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2006年5月からの記録
ナニをしているのかよくワカラナイ

「今日は入りにくいワ」森田直樹被告 小学生女児強姦46件、未遂11件、強制わいせつ13件 懲役30年 2009年

2020年06月17日 | 社会

性犯罪 エロとグロ


森田直樹被告
判決文



「主文、被告人を懲役30年に処す」

教え子である9歳から12歳までの小学生女児10人に対し、強姦46件、強姦未遂11件、強制わいせつ13件、児童福祉法違反13件の罪に問われた元教諭に対して下されたのは、有期刑としては最も長い懲役30年の判決だった。

9月14日に広島地裁で行われた判決公判に出廷したのは、広島県三原市の元公立小教諭・森田直樹被告(43)。灰色の半そでシャツに灰色のズボン姿の同被告は、裁判長が主文を読み上げる際に、直立の姿勢を保っていた。緊張のためか、胸が小刻みに拍動しているのが傍聴席からでも見て取れる。

事件が発覚したのは昨年のこと。04年頃に同県三原市内の公立小学校に通っていた元女子児童が、森田被告に体を触られていたことを周囲に打ち明けたことがきっかけだった。通報を受けた広島県警は、08年5月に森田被告を強制わいせつ容疑で逮捕。その後の捜査で、余罪が次から次へと出てきたのである。

「森田被告は羽年に教師になり、逮捕される08年まで、広島県東部の6校の小学校に勤務しましたが、教師になって2年目から犯行に及ぶようになりました。本人の上申書によれば、これまでにのべ27人の児童が被害に遭っています。その中には中学校に進学してからも関係を強制したケースもあります。今回、被告が罪に問われたのは、そのうち01年から06年にかけてで、三原市内の小学校における児童10人に対する犯行です。児童10人に対しての犯行に絞ったのは、それ以上審理件数を増やしても量刑は増えないし、いたずらに裁判を長引かすだけだとの判断があったようです」。(地元司法記者)

これまでの公判で明らかになった犯行内容は、まさに判決公判において裁判長が口にした「鬼畜にも劣る浅ましい蛮行」としか思えないものだ。

「気に入った女児がいると、森田被告はまず膝などに乗せて反応を見ながら、徐々に胸などを触っていました。そして、空き教室や自家用車内などの人目につかない場所で女児を暴行。その際にはあらかじめ、ビデオカメラや女児のはき替え用のパンツ、さらにマット、潤滑用のシェルやローターなどの玩具まで用意していました」(捜査関係者)

たとえ暴行の恐怖で女児が泣き叫んでも、行為は続行された。森田被告は公判中に「嫌がる児童に(性行為を)続けることはなかった」と否定したが、判決公判で裁判長は「信用できない」と断言。

押収した犯行を録画したDVDの中には、嫌がる女児との行為の際に、「今日は入りにくいワ」と森田被告が口にしていたものがあることが明らかになった。さらには、これまでに撮りためてきたビデオには、暴行の様子とともに、周囲の教室での授業の音声や、外で遊ぶ生徒の声なども入っていたことも分かっている。

「勉強を教えない」と脅迫

小学教師として児童の心理操作には長けていたのか、巧妙に女児をコントロールしていたことも判明している。

「森田被告が悪辣なのは、嫌がる児童に対して『それなら勉強を教えない』と脅したり、無視と称して授業中に口をきかなくなったりの嫌がらせを繰り返して、要求を受け入れさせていたことです。その上、犯行後には口止めのため、『もし誰かに話したら勉強もスポーツも教えない』と脆弁を弄したり、『(撮影した)写真をバラまく」と脅したりもしていました」(前出・捜査関係者)

ある女児には、他の子はもっとわいせつなこともしているぞと理不尽に非難し、あたかも被告の求めに応じることがまともなことだと思いこませようともしていた。さらに「やると決めたならわいせつ行為に応じ続けなければならない」などと。“教育”までしていた。

また、複数の女児を同時に呼び出し、森田被告とのわいせつ行為を順番に撮影させることで、相互の羞恥心を軽減させるとともに、同じ秘密を持つ点でも被害を口外し難くさせたと、これまでの公判では指摘されている。

「被害女児の中には、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断され、現在も通院を続ける者もいます。そうした被害女児の母親の一人は意見陳述において、『娘は今まで(親に被害を)言えなかったのは、嫌われると思った、捨てられると思ったからだと言っています。いまだに怖い夢を見てうなされたり、生きる意味がないとリストカットしたりもしている。娘の笑顔、これまでの生活を返してください』と訴えました」(前出・司法記者)

教師の父親を持つ森田被告は、広島県出身。岡山県の中高一貫校に進学してバレーボール部に入部した際に、バレーボール部の顧問に憧れて教育者になろうと、国立大学の教育学部に入学したと供述している。しかし実際はわいせつ目的だった可能性もある。

「森田被告は大学時代にはすでに少女を性の対象としていました。当時から児童ポルノの写真集を収集していて、実生活でも小学生との性行為を繰り返し、ビデ才撮影で口止めしていたことを供述しています」(広島県警担当記者)

