、余りにも課長職への業務が集中する為に補完する業務上必要な職位が必要となる。
それなら課長補佐や課長代理(係長、主任等)と言う職位を規定すれば良いとなるが、それは、職位と資格の混同が起きるからできない。マアーこの辺は、実際混同していないかと言うとそうでもない。部門によっては、名刺の肩書きに、資格を記載している事があるからだ。大きくは二つあり、一つは課長職に近い職位を部門で許可して使用している場合と、管理職定年後の肩書きが資格を記載している場合だ。
所で、サービス残業等で問題となる管理職の定義が明確になっているか?それは親会社でも、当社でも明確だ。親会社では上記で記述したように、課長以上だ。つまりマネージャーは管理職ではない。つまりこういう意味でも職位に関して、課長代理や課長補佐と言う言葉を使っていない為、分かりやすい。逆を言うとマネージャーの待遇に関しては疑問が残ると言う事になる。もちろん資格制度とこれとは別の働き方に対する制度(フレックスタイムや裁量労働制等)がある為、給与的には問題はないのだが・・・。
一方当社は逆にマネージャー以上が管理職だ。業務遂行上の責任や待遇(給与含む)も基本的な差はない。組織上のライン管理者(部門責任者)であるかどうかが違う点だ。通常○○課があった場合にその課には通常課長が一人だが、もし二人いた場合にどちらがその課の責任者かを課長とマネージャで区別していると言う事だ。従って、これはこれで分かりやすい。
しかしいずれにしても、会社で管理職が本人も含めて社員に分かるように規定されておればよいのだろと思う。
さて、最初に上述した課長代理、課長補佐は管理職なのだろうか?
労働基準法では、「労働時間等に関する規定の適用除外」がこれに相当すると思うが、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」がその対象者となりそうだ。が余りにも抽象的すぎて、判断できない。労働法・労働基準法web講習会を参考にさせていただくと、思った以上に複雑なようだ。しかもその責任も重い。従って課長代理や課長補佐だけでは判断できない。そして課長と言う肩書きでも管理職かどうか実態を見ないとわからない事になる。これは、支店長や支店長代理等も同様だろう。会社の規模や組織体系でこれは大きく異なり、これも実態を見ないとわからないと言う事になろう。当社も親会社も管理職の実態を考慮するとその定義(労働法・労働基準法web講習会)は、十分満たしていると思われる。
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