リスクモンスターから、いろいろリリースがありました。
記念優待と優待の変更について
株式の分割とについて
自分の状況を調べてみたら、2016年2月にNISAで購入してまして
5年経過で、今年から特定口座になっています。
リスクモンスターから、いろいろリリースがありました。
記念優待と優待の変更について
株式の分割とについて
自分の状況を調べてみたら、2016年2月にNISAで購入してまして
5年経過で、今年から特定口座になっています。
ファーストブラザーズ(3454)から、株主優待が到着しました。
100株取得してすぐ、優待変更が発表されるという
何と申しましょうか、ターミネーターとして宿命を感じるのでございます。
最初で最後のクオカードね。
それでは、変更後はどうなるかをしたためたいと思います。
権利確定日 11月末
優待内容名 株主優待ポイント
優待獲得株数
3,000株以上 5,000ポイント(以下100株ごとに1,000ポイント増)
5,000株以上 25,000ポイント
※1年以上継続保有の場合、500株以上600株未満は5,000ポイント(以下100株ごとに1,000ポイント増)、5,000株以上は50,000ポイントを贈呈
1年以上継続保有となるので、11月までにあと400株買うかどうか考えたいと思うものであります。
楽天証券から、
「取得価格調整のお知らせ」なる通知が届きました。
去年、JFLAからの配当金が資本剰余金からの配当であったため、「取得した株の価格を減少割合に応じて、減少させますよ。」というものでした。
利益分からの配当金は、会社母体の評価は変わりませんが、資本分からの配当は会社母体の体力を削るものですから、配当金を配った分だけ母体の評価が下がるわけです。
更に、一株の配当金よりも、評価前の価格と評価後の価格の差分に、配当金との差があれば取引もしていないのに、確定申告をする必要があるそうです。(差益の場合と差損の場合が当然あります。奇跡的にトントンてあるのかな。)
第2の配当「資本剰余金からの配当」は税金の計算が違う!? | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
ちょいちょいの管理人は、めんどくさいことが苦手な人なので、差損7千円のために確定申告したくないなぁと、なんもしない人予定でおります。
ただ、いきなり送り付けられて、まるで何人であろうとも申告が必要であるかのような説明不足の通知を送られるのは、面白くはないですね。
あ、因みに昨年もらったJFLAの配当金を確認してみたら、源泉徴収されていませんでした。資本剰余金からの配当は、購入金の割り戻しのようなものであり、そもそも自分で渡したお金を返してもらっただけだから、課税対象にならないという理屈のようです。
その代わり、配当と取得価格からの下げ評価の価格の差は、利益とみなして課税の対象になることがありますよ、って解釈でよろしいのでしょうかね。