その歪んだ“嗜好”で小学校教師という職を選んだとすれば、まさに確信犯的犯行だ。森田被告は後に中学教師の妻を持ち(裁判中に離婚届が送付)、1児をもうけてからもなお、児童ポルノの収集を続け、勤務先で犯行を重ねていた。

「学校では情報系の授業でパソコンとかを教え、体育部の顧問をやっていましたけど、よく女子に触ったりするから、キモイとか言われて、嫌われていました。事件のことはテレビで知りましたが、同級生の誰かが被害に遭っていたかもしれないと考えると、ショックです」(森田被告が勤務していた小学校の卒業生)

被害に遭った女児のみならす、その家族、さらには同級生などの心にも深い傷を負わせた森田被告。同被告には、判決理由を述べるなかで裁判長が口にした「有期懲役刑を超える刑を選択する余地のない現行法の枠内では、被告人に対しては、その最高刑をもって臨むほかない」

被害者家族らの無期懲役や死刑にしてやりたいとの思いは、伝わっているのだろうか。

(フライデー2009年10月2・9日合併号)


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教え子に強姦46件!竹原市立中通小学校の元教諭に対し懲役30年(2009年)

2009年9月 教え子の多数の女児に性的暴行を繰り返していたなどとして、強姦(ごうかん)、同未遂、強制わいせつ、児童福祉法違反の罪に問われた広島県三原市中之町3丁目、広島県の元竹原市立中通小学校教諭、森田直樹被告(43)の判決が広島地裁であり、奥田哲也裁判長は求刑通り懲役30年を言い渡した事件。

森田被告は、2001年11月~06年7月の間、勤務先の小学校舎内や自家用車内で、教え子の女児計10人に対し、性的暴行を加えたり、女児に服を脱がせ、その様子をビデオカメラで撮影したりするなどのわいせつ行為を繰り返したとして、強姦罪46件、強姦未遂罪11件、強制わいせつ罪13、児童福祉法違反罪13件で起訴されていた。

検察側はこれまでの公判で、森田被告は女児に、行為を口外すれば「勉強やスポーツを教えない」「写真をばらまく」などと脅迫したと指摘していた。さらに、行動を不審に思った校長や市教委から指導を受けた後も、犯行を繰り返した点を挙げ、再犯可能性の高さも主張。「教師という立場を最大限利用した前代未聞の犯行」として、各罪の併合罪で最高刑に当たる懲役30年を求刑していた。

公判ではこのほか、森田被告が検察の調べに「教諭になってから27人の女児にわいせつな行為をした」と供述したことや、被害女児の母親の意見陳述で、女児が事件後、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され、リストカットするようになった被害状況も明らかにされた。


森田は妻の実家で妻の両親と小学生の子どもと暮していた。奥さんは中学教師、その両親も教師で義父は小学校校長を務め人権運動にも熱心に参加している。森田はふだんは愛想がよく子煩悩。

森田は授業中、頻繁にデジカメで女児たちの写真を撮影したり、ひいきの女子にはベッタリ。休み時間に膝の上に座らせてチンポを勃起させながら背中からオッパイを覗き込むように話したりしていたという。

「女児はよくひざの上に甘えて乗ってきた。体に手が当たっても嫌がらず、触っていいかと聞くといいと言われた」それが教諭になって2年目からわいせつ行為を始めた。

森田被告は被害女児に「言うとおりにせんかったら、勉強を教えない、無視する」などと口止めし、実際に授業中に無視する態度をとったという。

三原市内の小学校舎で教え子の女児の服を脱がせるなどし その様子をビデオカメラで撮影したり 校舎内で同じ女児に性的暴行を加えようとし 約10分後には 別の女児に性的暴行を加え、その様子を撮影した。

森田被告は被害女児に「ばらしたら写真をばらまく」などと口止めしたり、強姦現場を別の女児2人に撮影させたりしていたようだ。家宅捜索で自宅のパソコンから女児の裸を写した画像を多数押収されている。



10人の女子児童に対する46件の強姦、
11件の強姦未遂、25件の強制わいせつなどの罪、合計95件の罪だけで結審

淡い緑のYシャツにスラックスで出廷した男、
終始うつむいたままで傍聴席に目をやることはなかった
―勤務先の小学校の女児に性的暴行やわいせつな行為を繰り返したとして、
婦女暴行、強制わいせつ両罪などに問われている元公立小学校教諭・森田直樹被告(43歳・広島県三原市 )の
論告求刑公判が広島地裁(奥田哲也裁判長)であった。

検察側は「教師を隠れ蓑にした卑劣な性犯罪者で前代未聞の醜悪な犯行、犯行は既に行われた過去のものと捉えるべきではなく、今後長期間にわたって被害を与え続ける可能性が高いものと見るべきである。
2度としないという被告の供述は信用できない」として、両罪などの加重による上限の懲役30年を求刑した。


