そのため、今日が「憲法記念日」となり、11月3日は「文化の日」となったのである。
さて、「憲法記念日」であるから、やはり憲法について一言考えておきたい。まず、『日本国憲法』には、「基本的人権」について2つの条文で規定していることが知られている。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
『日本国憲法』(e-Gov法令検索)
まず、「第三章 国民の権利及び義務」に見られる第十一条であるが、これは、国民が保障されている基本的人権の定義や根拠について、挙げたものである。そして、基本的人権については、「侵すことのできない永久の権利」なのではあるが、だからこそ、「現在及び将来の国民」に、この憲法の規定によって与えられているのである。
よって、今年で憲法が施行してから、75年を経たわけだが、この時にはまだ影も形も無かった当方なども、この憲法によって、基本的人権が与えられているのである。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
さて、こちらが「第十章 最高法規」に見られる第九十七条であるが、改めて、日本国憲法が、日本国民に対して保障している基本的人権が、どのような経緯でもって保障されるに至ったのかを示されているのである。しかし、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」と、ごく簡単に書かれているが、実際には数百年に及ぶ努力の結果なのである。更には、一直線に獲得されたわけでも無い。多くの戦争や、人権の蹂躙などが繰り返されたわけだが、「過去幾多の試錬に堪へ」て、日本に於いては1947年から、基本的人権が完全な形で保障されたのである。
しかも、一度の保障ではない。「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの」とある通りで、永久の権利なのである。ところで、この「信託」という言葉、最近だと、「投資信託」とかいう言葉などで耳にする場合があるかもしれないが、「信託」とは「信用して委託すること」である。表現として分かりにくいが、「信託された」とあるから、『日本国憲法』は既に誰かなどによって、基本的人権が信託されたことを意味しているのだろうか。それとも、『日本国憲法』が、将来の国民に対しても信託した、という意味だろうか。
この辺、個人的な勉強不足が祟って、良く分からないな。そういえば、『日本国憲法』を読むときには、何か参照されるべき註釈などがあるのだろうか?やはり、宮澤俊義氏(1976年死去)の註釈などを見ておくべきなのだろうか?この辺は、また今後、個人的に学ぶこととしたい。
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