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星島貴徳被告 神隠し公判 判決は「無期懲役」

2009年02月18日 | ヒトゴロシ

東城瑠理香さんを自室に拉致し殺害、遺体を切断してトイレから流したとして殺人罪などに問われた星島貴徳被告(34)に対する判決公判が18日午前10時、東京地裁104号法廷で開廷

平出喜一裁判長
「それでは開廷します。あなたに対する住居侵入、わいせつ略取、殺人、死体損壊、死体遺棄被告事件について判決を言い渡します。主文。被告人を無期懲役に処する」

「以下、判決の理由を述べます」

「被告人は女性と実際に交際した経験がなかったものの、交際したり性交したりすることを欲しており、そのための手段として女性を拉致して強姦し続けることで自分の言うことを聞く『性奴隷』にしようと考えた」

「相手のことなど全く考えず、自己のゆがんだ性的欲望の充足のみを求めたもので、極めて自己中心的かつ卑劣で、酌量の余地は皆無である」

「金曜日の夜に拉致すれば月曜日まで発覚しないと考えた上、かねてから電気メーターを観察して東城さんの帰宅時間を把握していた。また、足音がしないように靴を履かずにいたのであり、住居侵入、わいせつ略取は計画的な犯行ということができる」

「被告人は被害者を918号室の洋室まで連れ込んだ後、ベッドマットの上にあおむけに寝かせ、被害者が声を上げないように、口の中にタオルを押し込み、その自由を完全に奪うため、ビニールのひもで、手首と足首をそれぞれ固く縛った。被告人は被害者の左の額に傷があり、そこから血が出ていることに気づき、ハンカチを水にぬらして傷口にあてたが、血痕が残っているかもしれないと考え、タオルを持ち出して916号室(東城さんの部屋)に戻り、廊下の血痕や足跡をタオルでふき、指紋を消すために、台所下の物入れの扉をふくなどして918号室に戻った…」

「(4月18日)午後10時40分ごろ、コンビニエンスストアに行くふりをして外に出ると、(東城さんの)916号室の前に警察官が3人立っていた。被告人は、被害者方の近くに住んでいる自分が真っ先に疑われ、警察官らが自分の部屋の中を確認しにくれば被害者が見つかり、自分は逮捕されてしまうと考え、もし自分が逮捕されてしまえば、月に50万円を稼げる仕事や、それなりにぜいたくな暮らし、自己の体面を失うと憂慮した」

「結局のところ、被害者を殺害し、その死体を解体して投棄し、被害者の存在そのものを消し去るしかないとの結論に至った…」

「その動機は、事件が発覚して逮捕されることを恐れるあまり、被害者の生命や未来、心情、被害者を取り巻く人たちの気持ちなどに思いを巡らせることなく、ただひたすらに自己の身勝手な保身のみを求め、被害者を1個の人格としてではなくあたかも廃棄すべき者のごとく扱ったもので、自己中心的で卑劣であるというほかなく、酌量の余地は全くない!」

「東城さんの遺体は、細かく切り刻まれ、内臓や脳、眼球をえぐり出されるなどされた挙げ句、水洗トイレから下水道管に流されたり、ゴミ置き場に捨てられたりしたもので、わずかに骨組織49片、組織片172片が発見されたものの、それ以外は今なお下水道管などに留まっているとみられる。遺族らの悲嘆と苦痛はあまりにも大きい」

「被告の犯行後の振る舞いからは、人を拉致(らち)して殺害し、その死体を細かく刻んで投棄するという凶悪犯罪を行ったことに対する自責の念や後悔の念をみてとることはできない。罪を免れたいという自己の都合のみを優先させた態度は強い非難に値する」

「屈折した感情を持つに至った経緯はコンプレックスを感じていることや、両親との葛藤が影響していることがうかがわれ、同情すべき点があり量刑を考えるうえで心にとどめるべき事情ということができる」

「死刑の選択が問題となるのは法定刑に死刑を含む殺人罪を犯したからであり、殺害前、殺害行為自体の態様に比して、命を落とした後である死体損壊、死体遺棄の態様を過大に評価することはできない」

「死体遺棄や死体損壊については悪質な事案といえるものの、殺害行為は執拗なものではなく、残虐極まりないということはできない」

「アダルトビデオをみて陰茎を勃起させるように試みたりするなど逡巡(しゅんじゅん)したが、結局、目的の強姦はおろか、わいせつ行為にすら至らなかった」

「いかなる事情があるにせよ、被害者がわいせつ行為を受けるなどして性的自由や貞操が現実に害された事案と、そうでない事案とでは非難の程度におのずから差異がある」

「(連れ去ったという)住居侵入、わいせつ略取については計画性があることが認められるが、殺人、死体遺棄、死体損壊については、逮捕を免れるために被害者の存在を消してしまおうと考えたのであって、略取時点では殺害などを意図していない」

「確かに『性奴隷』になるとは到底考えられず、被告人の当初の思惑は遅かれ早かれ破綻(はたん)することは避けられなかった」

 「被告人は自分の生活や体面を失うと考え、短時間のうちに殺害を決意して実行しており、殺害が偶発的であったとは言い難い」

「一連の態度からは、相応の犯罪的傾向がうかがえる。しかし、わいせつ略取(連れ去り)計画は、被告人の現実離れした妄想の産物であって、ずさん」

 「わいせつ行為にすら及んでおらず、前科前歴もなく、犯罪と無関係な生活を送ってきた。犯行も自供し、被害者の冥福も祈っている」

 「矯正の可能性がいまだに残されている」

 「死刑をもって望むのは、重きにすぎる」

 「したがって、被告人に対しては、無期懲役刑に処することとし、終生、生命の尊さと自己の罪責の重さを真摯(しんし)に考えさせるとともに、被害者の冥福を祈らせ、贖罪にあたることが相当と判断した」



江東マンション神隠し殺人事件 星島貴徳被告 公判一覧
http://sankei.jp.msn.com/etc/090114/etc0901141914001-n1.htm

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