一方、弁護側は
「昔あったいじめからくる症状、非社会性で情緒不安定で幼さが見え、アスペルガー症候群やスキソイドパーソナリティ障害の兆候が見られるとはいえ、自己の体験から学ぶ力をもっており、一般の性犯罪とは異なり再犯の可能性も低い。前科もない。
逮捕後、自殺しようと思うものの再起し反省している、今では自身も子の親としてむごいことをしたと受けとめいて社会奉仕に努めたいとも話している。そして、森田被告は小学校卒業後の女児に対しては関係を持たないことを徹底していた。
例外的に中学校になっても関係が続いていた女児もいるが、双方が恋愛関係であったと見られる。
森田被告は現在、巨額な賠償金の支払能力はないが懲戒免職も受け、大きく報道もされて社会的制裁も受けている。
親兄弟も制裁を受けていて、被告の兄が両親に対し今住んでいる場所から引っ越せとの提案を上げたが、
父親は聞き入れず全て受けとめるとし現在も留まっている。
また、今も地元にいる被告の妻子から離婚届が送られてきた。
森田被告の再出発の可能性の芽を摘むことのないようにしていただきたい」とし減刑を求めた。

最後に意見陳述の機会が与えられ森田被告は
「被害者のことを考えず自分のことだけしか考えなかった、してきたことを反省している。
精神鑑定では自分に何が足りなかったか見て頂いた。このようなことが2度とないように誓 い、強い心を持って磨いていきたい。
保護者や被害者にはどんなつらいことをしたのかと,被害者の一生を台無しにしてしまい、申し訳ない。
これからどのように生きていくか、それ で償いをしていきたい」と語った。

判決は9月14日。

論告求刑公判の終了後、囲み取材する報道記者らから検察官に対し「30年は重すぎるので はないか」との質問もあった。それに対し、検察官は「そんなことはない」と一蹴した。

起訴は女児10人に対しての行為のみ
森田被告は平成元年から平成19年の約19年間に、広島県東部を中心とする5つの小学校に勤務していた。
逮捕当時は竹原市立中通小学校に勤務しており、今まで勤務した全ての小学校において教えていた計数十名にも及ぶ女児に対し、
学校内などでわいせつな行為をしていたとされる。
森田被告自身も警察に対し「教諭になってから、27人にわいせつ行為をした」と供述している。
しかし、実際に起訴されたわいせつ行為は、合計で女児10人への計95回分のみとなった。

森田直樹が己の欲望を満たすためだけに行った数々の残虐非道な犯行とはこれまでの調べによると
森田被告は小学校舎内のパソコンルームや自家用車内において、教え子の女児の服を脱がせるなどし、
その様子をビデオカメラで撮影。
ある時には、1人の女児に校舎内で性的暴行を加えるだけでは満足せず、
その約10分後にはまた別の女児に対し性的暴行を加え、性行為の様子をビデオ撮影したこともあったという。
撮影した映像はDVDに保存していた。

ある日、森田被告と女児が校舎内の密室に2人きりでいるところ(暴行中ではないとされている)を小学校長に発見され、
注意されたことがあった。しかし、森田被告はそのわずか12日後にまた犯行を再開したという。
調べによると中には、1人で37回も暴行された女児もいた。

精液を飲ませるなどの強要、えこひいきも気に入った女児を選別し注意深く観察し、膝などに乗せ反応を見ていたという森田被告。
そして女児の反応を見定め、徐々に胸などを触るなどし、できるだけ拒否や嫌がったりしない女児を選りすぐっていったという。
特定の女児に対し、他の児童がいる前でジュースをあげるなどのひいきをすることもあった。
校舎内で犯行する際にはパソコンルームや空き教室などの人目につかない場所を選び女児を暴行したという。
その時には予めカメラ、履き替え用の下着、潤滑油ジェル、性行為用のマットなどを用意し犯行に及んだという。
時には恐怖を感じ泣き叫んだ女児に対しても同様に暴行した。
暴行中には、女児に対し自らを「先生」と呼ばせ、性的玩具も使用されていたことがわかっている。
また学校外においても凶行は繰り返され、遊園地に連れ出し、車中で性的暴行に及ぶこともあった。
森田被告は犯行後に被害女児らに口止め工作もしており、秘密といってプレゼントを渡したり、
誰かにしゃべったらこれから勉強を教えないと言ったり、撮影したビデオをばらまくといった脅迫も行っていた。
また要求に拒絶した女児に対しては実際に授業中に無視する態度も取っていた。

性欲を満たすだけの玩具
他にも要求を拒む女児には、自分から積極的に応じる様に他の女児を引き合いに出したり、
プレゼントで感情を高ぶらして心理的に操るなどいわば“ハーレム”を作り上げていたと検察は指摘した。

今日の論告求刑公判で検察官は
「森田被告は教師という立場を利用し、教え子を自己の性欲を満たすだけの玩具のように扱った」と厳しい口調で語った。

前回までの公判では
「大人の男性が怖くなった。シャッター音を聞くと涙が出る」との被害女児の供述調書や、
「100回死刑になっても許せない」「消えない傷を負わされ、子どもの一生はめちゃくちゃになった。
(服役後に社会復帰するなら)被害者を傷つけた手を切り落として出てこい」「娘はPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断れ、今も怖い夢を見てうなされている。『生きる意味がない』とリストカットもした」「法律上はできないと分かっていても、被告を死刑にしてほしい」とする被害女児の母親らの供述調書が採用されている。



