第2章無線局の免許
(1)無線局の開設決定から
運用開始までその3
赤紫の文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい。
今回は、無線局開設の決定から無線局免許取得迄の流
れを ご説明いたします。
1.無線局の開設決定
無線局の開設の決定とは、 無線局を開局する言う
意思を固める行為です。電波法では、 無線局の開
設 を決定したら総務大臣から免許を受ける行為に
進みなさいと言う事迄を言っています。
これには、免許を受けなければ 開局しては、いけ
ないと言う事と裏腹に 条件がそろえば免許を与え
ますよ。使って下さいと言う 奨励的な意味がある
と言う事です。
2.免許の申請
総務大臣に提出する 書類の記載事項 を定めていま
す。(記載事項は、 重要ですので覚えておいて下さ
い。)
・開局の目的
・開局を必要とする理由
・通信の相手方と通信事項(内容)
航空機局 ならば相手方は、航空局 です。
・無線設備の設置場所または、移動範囲
・電波の型式・希望する周波数・空中線電力
電波の型式とは、変調方式や 伝送する信号の形
式 (アナログかデジタルか 音声か 映像か等) や
伝送する信号のチャンネル数 { ステレオ では、
2CHです。})の事を言います。
・希望する運用時間 ( いつでも 運用して良いと言
う事では、無い事を示しています。)
・無線設備の設計書(どの様な送信機、受信機、そ
してどの様な空中線に繋ぐなどの概要です。)
・工事の落成予定日
・運用開始の予定日
その他、航空機に開設する無線局の場合は、 航
空機の所有者、用途等です。
3.申請 の審査
申請があった時、総務大臣は 、遅滞 なく技術基準
に適合しているか? 周波数の割り当てが 可能か?
等の審査を行わなければなりません。
これは 総務大臣に課せられた義務である事を示し
ています。
続きは、10 月の「法規」と「工学」のページで お読み
下さい。
「航空無線通信士受験塾」からの
お知らせ
当講座は、会員制です。
記事の全文 読んで頂く事を始め、 質問をして頂いた
り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、会員制と
しています。
限定する理由は、受講される方の学習の進み具合を把
握する為です。
参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び その分からない事柄が ご自分にとって分かりや
すい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
認下さい。
夏休みにお話をしました通り、独学は、難しく、試験
迄の時間は、それ程永くありません。
お早目の入塾をご検討下さい。
入会希望の方は「入会案内書希望」と書いて、以下の
メール・アドレスへお送り下さい。
直ぐに「入会案内書」をお送りします。
なお、メールには、お名前の記載は、必要ありません
。
また、コメント欄からのお申し込みも 受け付けていま
す。
コメント内容は、ブログ訪問者の方には、 見られない
様になっていますが、 お名前の記載は、避けて下さい
。
なお、入会案内書の 送付先のメール・アドレスは、必
ずお書き下さい。
入会に関するご質問もお受けしています。 勿論、受験
生の ご両親様からのご質問やご相談も受け付けていま
す。
TOITAの「航空無線通信士受験塾」 メール・アドレス
:
toita-aero@awa.bbiq.jp
お知らせ
toita-aero@har.bbiq.jpは、2024年7月12日より不具
合により使用を停止致しました。 ご迷惑をお掛けいた
しますが、宜しくお願い致します。
応援して頂ける方は、下のバナーを クリック して下さ
い。