回胴式遊技機技術研究 J-Slot Amusement Specification

アミューズメント仕様パチスロの日々

ゲーム機を店舗に設置する際の関係法令

2024-08-11 12:52:46 | 日記
電源さえあればどこにでもゲーム機を設置できた時代がありました。
この平和な時代を一変させたのがポーカーゲーム機による賭博です。

機械には、伊藤博文の千円紙幣が挿入できる紙幣識別機が搭載されていて、そこが花屋であっても、フルーツパーラーであっても設置されていました。マスコミ関係者がこれにはまって、借金苦で自殺する事案が報道各社の廃止キャンペーンとなって、当局も規制せざるを得ない事態になって、ゲーム機設置営業を、法改正してまで、風俗営業の範疇に組み込みました。

業者は設置して集金に回ります。あまりの売り上げでライトバンは紙幣入りの袋でいっぱいになります。流通紙幣のすえた臭いは車内に蓄積されて、下取り価格が付かない廃車となりました。

同じころ、某プロ野球関係者が賭け麻雀で摘発されたことがニュースになって、元プロ野球投手の江本議員が、参議院予算委員会で取り上げたことがあります。賭けない麻雀はまったく面白くない。大の大人の遊びだから、目くじら立てることもないじゃないか。賭けが大きくならないような政府見解を求めました。後藤田官房長官の答弁は、「江本さん、まあー・・・・・、一晩に一万円ぐらいならね・・・・」。と答弁してましたね。
刑法第百八十五条 
 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。


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