教師の父親とクリーニング屋を営む母親との間に3人兄弟の次男として生まれた森田直樹は
広島県尾道市内で幼少期を過ごす。
公立の小学校時代を振り返り、どんくさいと言われ周囲から浮いた存在だったと森田は弁護士に話したという。

大学在学中、中学教師への道を選択することもできたが小学校の教員を目指すことに。
その理由として本人曰く、中学校より小学校のほうが楽しかったという自身の経験から選択したという。
だが森田直樹は警察に対し「大学在学中から何十人もの小学生と関係を持っていた。飽きたら知り合いに紹介したりし金に換えてた。小学生は純粋なので、デートに誘い出しておいて、連れ去った上で暴行すれば 親にも言わないし、仮にばれたとしてもビデオを使って口止めできたので問題なかった」と矛盾した供述をしている。
国立大学を卒業した森田は、小学校教員に採用され同じく教師(中学校)の妻と結婚、子供を設ける。
ふだんから愛想がよく、息子と公園でキャッチボールをしたり一緒にジョギングをする姿を度々見たと近所の住人は語った。
結婚した妻の両親も校長を務めるなどした元教師だという。
義父は人権運動にも熱心に参加していた人物だったという。
論告求刑公判で、その妻から先日離婚届が送られてきたことが明らかになった。




懲役30年 女子小学生を強姦しまくった教師の犯行の内容が酷すぎるNAVER

小学生の女の子が性的なイタズラをされた場合、後あとなんらかのトラウマが出てくるものなんですか? 





「先生触らないでください」 教え子らへのセクハラ深刻

学校の教職員による性的な嫌がらせ「スクールセクハラ」が深刻化している。わいせつな行為で懲戒処分や訓告を受けた公立学校の教職員は2013年度、初めて全国で200人を超えた。私立学校は含まれず、「氷山の一角」だ。

数年前、都内の高校に通っていた20代の女性は初めて、その男性教諭に強い口調で抗議した。この教諭は授業中、女性の肩をもんだり頭をなでたり、ほおや足を触ったりしてきた。

その様子は、他の生徒も目撃していたが、教諭は気にしていないように見えた。女性は「これってセクハラじゃないの?」と迷いながら、受験への影響も考え、耐えていたという。

だが、この日は我慢できなかった。教諭が女性の机に近づいてきて、制服のブラウスの中に手を入れ、背中を触ってきたのだ。女性が抗議すると、教諭はこう言った。「俺に見放されたら、お前は終わるぞ」

翌日から、学校に行けなくなった。眠れなくなり、食欲もなく下痢を繰り返した。嘔吐(おうと)が止まらないこともあった。心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。

教諭は退職したが、教え方は上手で、人気があったため、女性を責める同級生もいた。「なぜ私が責められるのかと思うと、むなしかった」と女性は言う。卒業後に1浪し、知人のいない遠方の大学に進学した。

両親の後押しで裁判に訴えた後も、苦痛は続いた。教諭は、女性が反抗的な性格だったと非難し、「スキンシップだった」「親しみを込めた表現だった」などと主張。頭以外を触ったことは認めなかった。裁判所は、不快感を与える身体的な接触があったことを前提に和解を勧め、数十万円の支払いで和解した。

今は会社員として働く女性は「誰かが嫌だと言わないと、また同じことが起きると思った。友人を失ったのはつらかったけど、訴えたことで自信につながった」と話す。

性暴力に詳しい打越さく良弁護士は「セクハラを訴えると、被害者が人格攻撃され、品行方正な女性だったかどうかを問われる構図がある」と二次被害を指摘する。「周りの人が説得して、泣き寝入りしているケースも多い」という。


(朝日新聞デジタル 2015年7月22日)



判決文

被告人は,広島県三原市ab丁目c番d号のA小学校の教諭であったものであるが
第1 同校の女子児童であるBが13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫し
ようと企て,平成13年11月21日から平成15年3月1日までの間,前後
6回にわたり,別表1記載のとおり,同校内ほか2か所において,同女を姦淫
した
第2 同校の女子児童であるCが満18歳に満たない児童であることを知りながら,
平成14年2月14日から同年3月26日までの間,前後6回にわたり,同校
内教室ほか数か所において,上記Cをして,別表2記載のとおり,自己の陰茎を
手淫または口淫させるなど,自己を相手方として性交類似行為をさせ,もって,
児童に淫行をさせる行為をした
第3 同校の女子児童であるDが13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫し
ようと企て,平成14年5月7日から同年7月24日までの間,前後2回にわ
たり,別表3記載のとおり,同校内において,同女を姦淫した
第4 同校の女子児童であるEが13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫し
ようと企て,平成14年6月2日から平成15年1月18日までの間,前後3
回にわたり,別表4記載のとおり,同校内ほか1か所において,同女を姦淫し

