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「放尿が始まってからは身動きも抵抗もできないので好き勝手にやった」野外放尿“盗撮”サークル 

2016年05月01日 | 社会


野外放尿“盗撮”サークル 2014



【衝撃事件の核心】「女性が放尿する姿に興奮」の卑劣な変態…野外放尿マニア摘発

2014.12.6 産経新聞

人目を忍びながら野外で用を足し始めた女性の面前に、4人組の男は突如現れ、その姿をスマートフォンで執拗(しつよう)に撮影し続けた。警視庁生活安全特別捜査隊が11月、建造物侵入容疑で摘発したのは、野外放尿の“盗撮”サークル。東京、千葉、宮城、大阪在住のマニアたちは長年にわたって全国を行脚し、女性が野外で放尿する姿を動画に収め続けていた。女性の羞恥心を最大限に悪用するその手口は、筆舌に尽しがたいほど卑劣なものだった。

大型連休真っ最中の5月3日の午後。見事に晴れ上がった東京都江東区の新木場公園は、バーベキューを楽しむ若者らで大にぎわいを見せていた。

 公園内には所狭しとテントや簡易イスが並び、人混みの中心では、肉や野菜を載せたコンロが、もうもうと煙を吐く。この日の都内の最高気温は25・4度で、最高のバーベキュー日和に、家族連れやカップルのはしゃぐ声がそこかしこで響く。その中で、箸もグラスもトングも持たず、言葉もろくに発せずにコンロとは全く別の方向をじっと見つめ続ける30~40代の4人の男がいた。

 視線の先にあったのは、人だかりに見合わず、公園に1カ所しかない女性用トイレ。テーマパークの人気アトラクションに並ぶかのような女性の長い行列が続いている。

 夕方、20代くらいの女性が遅々として進まない行列をそっと離れたその瞬間、4人の影も動き出した。女性はそそくさと物陰へと歩いてゆく。ほくそ笑む4人が女性を“被写体”として追い続けているとも知らずに…。

犯行は突然、しかし堂々と始まった。何かを探すようなそぶりで公園内を歩き続け、隣接する物流センターまで歩く女性。それを追う4人。午後3時55分ごろ、センターの物陰で用を足し始めた瞬間、「尾行」は「包囲」に変わった。4人は悪びれることなく、しゃがみこんだ女性の面前に姿を現し、おもむろにスマートフォンを突き出し、撮影を始めたのだ。

 突然の事態に女性は取り乱し、止めるよう懇願したが、4人は、にやけながら、女性から1メートルの至近距離で撮影を続けた。用を足し終え、逃げるようにして女性が立ち去るのを見届けると、4人はもとの女性トイレへと帰っていった。

 女性は野外で用を足したことを打ち明けられなかったのだろう。女性から通報されることはなかった。だが、バーベキューもせずにじっと女性トイレを監視し続ける異様な姿は、別の来園者にも目撃されていた。この目撃者の110番通報を受けて東京湾岸署の署員が出動し、4人のうちの1人を確保。職務質問の末、任意提出を受けた男のスマートフォンから、放尿する女性の動画が見つかった。

 男は「女性に5000円を払って撮影させてもらっただけ」と説明したが、そんな言い訳が通るわけもない。スマートフォンには公園の茂みで用を足す女性の動画も見つかった。

 半年後の11月17日、警視庁生活安全特別捜査隊は、物流センターに勝手に侵入したとして、建造物侵入容疑で、墨田区押上、自称ライターの沖山健太容疑者(41)と、大阪、宮城、千葉の男計4人を逮捕。事件の全容解明に乗り出した。

沖山容疑者らの供述から浮かび上がったのは、野外放尿を専門に“盗撮”するサークル(同好会)の存在だった。

 同隊によると、沖山容疑者らはそれぞれ、7、8年前から、野外で放尿する女性を専門に撮影。花見やバーベキューなどの客で混雑し、トイレが長時間待ちとなる時期を狙って新木場公園のほかに東京・代々木公園や大阪府、宮城県の公園にも出向いており、警視庁幹部は「動画の本数は3ケタ以上だろう」とみる。

 手口は新木場公園と同じで、女性トイレに並ぶ列を監視し、離れた女性が我慢できずに野外で放尿すると見込んで尾行し、茂みなどで放尿が始まって逃げられなくなった段階まで待って撮影するというもの。

 4人は別々に“趣味”に目覚めたが、こうした“現場”で、互いに女子トイレを監視する姿を見つけて同好の士だと確信。連絡先を交換してからは、おすすめスポットを情報交換したり、一緒に撮影旅行に出かけたり、撮影した放尿動画の上映会を開き、互いに感想を言い合ったりするようになったという。

 沖山容疑者らは「私は放尿マニア。放尿が始まってからは身動きも抵抗もできないので好き勝手にやった」などと供述。恥じらいながら野外で放尿する女性の姿に性的興奮を覚えていたことを告白している。「野外で放尿する女性はたくさんいる。それを撮影する人は他にもたくさんいる」とも供述しており、同隊は他にもサークルのメンバーがいるとみて捜査を続けている。

立件までに半年間を要した今回の事件。捜査関係者によると、盗撮を罰する都迷惑防止条例違反容疑か、他人の敷地に侵入することを禁じる建造物侵入容疑か、適用条令をめぐり、警視庁と検察当局の間で激しい応酬があったという。

 同条例第5条が禁じる盗撮は、浴場などの「人が一般的に服を脱ぐ場所」または公園などの「公共の場所・乗り物」で、「人が一般的に隠している体の一部や下着」を撮影したり、撮影しようとしたりする行為を指す。

 だが、物流センターの物陰は「人が一般的に服を脱ぐ場所」とはいえず、「公共の場所」とも言い難い。さらに沖山容疑者らが撮影していた女性は、あくまで放尿中で、体の一部や下着などは服で隠したままのため、「人が一般的に隠している体の一部や下着」を撮影していたとも言い難い。

 「これは、明らかに盗撮行為」と主張する警視庁と、「都迷惑防止条例の要件を満たしていない」とする検察当局との白熱した議論の末にたどり着いた結論が建造物侵入容疑だった。

 ただ警視庁幹部は、同条例第5条には、「公共の場所・乗り物」で、「卑わいな言動」をすることを禁じる別の規定があることを指摘。「にやにやしながら放尿姿を撮影するのはこの『卑わいな言動』にあたる可能性があり、検察当局と詰めの議論をしている」と打ち明ける。

 この幹部はいう。「女性の羞恥心を最大限に悪用した非常に悪質な事案。4人だけでなく、放尿マニアの悪質な撮影行為は今後も摘発していく」

 事件現場となった新木場公園を管轄する東京湾岸署は11月中旬、トイレの数が規模に見合わないことがこうした撮影行為を助長しているとして、都港湾局に対し、トイレの増設の検討を申し入れた。

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