国税局職員の聞き取りに「威圧」や誘導があったと、大阪国税不服審判所が判断した。
見立てに見合う会社従業員らに回答させた国税局の調査は、根拠がないとして、16億円の全額を取り消し、確定した。
審判所は、国税局の職員の調査方法について、具体的に威圧や誘導を認めた例は、少ない。
国税局に限らず、税務調査の現場では、まだ調査は、終わっていないのに、自ら不正をしていた、今後は適正申告をします。
との書面に何が何でも代表者に署名押印を求めることがあります。
それなりのことがわかったのです。
何もそこでさせることはあるのか?
ましてや職員の意に添うように書かないとダメです。
後日争いになったときの証拠になることが目的です。
税務調査は、とてもデリケートな部分は、ありますので、難しいです。
不服審判所の判断で納税者が勝って、国税当局が負けた場合、もはやこれまで、
国税は裁判所に訴えできません。
一方国税不服審判所の判断で納税者が負けた場合は、
裁判所の判断を求めることができます。
国税不服審判所は、納税者救済の機関ですから、国税にハンディを与えています。
これを、納税者の取っては、
不利益変更の禁止と言います。
見立てに見合う会社従業員らに回答させた国税局の調査は、根拠がないとして、16億円の全額を取り消し、確定した。
審判所は、国税局の職員の調査方法について、具体的に威圧や誘導を認めた例は、少ない。
国税局に限らず、税務調査の現場では、まだ調査は、終わっていないのに、自ら不正をしていた、今後は適正申告をします。
との書面に何が何でも代表者に署名押印を求めることがあります。
それなりのことがわかったのです。
何もそこでさせることはあるのか?
ましてや職員の意に添うように書かないとダメです。
後日争いになったときの証拠になることが目的です。
税務調査は、とてもデリケートな部分は、ありますので、難しいです。
不服審判所の判断で納税者が勝って、国税当局が負けた場合、もはやこれまで、
国税は裁判所に訴えできません。
一方国税不服審判所の判断で納税者が負けた場合は、
裁判所の判断を求めることができます。
国税不服審判所は、納税者救済の機関ですから、国税にハンディを与えています。
これを、納税者の取っては、
不利益変更の禁止と言います。