長尾会計所長のブログ

長尾会計所長の日常のブログです。

税法の改正

2012年04月12日 | 長尾愼一のつぶやき
さみだれ式の税法改正


23年12月の税法改正の内容の確認に手間取っています
平成19年に改正した減価償却を

平成24年からまた改正です

ちょこちょこ改正する必要があるのか

調べる手間暇はばかになりません。
税理士の仕事とは言え、

調べる意欲を失います。

わかりやすい仕組みからほど遠いです

「ニコ、キビ、ハキ」

2012年04月11日 | 長尾愼一のつぶやき
カレー専門店チェーンのカレーハウスCoCo壱番屋

お店は1300店を超え米国、中国、韓国、タイ、香港など海外にも出店する。

飲食店が繁盛する基本は接客

いつもニコニコ笑顔で、キビキビ働き、ハキハキ応える

創業者の宗次徳二さんは早朝5時前に出社して顧客の安静ハガキ1日約1000通を
3時間かけて読みます

待たされたなどの答えもあります

必要ならば店舗に直接問い合わせ

即座に改善の指示を出します

ひとつひとつの苦情にこそ、

サービス向上のカギがあります



日経4月9日夕刊

疲れをためない方法

2012年04月10日 | 長尾愼一のつぶやき
一つのことに集中していると

脳が疲れて


効率が上がりません。

むしろ下がります。

そのようなときは、

一度切り替えてまったく違うことをします。

ながらはいけません。

その方が脳の疲れは回復して

かえって効率は上がります。

なるほど

意識して試してみましょう。

旅はいちばんの脳の回復があります。

いつも心おだやか

2012年04月10日 | 長尾愼一のつぶやき
先日お客様訪問のとき

自分では、取り揃えてあると思っていた書類が

持って来ていないとわかり、急遽その書類を取りに

戻りました。

もう少しでお客様に到着するところから戻りましたから

予定の時間より過ぎました。

私は、言っても仕方ないのに、ついきついことを言ってしまいました。
お客様訪問のときお寺でいただいたlEDボールペンを分けて下さいました。

なんとそのボールペンには、

「いつも心おだやかに」〇〇院

何か済まない気持ちです。

アメリカ輸入盤

2012年04月10日 | 長尾愼一のつぶやき
アナログLPレコードが普通に作られて

Amazonで手に入れました。

ヘレン メリル
(ヴォーカル)

クリフォード ブラウン(トランペット)

録音ニューヨーク1954

なんとCDみたいにボーナストラックがついています

録音シカゴ
1957

クリフォードブラウンのトランペットはみなさんどこかでお聞きになっています。

ヘレン メリルはしりませんでしたが

女性ヴォーカルとあのクリフォードブラウンでは

買って間違いナシと

人の声は聞く人を揺さぶることができます。


トランペット
フルート
ピアノ
ギター
ベース
ドラムス

それぞれの織りなす

快適空間です

混乱の改正税法

2012年04月09日 | 長尾愼一のつぶやき
今回の改正は昨年の政党間の駆け引きによる数次の修正を経ての改正

その修正も所得税法、相続税法等主要な部分を削除する

異例さだけが目立った。

今回のような改正の仕方は、複雑かつ難解とされる税法を

更にわかりなくく混乱させるもの

法の適用を受ける納税者の視点

改正に伴う
納税者のコスト増が

忘れ去られている


大蔵財務協会
国税速報
平成24年1月16日
第6198号

満開の桜を見る

2012年04月08日 | 長尾愼一のつぶやき
たびに、胸さわぎがする。

その美しさ、見事さに息をのみつつ、
こころのどこかで苦しさがある

そんな思いで花を見上げ人は少なくない

過去とは過ぎ去った年月であり、惜しんでも、悔やんでも、

元に戻ることはない

桜の季節は毎年必ず巡ってくるけれど

去年と今年の花の間には一年の時間が経っている

失ったものを思いながら、満開の桜に見とれる



日経4月8日朝刊春秋

大往生したけりゃ

2012年04月07日 | 長尾愼一のつぶやき
医療とかかわるな「自然死」のすすめ
中村仁一著

幻冬舎新書

日経に取り上げています。

目次の第一章を紹介します。

医療に対する思い込み

本人に直せないものを、他人である医者に治せるはずがない

ワクチンを打ってもインフルエンザにはかかる

解熱剤で熱を下げると、治りは遅れる

鼻汁、咳を薬で抑えるのは誤り

介護の拷問を受けないと、死なせてもらえない


第五章

生き物は繁殖を終えれば死ぬ

健康のためなら死んで良い

生活習慣病は治らない

年寄りはどこか具合の悪いのが正常

病気が判明しても、手だてがない場合もある

年寄りに過度の安静はかえって危ない

人は生きてきたように死ぬ

本文をじっくり読ませてもらいます。

愛人の税法の扱い

2012年04月07日 | 長尾愼一のつぶやき
4月6日金曜日新宿エルタワーで研修会を受けました。
相続税の申告では税額がかなり違うことになる

小規模宅地等の課税特例の実務です。
講師のS先生のお話しは、この大事な規定を解るには

税法の条文を特に心して読むこと。
条文は何のために定められたのか、
具体的な事例に当てはめて自分なりに結論を出す。

3時間でしたが、目からウロコです。

講師のS先生のお話しにひんぱんに登場する「愛人」が
勉強になりました。
愛人と税金の関係に、はてなと思いますね。

条文には愛人と言う用語は、ありません。

相続税の話しですので「当該被相続人と一定の特別の関係がある者」とは

被相続人と婚姻の届けをしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情とある者とされています。
だからといってそれがどうなるのか
会社のみなさんと少しはお話ししましょう。