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【黒田弁護士】郵便振替払込請求書は増強証拠になる。供述証拠(実質証拠)の証明力を多いに増強する証拠となる。修正テープ使用の一事を以て証明力が減殺されることは無い。

2017-03-20 09:08:06 | 情報

黒田弁護士によると、修正テープが使われた郵便振替払込請求書でも増強証拠になりうるとしている。

総理大臣による100万円の寄付金が、公職選挙法としては違法性はないとしても、時の総理大臣が自分の名前を冠した小学校設立前に、100万円の寄付金及び総理夫人による名誉校長就任ともなれば、許認可へ重大な影響を与える。
総理による100万円の寄付金が他の寄付金の呼び水となり、最終的に4億円の寄付金が集まったとなれば、単なる一個人による寄付金よりも重みが大きい。
100万円の寄付については籠池家族4人の証言がある。
修正テープの上に訂正印も押してある。











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