第5 同校の女子児童であるFが満18歳に満たない児童であることを知りながら,
平成14年9月21日から同年12月26日までの間,前後6回にわたり,同
校内において,上記Fをして,別表5記載のとおり,自己の陰茎を手淫または口
淫させるなど,自己を相手方として性交類似行為をさせ,もって,児童に淫行
をさせる行為をした
第6 同校の女子児童であるGが満18歳に満たない児童であることを知りながら,
平成15年2月1日午前11時44分ころから同日午前11時47分ころまで
の間,同校内において,上記Gをして,別表6記載のとおり,自己の陰茎を口淫
させるなど,自己を相手方として性交類似行為をさせ,もって,児童に淫行を
させる行為をした
第7 同校の女子児童であるHが13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫し,
または,同女に対しわいせつな行為をしようと企て
1 平成15年9月27日から平成18年3月21日までの間,前後6回にわた
り,別表7-1記載のとおり,同校宿直室ほか数か所において,同女の着衣を
脱がせてその乳房を舐めるなどし,もって13歳に満たない女子に対し,わい
せつな行為をした
2 平成16年9月18日から平成18年7月15日までの間,前後19回にわ
り,別表7-2記載のとおり,同校内ほか数か所において,同女を姦淫した
第8 同校の女子児童であるIが13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫し,
または,同女に対しわいせつな行為をしようと企て
1 平成15年11月29日から平成16年7月17日までの間,前後4回にわ
たり,別表8-1記載のとおり,同校内において,同女の着衣を脱がせてその
陰部を舐めるなどしたほか,その陰部等を所携のビデオカメラ等で撮影するな
どし,もって13歳に満たない女子に対し,わいせつな行為をした
2 平成16年5月29日午後4時42分ころ,別表8-2記載のとおり,同校
内において,同女を同所の床面に仰向けに寝かせてその上に覆い被さるなどし,
同女を姦淫しようとしたが,同女の陰部に自己の陰茎を挿入できなかったため,
その目的を遂げなかった
第9 同校の女子児童であるJが13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫し,
または,同女に対しわいせつな行為をしようと企て
1 平成15年11月29日から平成18年4月8日までの間,前後13回にわ
たり,別表9-1記載のとおり,同校内ほか数か所において,同女の着衣を脱
がせてその陰部を舐めるなどしたほか,その陰部等を所携のビデオカメラ等で
撮影するなどし,もって13歳に満たない女子に対し,わいせつな行為をした
2 平成16年2月11日から平成17年10月19日までの間,前後10回に
わたり,別表9-2記載のとおり,同校内ほか数か所において,自己の陰茎を
同女の陰部付近に押し当てるなどして同女を姦淫しようとしたが,同女の陰部
に自己の陰茎を挿入できなかったため,その目的を遂げなかった
3 平成16年5月7日から平成17年12月17日までの間,前後16回にわ
たり,別表9-3記載のとおり,同校内ほか数か所において,同女を姦淫した
第10 同校の女子児童であるKが13歳未満であることを知りながら,同女に対しわ
いせつな行為をしようと企て,平成16年10月2日から同年11月6日まで
の間,前後2回にわたり,別表10記載のとおり,同校内において,同女の着
衣を脱がせてその陰部を舐めるなどし,もって13歳に満たない女子に対し,
わいせつな行為をした
ものである。
(証拠の標目)

(事実認定の補足説明)
被告人は,判示第1別表1番号5の事実につき,当公判廷において,姦淫には至
っていない旨供述して犯行を一部否認するけれども,同事実については,犯行状況
を撮影したビデオ画像を確認した結果,姦淫に至ったと認められる旨の捜査官によ
る報告書があり,被告人も捜査段階においては同様に姦淫に至った事実を自認して
いたほか,上記ビデオ画像には被告人の「今日は入りにくいわ」などといった,姦
淫に至っていることを前提とする発言が録られているのであって,これらを総合す
れば,上記事実についても,被告人が姦淫したと優に認めることができ,これに反
する被告人の公判供述は,捜査段階の供述を合理的な理由なく変遷させるもので,
いやがる被害児童にはわいせつ行為を続けることはなかったとの根拠も,上記ビデ
オの映像に照らし,到底首肯できないのであって,捜査段階の供述と比して信用で
きず,上記認定に合理的な疑いを抱かせるには至らない。
(法令の適用)

