「ボランティアNTT徳島OB会」会則
第1条(名称)
この会は「ボランティアNTT徳島OB会」と称し、事務局を会長宅
に置く。
第2条(目的)
この会は、ボランティア活動を推進するとともに、会員相互の親睦を
図ることを目的とする。
第3条(組織)
この会は、NTT退職者等で、入会したものによって構成する。
第4条(役員)
この会の組織的かつ円滑な運営を図るため、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名 事務局 1名
幹事 若干名 会計監査 2名
第5条(役員の選出および任期)
1.会長は会員の互選により選出し、副会長、事務局長、幹事および会計
監査は会長が指名し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.任期の途中において、役員に更迭があった場合の後任者の任期は
前任者の残期間とする。
第6条(顧問等)
この会に、顧問および相談役をおくことができる。
第7条(会議)
この会の会議は、総会と役員会とする。
1.総会は原則として毎年1回(4月)会長が召集し、会務を審議す
る。なお、決議案件のある場合は、出席者の過半数の賛成によっ
て処理する。
2.役員会は、必要の都度、会長が召集し会の運営について審議し、
事業を執行する。
第8条(事業)
この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ボランティア活動に対する受入側ニーズの把握。
(2)ボランティア関連団体との連携。
(3)ボランティア活動の実施。
(4)研修会等への参加および開催。
ア、ボランティア関連団体等の開催する講習会、育成会への参加。
イ、実践者等による開催。
ウ、施設等の見学研修会への参加。
(5)会誌、参考資料の発行。
(6)その他、会の目的を達成するため必要な事項。
第9条(運営)
この会は、会員の納入する会費および寄付金、援助金によって運営する。
第10条(会費)
会費は年額1000円とし、総会の際の納入するものとする。
1.前項のほか、必要により臨時納入を要請することがある。
第11条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第12条(その他)
この会則に定めない事項については、総会において審議し定める。
(付 則)
この会則は平成元年6月8日から実施する。
この会則は平成2年5月8日から実施する。
この会則は平成4年5月11日から実施する。
この会則は平成9年4月11日から実施する。
この会則は平成15年5月8日から実施する。