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12月14日(月)のつぶやき

2015年12月15日 02時46分38秒 | diary

基本的に法的な認識の下では有罪・無罪に於いて有罪。情状・状況を参酌し量刑を諮る。

差別でなければ無罪。ここで差別の概念、有罪性から詳細に件を吟味し差別・非差別を判断する。

<仕方ない=免責>はあり得ない。

回答者方々の国語力の問題が2割の数字に顕れているように感じる。


個人主義の未熟以上のもの。
全体性への依存or回帰?
当書P183 pic.twitter.com/cp6Uw6cTQn