(量刑の理由)
1 本件は,小学校教師であった被告人が,約4年8か月の間に,その勤務先の女
子児童であった計10名の13歳未満の少女に対し,多数回にわたりわいせつ行
為等を行ったという,強姦46件,強姦未遂11件,強制わいせつ25件,児童
福祉法違反(児童に淫行させる行為)13件からなる事案である。
2 被告人は,勤務先の小学校で,目に留まった女子児童に声をかけ,初めは指導
上の必要などといった虚言を弄して女子児童の身体に触るようになり,その反応
を確かめながら徐々にわいせつ行為の度合いを高めていき,自らが教師という被
害児童に対して絶対的に優位な立場にあることを利用し,意のままに被害児童の
身体をもてあそび続けるために,あらゆる手段を用いて,わいせつ行為等を繰り
返していたものである。
被告人による個々のわいせつ行為等の態様は,ビデオ映像等によって明らかに
なっているところであるが,被告人は,勤務先の小学校の校舎内で,まだ授業時
間中であったり,室外から他の児童の声が聞こえるような状況下でわいせつ行為
等に及ぶなどしており,犯行の大胆さは常軌を逸している。具体的な行為態様も,
父と子ほど年の離れ,被害児童らよりもはるかに体格も大きい被告人が,肉体的
にも精神的にも未成熟な女子児童らに対して,判示のように,あらかじめ用意し
ておいた性具を用いたわいせつ行為を行ったり,手淫・口淫を強いたりした挙げ
句,姦淫行為にまで及んでいる。さらに,被告人は,自らこれらの行為をビデオ
カメラで撮影していたばかりか,あろうことか,被害児童らにも撮影させること
すらしており,まさに陵辱の限りを尽くしているといっても過言ではない。
そればかりでなく,犯行状況を撮影したビデオ映像等によれば,被告人は,被
害児童らに行為に応じさせようとして,被告人のわいせつ行為等に応じる度合い
が他の児童のそれと比較して少ないなどと言って自己否定を強い,被害児童が被
告人の要求に応じれば他の児童は被告人にわいせつ行為等をされずに済むなどと,
あたかも被害児童のせいで他の児童まで苦しまなければならないような言い方を
して自責の念を抱かせ,被害児童が嫌がって抵抗するのに対し,やると決めたの
だから応じ続けなければならないとか,当該行為ができないのならば他の行為を
行わなければならないなどといった詭弁を弄するなどの言動が多々あったことが
認められる。被告人は,このような言動を通じて被害児童らの心理に強い影響を
与え,抵抗や反論ができないように仕向けたのであり,被害児童らが抵抗の意欲
を削がれ,精神的に被告人の望むわいせつ行為等に応じざるをえない状況に追い
込まれたことは明らかである。さらに狡猾なことに,被告人は,被害児童らに対
し,明示的に口止めをしたり,わいせつ行為等の状況を撮影した写真をばらまく
などと脅迫したりすることがあったほか,同時に複数の児童に対してわいせつ行
為等に及ぶことで,被害児童らに同じ秘密を共有させて犯行の発覚を防ぐととも
に羞恥心を緩めさせるなどし,自らの要求に応じない児童に対しては,部活動や
勉強を教えないとか,授業等の際に無視すると言うなどしており,結局,被告人
は,被害児童らの人格の尊厳や健やかな成長といったことにはおよそ関心がなく,
自己の一時の快楽を追求するため,多くの悪辣かつ残酷なやり方で被害児童らの
心を手玉にとり,被害児童らの抵抗など気にも留めず,一方的に容赦なく,鬼畜
にも劣る浅ましい蛮行を繰り返したものにほかならず,被告人には,被害児童ら
の成長についての教師としての使命感どころか,幼い児童らを慈しみ育てたいと
願う温かな人間性も,全く欠落しているというほかない。
なお,被告人は,当公判廷などにおいて,被害児童らが嫌だといえばそれ以上
のことは行わなかったとか,行為に応じると約束したのだからそのまま続けても
いいと思ったなどと述べるが,もとよりわいせつ行為に応じるという約束自体お
よそ不条理かつ反倫理的なものであることは明白である上,上記ビデオ映像によ
れば,被害児童らが明確に拒否の態度を示しているのに,自らの欲望を満たすた
めに様々な言辞を重ねて執拗に犯行を継続している状況が容易に見て取れ,それ
でもなお被害児童らが勇気を振り絞り被告人の要求に応じなかったときに限って,
ようやくそれ以上の行為に及ぶことを渋々断念したことがわずかに認められる程
度に過ぎず,要するに被告人の弁解は単なる詭弁以外のなにものでもないのであ
って,全面的に排斥すべきものであり,これを前提とした弁護人の主張も全く採
用できない。そして,公判廷に至ってすら,同様の筋違いの言い訳を弄して刑責
を軽減しようと見苦しくあがく被告人の態度からは,本件各犯行の重大性につい
ての認識やそれに伴う慚愧の念など全く見出すことはできない。
以上要するに,被告人は,教師という立場を最大限に悪用し,幼い被害児童ら
の未成熟な心理に徹底的につけこんで,神聖たるべき学校教育の現場に,自らの
意のままに性的快楽を追求できる私的空間を作り上げ,常習的にわいせつ行為等
を行っては悦に入っていたものであって,その卑劣さ,反社会性,残忍で冷酷な
犯行態様など,いずれの面においても比類なきほどに悪質というべきである。
3 また,いうまでもなく,本件犯行による結果はこの上なく甚大である。
被告人は,上記のとおり,起訴されているだけでも10人もの被害児童らに対
し,合計95件のわいせつ行為等の犯行に及んでいるところ,被害児童らはいず
れも当時9歳ないし12歳の幼い少女たちばかりであり,被告人によって,未成
熟な身体には不相応で過酷なわいせつ行為に応じさせられただけでなく,中には
多数回の姦淫行為まで余儀なくされた者も複数いるのであって,その肉体的苦痛
がいかばかりであったか,想像することすら困難である。
そして,被害児童らに与えた精神的打撃は,それ以上に重大である。被害児童
らは,学校内における保護者として,本来であれば全幅の信頼を寄せ,指導を仰
ぐことができるはずの教師である被告人から,上記のとおり,抵抗することもで
きず,長期間,多数回のわいせつ行為等の被害に遭い続けてきたもので,それ自
体,被害児童らにとって耐え難い出来事であったことは想像に難くない。しかも,
被害児童らは,当初は,行為の意味すら十分に理解することもなく,言われるが
まま,求められるがままに,わいせつ行為等に応じてきたものであって,行為の
意味を十分に理解するに至ったときに被害児童らが受けるであろう衝撃の大きさ
や,本件被害の経験が被害児童らの健やかな成長に多大なる悪影響を及ぼすであ
ろうことに思いを致すと,被害児童らが誠に哀れでならない。実際に,被害児童
らの中には,現在心療内科に通院している者もおり,同女らの心は今なお蝕まれ
続けている。さらに,被害児童らは,被告人から口止めをされるなどしたことか
ら,一様に,本件被害を親に告白することすらできず,わずかに他の被害児童と
の間でその経験を分かち合っていたにすぎなかったものであって,年端もいかな
い同女らが,その未成熟な心で受け止めるには余りにも大きな精神的打撃を,し
かも,誰にも相談できぬまま,胸中ひそかに押しとどめるほかなかったことが,
どれほど辛く苦しいものであったか,その心痛や絶望感の大きさもまた,筆舌に
尽くしがたいというべきである。その心中の苦悩は,例えば,被害児童の一人が,
被告人による被害から解放された後も,親にもいえない秘密を持ってしまった良
心の呵責に苛まれて悩み苦しみ続けた挙げ句,本件犯行に起因すると思われるト
ラウマ反応を示すに至って,ようやく本件被害を外部に打ち明けられたことによ
り本件一連の犯行が発覚するに至ったことなどにも如実に表れている。
目を転じて被害児童らの親らについてみると,安心して学校に預けたはずの我
が子が,あろうことか,教師である被告人から,繰り返し,理不尽で屈辱的なわ
いせつ行為等の標的にされていたことを知った衝撃やその心痛は察するに余りあ
り,慈しみ育ててきた我が子が被害を受けたことが,自らが被害を受けた以上の
苦痛をもたらしたであろうことは容易に推察される。現に,被害児童の親の中に
は,愛娘の受けた被害に気づけなかったことを悔いて自らを責め続けている者も
いるのである。
被害児童やその家族らが,本件の記憶を背負って,今後の人生を生きていかな
ければならないことを思うと,本件の被害は余りにも重く,残酷すぎるものとい
わなければならない。にもかかわらず,被告人からは,現時点において慰謝の措
置は何ら講じられていないのであって,被害児童の母親らの意見陳述などからも
明らかなように,被害児童やその親らの処罰感情が峻烈を極めているのも当然至
極である。
さらに付言すれば,小学校教師であった被告人が,その勤務先の多数の女子児
童に対し,長期間にわたり,極めて多数回のわいせつ行為等を繰り返してきたこ
とは,周辺地域の教育界にとどまらず,全国的にも相当な衝撃をもって受けとめ
られ,本件に起因して多数の教育関係者らが処分を受けたほか,学校に子息を預
ける親たちの教師に対する信用も根底から覆されたのであり,その回復は決して
容易に成し遂げられるものではなく,本件犯行による社会的影響もまた極めて大
きいものがある。
4 被告人は,その生育環境等に特段の問題なく成長して高等教育を受けていたと
ころ,遅くとも大学生のころから少女を性の対象として見るようになり,小学校
教師になって2年目に勤務先の女子児童に対するわいせつ行為に及んだのを皮切
りに,婚姻し,一子をもうけた後もなお,女子児童らに対するわいせつ行為等を
継続し,本件犯行時に至ったものである。
被告人は,要するに,勤務先の小学校の女子児童らを性の対象と見,自らの欲
求を満たすため,上記のような種々の手段を講じて,同女らを自らの性的快楽の
対象に仕立て上げる行為を繰り返してきたものであって,いうまでもないことで
あるが,犯行に至る経緯や動機において酌むべき事情など絶無である。かえって,
被告人は,小学校教師になった後ですら,自らの性的欲求を適切に制御できず,
あろうことか被害児童らを自らを慰める道具のように扱って,その将来に与える
影響を一顧だにせず,その人格を蹂躙する,まさしく人道にもとる行為を常習的
に継続してきたものというほかなく,倫理意識は欠落しており,その犯行態度は
徹底的に非難されなければならない。
なお,弁護人は,被告人に対する犯罪心理鑑定の結果を踏まえ,その有するア
スペルガー症候群的な性格傾向が犯行の一因であるなどと指摘するが,それが被
告人の刑責を多少とも減じるものとはいえない。
以上によれば,被告人の刑事責任は,非常に重大である。
5 他方,被告人は,基本的には本件各犯行を認め,残りの生涯をかけて償いを続
け,少しずつでも慰謝料の支払いに努力していきたいなどと反省と謝罪の弁を述
べていること,被告人の更生に助力する親族らもいるようであることのほか,被
告人が,事案の性質上当然のこととはいえ,本件審理のため長期間身柄を拘束さ
れるとともに,小学校教職員を懲戒免職処分となって教員免許も剥奪されており,
一定の事実上の制裁を受けているとも評価できること,被告人には前科前歴がな
いことなど,被告人にとって酌むべき事情も認められる。
しかしながら,被告人は,上記のとおり,長期間にわたって,極めて多数回に
わたる蛮行に及び,多数の被害児童らの人生の歯車を大きく狂わせているのであ
って,その責任は余りに重大であり,これらの事情をもって,被告人に対する刑
責を大幅に軽減させるものと評価することなど到底できない。
以上のような本件事案全体の犯情及びその他の事情に徴すると,有期懲役刑を
超える刑を選択する余地のない現行法の枠内では,被告人に対しては,その最高
刑をもって臨むほかはない。
よって,主文のとおり判決する。

(求刑)
懲役30年

平成21年9月14日
広島地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官 奥田哲也
裁判官 高松晃司
裁判官 三貫納隼





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16 コメント

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久々の鬼畜 (みき)
2015-07-23 23:01:26
内容のわりには話題になってないような気がします。

これはかなり悪質ですね。
こんなことが重なれば、子供と接する職業につく者は精神鑑定をうけることという法律ができるかも。

返信する
なかなかの人物 (よしはら)
2015-07-24 17:26:08
最近初めて知った事件です
そーですね 内容がかなり面白いのに話題にならなかったですね
被害者のお子様のことを考えて伏せ気味の事件だったのでしょうか
世の中のロリコン野朗の深度を思い知らされる事件です
自分はこの手の小説をよく読んでいたのですが
小説の中の子供はもっとエッチでその気になってはふはふしちゃうわけで
そんなもんはフィクションなのですな
現実はこんな感じですか
返信する
次元の境界 (ユーキ)
2015-09-19 02:20:47
僭越ながら、少々不謹慎なことを述べます。
正直、アニメや漫画、その他創作物の二次元作品と、現実世界を隔てる溝の深さを改めて盲目な愚者らに再認識させるには良い見せしめと感じました。
被害者並びにそのご家族からすれば、憤りを感じる意見なのは百も承知で申しています。
しかしながら、ある時期より現実と妄想、空想、幻想の区別のつかないと見せかける様な、まるで精神疾患者を装っているかのような被告が多過ぎると感じております。
きっかけとなる判例においてはこの際伏せるとしても、この結果には事件を知る一見無関係の社会がその原因を作っていると考えます。
報道のピックアップや強調然り、被害者の周囲の大人の目配り気配り然り、社会全体の注意力や緊張感、自覚然り。
これほどの事件が大々的な報道を為されなかった現実。
最後に社会全体の意思の浅はかさが浮き彫りにされたのではないでしょうか。
話は冒頭の続きに戻りますが、何より寒気を覚えるのは、これほど大規模な事件となって尚、被告を羨望の眼差しで捉える愚か者が未だにいるであろうという事です。
返信する
Unknown (Unknown)
2016-02-13 10:40:33
正直興奮してしまいました・・・。
子持ちの父親なのに恥ずかしいです。
返信する
いいんです (よしはら)
2016-02-13 23:53:37
大丈夫です
お子様がいらっしゃって興奮されても
考えるのは自由です
イイ事件です
ヤラレタ当事者にはたまったもんじゃありませんが
そーゆー事件ほど周りの人々は楽しんでいるもんです
自制心があれば大丈夫です
考えるのは自由です
返信する
森田容疑者は鬼畜で卑劣、最低の人格障害者 (香菜子)
2016-07-15 13:06:30
香菜子と言います。森田容疑者は鬼畜で卑劣、最低人間ですね。森田容疑者は教師・教員にありがちな世間知らずで傲慢高飛車、非常識な人格障害者・人格破綻者だったのでしょうが、このような卑劣な犯罪行為は絶対に許せません。森田容疑者のような人は2度と社会に出てきて欲しくありません。罪を憎んで人を憎まずという言葉もありますが、許せることと許せないことがあります。香菜子
返信する
Unknown ( )
2016-07-30 18:56:14
広島、タレ眉、そして極めつけの「タモリ」こと森田。
チョーーーーーーーン
やっていることの全てがチョーーーーーン 30年どころじゃない、すぐに保健所で処分するべきだと思います。
返信する
Unknown (Unknown)
2016-11-21 01:29:31
死刑でも足りない。
返信する
これ、企画モノじゃないのかの? (エロ仙人)
2016-12-02 11:43:15
不謹慎とわかりながら発言しますよ
これ、エロマンガの世界の話しみたいですね
こんなのがありえるなんて
不謹慎ながら興奮してもた
撮影された動画とか見てみたい
作り物と違うくてホンモノはヤバイな
でもアカンこと、ホンマにやったらこんなことになるのだ
返信する
Unknown (Unknown)
2017-02-05 05:27:38
こういうやつは
罪状とともに「何をしてもいい」って感じで
世間にさらせばいい
日本中、世界中から、いろんな人が手を差し伸べて(?)
くれるとおもうよ
返信する

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